2010 J.League Division1

第20

2010.08.21

会場

西京極総合運動公園球技場 (京都)

主審

廣瀬格 (JPN) 評価A

HOME

(京都)

(横浜M)

AWAY

京都サンガ

横浜Fマリノス

Min.

Event

Club

Name (memo)

21

GOAL

横浜M

OG←松田直樹(R-P:R)

HT

交代

京都

キムソンヨン→

柳沢敦(FW)

63

交代

横浜M

渡邉千真→

10 山瀬功治(FW)

64

GOAL

京都

中村太亮(L)

←中山博貴(P:R)

81

交代

京都

ドゥトラ→

23 中村充孝(FW)

81

交代

横浜M

松田直樹→

6 河合竜二(DH)

86

交代

横浜M

坂田大輔→

19 斉藤学(FW)

90

GOAL

横浜M

河合竜二(MS:R)

←山瀬功治(R-P:R)

90+2

交代

京都

ディエゴ→

5 カク・テヒ(CB)

Man of the
Match

横浜M

河合竜二

京都サンガFC

監督:秋田豊 (3-4-2-1)

 

21 水谷雄一

 
 

 

 

24 増嶋竜也 4 水本裕貴 19 森下俊

 

16 安藤淳  15 中山博貴

22 渡邉大剛

17 中村太亮

 

 

10 ディエゴ 9 ドゥトラ

 

 

28 キム・ソンヨン(C)

11 坂田大輔  9 渡邉千真

 

 

7 兵藤慎剛

25 中村俊輔

 

3 松田直樹  30 小椋祥平

 

32 波戸康広

35 天野貴史

22 中澤佑二  4 栗原勇蔵(C)

 

 

 
 

21 飯倉大樹

 

監督:木村和司 (4-2-2-2)

横浜Fマリノス

松田直樹、そして河合竜二というベテランボランチの活躍もあって、苦手な京都から勝利♪


前節はモンテにもホームで敗れ、連戦の中でかなり疲労度が蓄積していた状況もあったが、ベテラン2人が結果を魅せた。


松田の積極的な攻撃参加からのクロスがオウンゴールにつながり、河合も流れの中から積極的にあがっていってゴールを奪い取った。


一時は、京都の中村太のナイスシュートで同点に追いつかれ、右サイドに開いたドゥトラと左サイドに開いた中村太から何度もチャンスを作られ、またしても敗れるのか・・・と思ったが、ベテランの気迫が勝った。


それにしても、秋田監督も大変な時に監督になったものだ。


きっかけを生み出そうといろいろ試しているのだろうが、落ち目のチームを浮上させる事は歴戦の名将でも難しい。


前半は見られなかったので、何故柳沢を後半から使った采配だったかはよくわからないが、ヤナギが入った後半は彼が前線で基準点になってチャンスが生まれた事を考えると、やはりフル活用させるべきだと思うけどね。



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・根抵当権は、元本の確定前において、後順位の担保権者の承諾を得る事無く、根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更する事が出来る。


・連帯債務は別個独立の債務であり、一方が錯誤で無効となっても、もう一方は無効とはならない。


・債権者が保証人を指名した場合は、保証人の変更を求める事はできない。


・債権譲渡の場合、譲受人は、譲渡人の代理人として譲渡通知できる。


・債権の二重譲渡時において、双方が確定日付を備えた場合、先に債務者に到達したほうが優先される。確定日付の先後は関係ない。


・債務者が異議を留めないで債権譲渡の承諾をした場合は債務者は譲渡人に対抗できる事由があってもこれを譲受人に対抗することが出来なくなる。

・売買契約を解除するには、自己の債務を提供して相手の同時履行の抗弁権を失わせる必要がある。


・解除の意思表示は撤回できない。


・特約で留保された解除権の行使に期間の定めの無い場合、相当の期間内に解除するかどうか確答すべき旨、催告し、その間に解除の通知が無ければ相手方は契約を解除できない。


