こんにちは。
今回は道路外への右左折方法についてです。
(学科教本P70)
「道路外に出るとき」とは、道路の途中にあるガソリンスタンドやお店や自宅の車庫に右折や左折することです。
道路の右に出るときは、あらかじめ道路の中央(一方通行では右端)によって徐行します。
道路の左に出るときは、あらかじめ道路の左端によって徐行します。
ということは、道路外に出る右左折は交差点の右左折と方法は同じことになりますね~。( ̄ー ̄)
ただし、ここで気をつけなければいけないことがあります。
このように道路に面した場所に歩行者が通行するための歩道や路側帯があった場合です。
この場合は歩行者がいてもいなくても、横切る直前で必ず一時停止しなければなりません。
このような交通ルールがあるのに、みなさんが歩道を歩いているときに車は止まってくれていますか?
止まってくれない車が多いですよね…守られていない交通ルールの一つです。(*`∧´)/
まとめるとこうなります。
・道路外に右左折するときは交差点の右左折と同じように徐行する。
・歩道や路側帯があって横切るときは歩行者がいてもいなくても一時停止する。
・歩行者の通行を妨げないようにする。
では、おさらい問題(答えは一番下↓)
1、
道路外の場所に入るため右折するときは、あらかじめ道路の中央(一方通行では右端)によって徐行しなければならない。
2、
道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは、歩行者がいないときは必ずしも一時停止の必要はない。
3、
道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を徐行して横切った。
4、
道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る前に徐行した。
(裕)でした。('-^*)/
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1、○ (交差点を右折するときと同じです)
2、× (歩行者がいてもいなくても必ず一時停止です)
3、× (歩道や路側帯を横切るときは直前で必ず一時停止です)
4、○ (横切る前に徐行で右左折します