こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいです
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前回からの続きです。
現状のおさらいです。
①叔父さんが亡くなる1週間前に婚姻届を提出していた
②法定相続人は妻(後妻)、甥姪の計4人
③法定相続分は妻4分の3、甥姪が残り4分の1
④遺産総額は約4,000万円
⑤正式な遺言書はない
甥姪が婚姻に納得するか、婚姻が無効として争うかによって今後の対応が変わります。
婚姻無効の訴訟などは考えていないとのことで、法定相続分で遺産分割協議が無事まとまりました。
甥姪さんたちとしては、前妻さんを亡くして一人になった叔父さんのことを気にはなっていたものの、自分たちにも家庭があるため積極的に関わろうとはしませんでした。
叔父さんから声をかけてさえくれたら助けるつもりはあったのに、どうして何の連絡もなく結婚したのかと不満に思っていました。
叔父さんは叔父さんで、自分からは遠慮してなかなか声はかけられないけれど、親族なのに甥姪さんたちが連絡一つくれないのが寂しいと不満に思っていました。
こういったお互いの行き違いがなければ、疎遠にならず親戚付き合いも続いていて、後妻さんも甥姪さんたちに快く迎え入れられたのではないかなと思うと寂しいですね。
次回最終話です。
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