・債権者の代理人と称した無権限者に対し、債務を弁済した場合、その者に、弁済受領権限があるかのような外観があり、弁済者がその権限があることに善意無過失である場ときは、その弁済は有効である。


・時効完成前に総裁適状にあれば相殺できる。


・根抵当権は、元本の確定前において、後順位の担保権者の承諾を得る事無く、根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更する事が出来る。


・連帯債務は別個独立の債務であり、一方が錯誤で無効となっても、もう一方は無効とはならない。


・債権者が保証人を指名した場合は、保証人の変更を求める事はできない。


・債権譲渡の場合、譲受人は、譲渡人の代理人として譲渡通知できる。


・債権の二重譲渡時において、双方が確定日付を備えた場合、先に債務者に到達したほうが優先される。確定日付の先後は関係ない。


・債務者が異議を留めないで債権譲渡の承諾をした場合は債務者は譲渡人に対抗できる事由があってもこれを譲受人に対抗することが出来なくなる。

・被保佐人が保佐人の同意を得ずに売買契約締結した場合、保佐人はこの契約に同意が無いとしてその取消を主張できる。


・権利濫用は許されない。


・強迫による意思表示がなされた契約の取消前の場合、転得者が善意であっても所有者は転得者に対抗できる。


・公序良俗違反の法律行為は無効。


・未成年者が法定代理人の同意を得ず、売買契約を締結したとき、成年に達してから5年間は当該契約を取消できる。


・代理人が復代理人をたてる際は、本人の許諾、止むを得ない事由が必要である。


・無権代理に善意無過失であっても本人が追認した後は契約を取り消せない。


・所有権は消滅時効にかからない。


・消滅時効の援用は保証人、物上保証人も援用できる。


・共有物の不可分特約は5年の範囲内で更新できる。


・共用物の使用割合は持分割合の通りで持分不明の時は均等割される。

2010 J.League Division1

第19

2010.08.17

会場

ニッパツ三ツ沢球技場(横浜)

主審

今村義朗 (JPN) 評価B

HOME

(横浜M)

(山形)

AWAY

横浜Fマリノス

モンテディオ山形

Min.

Event

Club

Name (memo)

52

GOAL

山形

石井秀典(R)

←増田誓志(FK:R)

58

交代

横浜M

清水範久→

19 斉藤学(FW)

66

交代

山形

宮沢克行→

29 廣瀬智靖(LH)

66

交代

横浜M

長谷川アーリア→

9 渡邉千真(FW)

78

交代

山形

宮本卓也→

2 小林亮(RB)

81

交代

山形

前田和哉→

22 園田拓也(CB)

83

交代

横浜M

波戸康広→

3 松田直樹(DH)

Man of the
Match

山形

石井秀典

モンテディオ山形

監督:小林伸二 (4-1-4-1)

 

1 清水健太

 
 

 

 

32 前田和哉   26 石井秀典

14 宮本卓也

13 石川竜也

17 佐藤健太郎

 

19 秋葉勝

8 増田誓志

11 北村知隆

7 宮沢克行(C)

 

15 長谷川悠

9 渡邉千真 8 アーリア

 

 

7 兵藤慎剛

25 中村俊輔

 

18 清水範久  30 小椋祥平

 

32 波戸康広

35 天野貴史

22 中澤佑二  4 栗原勇蔵(C)

 

 

 
 

21 飯倉大樹

 

監督:木村和司 (4-2-3-1)

横浜Fマリノス

今週平日に行われたゲーム。


大好きな両チームの対戦は観に行きたかったのだが、仕事の為、ならず・・・。


試合は録画でチェック。


久々に見たモンテは気付けばこの勝利で3連勝。


前節は絶好調新潟からも勝利とその守備力には安定感が出てきた。試合は見ていないがシステムも4-4-2から4-1-4-1に変化していたようで、それも守備力強化につながっているのだろう。


