こんにちは。(^O^)/
今回も頂いた質問にお答えしようと思います。
Q:
最近、自転車専用通行帯と呼ばれる、車道内の自転車レーンが増えてきています。
第一通行帯が、青く塗られていて、そのなかは原付や小型特殊も通行できないそうですが、左折時の左寄せの場合は、自動車や原付が入れるのかどうか曖昧な点です。
何かの機会に解説お願いできないものでしょうか??
では、お答えしましょう。
A:
まず専用通行帯についてですが、道路では「バス専用」になっている通行帯が多いです。
他にも自動二輪車も専用になっている場合もあります。
「専用」ということは「○○だけ」ということになりますよね。
他にも小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両、は専用通行帯を通行することができます。
その他の自動車は原則通行できません。
でも、他の自動車が通れる場合もあるのです。
救急車などの緊急自動車に進路をゆずるときは、通行することができます。
この通行帯については、自転車以外の軽車両(荷車、リヤカーなど)でも通行することができますが、それ以外の車は通行することができません。
ですので、小型特殊自動車や原付であっても通行することができません。
他の自動車が通行できる例外も適用されないことになります。
自転車専用通行帯は、
「なるべく色をつけて見た目で区別できるようにしてね」という警察庁からの指示がでています。
なので、自転車専用通行帯はカラー舗装されていることが多いのです。
(裕)でした。('-^*)/