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こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですニコニコ

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娘が流行り目(流行性角結膜炎)に感染して既に約1週間…全く回復傾向になく、登園の許可が出ません…笑い泣き
娘はというと目がほとんど開けられないですが、熱が出ることもなく元気に不機嫌な毎日です…。夫婦で交互に休みを取ったり義母にみてもらったり、親も大変です。
 
最近コメントのお返事が全然できておらず申し訳ありませんショボーン
嬉しい感想をいただいたり、ものすごく鋭い今後の展開予想をいただいたりと楽しく読ませていただいております!
何件か私が拝見する前に運営側に削除されてしまっているコメントもあるようです。申し訳ありませんが、今一度コメントに関する注意事項どをまとめてあるこちらのvol.0「ご挨拶とお願い」をご覧ください。
 
 
前回からの続きです。

 

 

タイミングを見計らったように叔父さんが最後に残したという手紙を取り出した後妻さん。

その手紙をひったくるようにして読み始める甥姪たち。

 

果たしてその内容は遺言書なのでしょうか。

 

 
皆様「遺留分」という言葉はご存知でしょうか?
 
このシリーズの2話~3話で法定相続分についてはご説明いたしました。
遺言書が無い場合においては、この法定相続分が遺産分割協議(話し合い)のベースとなります。
もちろん法定相続分以外の分け方をすることも全く問題ありませんが、話し合いがこじれて裁判所で調停などを行った場合、ほとんどがこの法定相続分に近い内容で分割が決まります。
 
さて、遺言書がある場合はどのような分け方になるでしょうか。
 
基本的には遺言書の内容通りになります。
 
例えば、遺言書に「相続人のうち1人だけに全財産を相続させます」と書いてあればその通りになりますし、さらに「他人や法人へ遺贈します(寄付します)」と書いてあればその通りになります。
 
ただし、遺留分という最低限の権利だけは守られます。
法定相続分よりも少ない割合ですが、多く貰っている人に対して遺留分を主張すれば取り戻すことができます。
 
しかし、遺留分の権利者は配偶者と直系の血族のみとなります。直系とは、子や孫、親や祖父母などの人たちです。兄弟姉妹や甥姪は直系ではなく傍系と言い、法定相続分はあっても遺留分はありません。
 
つまり今回の場合だと、叔父さんが「後妻に全財産を相続させます」と正式な遺言書を残していたら…婚姻が有効か無効かという争いの前に、遺言書が有効か無効かを争わなくては1銭も財産をもらうことはできない状況になっていたわけです。
 
もはや目も当てられないですよね滝汗
 
 
続きます。
 
 

上差しその他最後に残した手紙のエピソード上差し

vol.116「最後のメッセージ」

 

 

 

 
 

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