補助標識の意味 | (裕)の学科教室

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こんにちは。(^_^)


3月に入って免許取得に追い込みをかける方が多いと思いますが、計画通りに進んでますか?(^_^)a


今回はいただいた質問の中からご紹介したいと思います。

Q:
交差点を通ろうとしたら矢印の標識が出ていたのですが、その交差点では矢印の方向にしか進めないという意味はわかるのですが、矢印の出てない方に進んでいる車もいました。それって違反なんじゃないんですか?


はい、ではお答えしましょう!

A:

まず矢印の標識はこちらです↓


この標識は「指定方向外進行禁止」という規制標識で、この標識の出ている交差点では矢印の方向にしか進むことができません。


質問者さんがおっしゃっている標識はこちら↓
このように補助標識が付いている場合は条件が変わってきます。

上の図の補助標識は2つ車両に対して意味が付け足されているものになります。


まず「大型等」についてです。

大型と表示されていますので大型自動車になるのですが、「等」という文字が後に付いているので含みがあります。

この場合は、「特定中型自動車」と「大型特殊自動車」が等に含まれています。

特定中型というのは
車両総重量が8トン以上11トン未満
最大積載量が5トン以上6.5トン未満
乗車定員が11人以上29人以下の中型自動車です。


現在、自動車の種類は、普通、準中型、中型、大型の4つに分けられていますが、平成19年の6月1日までの大型車の分類から中型に変わった範囲を「特定中型自動車」という呼び方になっています。
難しい話になってしまいましたが、この大型等の自動車に対しては…



標識の出ている交差点では一日を通して左折をすることは出来ません。



続いて「大型等以外」という車両についてです。
以外という言葉が付いてますので…↓

これらの車両がこの標識の交差点を通行をしようとした場合は、


朝のAM7:30〜AM8:00までの30分間(PMの場合は19:30〜20:00と表示されます)は左折することは出来ませんが、時間外であれば左折することができます。

なので、矢印が出ていない方向に進んでいても時間外であれば違反ではないのです。


いかがでしたでしょうか?


このようにたくさんのことを補足している補助標識もあるので、走行中に一瞬で意味を理解するのはなかなか難易度が高いですよね💦

でも、標識が出ている以上、「知らなかった」「見てなかった」は通用しません。


補助標識が付いているモノは本標識と合わせて正式な意味になりますので、見落とさないようにしないといけませんね!(^_^)a



(裕)でした。