古橋を控えに置かなければならないのは勿体無い気もするが、北村の好調さを考えると致し方ないか。その分、後半戦に向けて力を温存しておいてもらいたいし。


マリノスについては・・・。


まぁ、この暑さだし、俊輔の出来もパッとはしなかったね~。


ただ、最近の兵藤は積極性も出てきたし、以前よりも着実に成長している様を感じる。相変わらず清水のボランチ起用だけは疑問ではあるが(苦笑)

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・風致地区は、都市の風致を維持する為定める地区である。


・都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施工区域内において建築物を建築する場合、都道府県知事の許可が必要。


・市街地開発事業者等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において土地の形質の変更を行う者は都道府県知事の許可が必要。


・地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない


・土地区画整理事業の施工として行う開発行為は、開発許可は不要。


・開発行為をする者はあらかじめ関係のある公共施設の管理者と協議・同意を得る必要がある。


・市街化調整区域内における開発行為でその区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物を建築する場合は許可が不要な訳ではない。


・市街化調整区域内における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更には許可が必要。


・開発許可を受けた者が、開発区域の位置・区域・規模を変更した場合、は知事の許可がいる。


・裁判所に対する開発行為・建築行為の不許可処分に対しての取消の訴えは開発審査会の裁決を得る必要がある。


・都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建物については条例によって、容積率を制限する事ができる。


・文化財保護法の規定による重要文化財として仮指定された建築物については建築基準法の規定は適用されない為、当然、建築主事の確認を得る必要は無い。


・用途変更後、100㎡を超える特殊建築物(共同住宅)は建築確認が必要。


・防火・準防火地域内では10㎡以内でも建築確認は必要。


・建築主は新築工事を完了した時は、工事完了した日から4日以内に到達するように建築主事の検査を申請しなければならない。


・建築主は、新築工事に着手する前に建築主事の確認を受けると共に、当該住宅を新築する旨を建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければならない。


・建築主事とは、一定の資格を受け建築確認などの事務を司る公務員。25万人以上の市では設置が義務。


・特定行政庁とは、建築行政の責任者で、建築主事を置く市町村では市町村長、その他の市町村長では都道府県知事をいう。


・建築主は建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合、建築審査会に審査請求する。


・特殊建築物でその用途部分が100㎡を超えるか、5階建以上で1000㎡を超える共同住宅や事務所の所有者は、定期的に一級・二級建築士に構造、建築設備などを調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。


・耐火建築物・準耐火建築物は、防火壁で区画する必要はない。


・住居、学校の教室、病室で地階に設けるものは衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。


・準都市計画区域に定める事ができるものは用途地域や特別用途地区など一定のものに限られる。


・市街地開発事業のうち、施工予定者を定める事ができる都市計画は、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業に関する都市計画である。


・第1種低層住居専用地域における容積率の最高限度は200%。


・防火地域では地階を含む3階以上又は延べ面積100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない。


・準防火地域では地階を含む4階以上又は延べ面積1500㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない。


