改正産業活力再生法(産活法)とTOB
こんにちは、司法書士の立花です。
今回はM&Aに関する話題です。
5月18日に、改正産業活力再生法(産活法)が
参院本会議で可決、成立しました。
産活法の目的は企業の大型M&A(合併・買収)や
事業再編の後押しを狙ったものですが
今回の改正により、自社株を対価に使えるTOBが容易になります。
では、TOBって何でしょうか?
TOB(ティー・オー・ビー)とは、英語のtake-over bid の
頭文字をとった略称で、「株式公開買い付け」のことです。
具体的には、
ある企業の株式を大量に取得したい場合(たとえば買収したいとき)に、
新聞広告などで不特定多数の株主に呼びかけ、
一定の価格、期間に一定の株数を買い取ることを表明し、
株式の買い付けを取引所有価証券市場外で行うことです。
米国では、企業を買収する際の手段として広く利用されていますが、
日本では今まで企業が自社株を購入するときに多く使われてきました。
今回の改正により、対価を自社株とするTOBの手続きが
簡素化出来るようになりました。
これによって、大型の案件でも資金調達が不要となります。
M&Aの善し悪しは別として
手段の選択肢が広がったという意味では
経済界にとってはプラスになるのでは、と期待しています。
※経済産業省は7月上旬の施行に向けて準備を進めているそうです。