こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいです
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前回からの続きです。
遺言書かと思われた最後の手紙は、本当に単なる手紙でした
他に後妻さんに宛てた遺言書はなかったのでしょうか。
正式な遺言書はないということでした![チーン](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/045.png)
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相続分ゼロ、遺留分もなし、という甥姪にとって最悪の状況にはならず、法定相続分はひとまず確保できました。
それにしても、あれだけ立派なお手紙をしたためられる状況だったのに、財産や相続に関する遺言書は残されていなかったというのは、何というか本当に勿体ない…。
ですが、叔父さんにとって一番大切なのは財産に関することよりも2人の結婚を認めてもらいたいという気持ちだったのでしょう。
あとは、依頼者である甥姪さんが納得するかどうかです。
続きます。
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