・準防火地域では、延べ面積が500㎡を超え、1500㎡以下の建築物は耐火又は準耐火建築物としなければならない。


・隣地斜線制限の規定は、第1種・第2種低層住居専用地域では適用されない。


・建築協定とは、建物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関するルールを設けるもの。


・北側斜線制限は第1種・第2種低層住居専用地域に適用され、第1種・第2種中高層住居専用地域には日影規制がなければ適用される。


・容積率の算定にあたり、自動車車庫の用途に供する部分の床面積は、建築物の各階の床面積の1/5を限度として延べ面積に参入しなくてよい。


・高層住居誘導地区における前面道路の幅員による容積率を算定する場合、法廷乗数は原則として6/10である。

・宅建業を営む為、国交大臣に申請する際は登録免許税9万円を納める必要がある。 ・宅建取引業者名簿の兼業業種の変更は届出不要。 ・宅建業者の監査役(役員)の指名に変更があった場合、30日以内に免許権者に届出なければならない。 ・宅建免許は法人が合併により消滅した場合は消滅の時から免許は失効する。 ・宅建取引主任者資格試験の受験資格についてはなんら制限は無い。 ・主任者が事務禁止処分を受け、その期間中に登録を消除しても事務禁止期間が満了すれば再度登録する事ができる。 ・単なる未成年者は、宅建取引主任者の登録ができない。 ・宅建取引主任者が転居により住居が変更した場合に、登録の移転は認められない。 ・事務禁止処分により主任者証の提出を受けた都道府県知事は禁止期間満了により提出者から返還請求があったときは直ちに、主任者証を返還しなければならない。 ・宅建業者は支店の場所にかかわらず、本店の最寄の供託所に供託する。 ・営業保証金の保管替えは、金銭のみの供託に限る。 ・営業保証金の取り戻しは返還請求権を有するものに対して6ヶ月以上の期間を定めて申し出る旨を公告し、その期間内に申し出が無かった場合にすることができる。 ・営業保証金は、金銭だけではなく有価証券等をもって充てる事ができる。但し、評価額は次の通り。国債100%。地方債、政府保証債90%。その他の有価証券は80%。 ・宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったとき、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、保証協会による公告が必要となる。 ・保証協会は必須業務としての弁済業務のほか、あらかじめ国交大臣の承認を受ければ一般保証業務をおこなうことができる。 ・専任・専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月以内であり、3ヶ月を超えた定めは3ヶ月に短縮される。 ・宅地売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事完了前のものであるとき、その完了時における形状、構造、並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を重要事項として説明しなければならない。 ・賃借の重説において、区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途、その他の利用の制限に関する規約の定めが無い場合は説明は不要。 ・宅建業者が自ら貸主となって宅建業者を媒介に賃貸借契約を締結した場合に、仲介した宅建業者が作成した契約書面に法第37条違反があった場合は仲介した宅建業者のみ監督処分及び罰則の対象となる。自ら貸借する場合は宅建業にあたらない為、貸主となった宅建業者は対象外となる。 ・宅建業者は、売買契約が成立するまでに相手方に営業保証金等を供託した供託所等に関する事項を説明しなければならない。この説明は、取引主任者が行なう必要はない。 ・宅建業者が自ら売主になって売買契約をおこなう場合、瑕疵担保責任を負う期間は、買主が瑕疵を知ってから1年間。 ・報酬。200万以下は〔×5%〕 200万を超え、400万以下は〔×4%+2万円〕 ・都道府県知事は自己の管轄区域内で業務をおこなう全ての宅建業者と取引主任者に対して指示処分できる。また、それぞれ業務停止、事務禁止処分もできる。 ・宅建免許の取消処分は免許権者のみ可。 ・取引主任者は事務禁止処分を受けたときは主任者証の交付を受けた知事に提出しなければならない。 ・知事は宅建業者を指示処分、業務停止処分にする場合は原則、聴聞をおこなう必要がある。 ・法人の代表者・代理人・従業者等が不正免許取得、事実の不告知に関する違反行為をおこなった場合、本人には罰則、当該法人には1億円以下の罰金刑が科される。これを両罰規定という。
セルティック時代の俊輔が帰ってきた~♪
サッカー狂-shunsuke01

2010 J.League Division1

第18節

2010.08.14

会場

アウトソーシングスタジアム日本平 (静岡)

主審

西村雄一 (JPN) 評価B

HOME

(清水)

(横浜M)

AWAY

清水エスパルス

横浜Fマリノス

Min.

Event

Club

Name (memo)

02

GOAL

横浜M

兵藤慎剛(H)

←中村俊輔(R-C:R)

30

GOAL

清水

岡崎慎司(H)

←藤本淳吾(L-C:L)

53

GOAL

横浜M

中村俊輔(FK:L)

58

交代

横浜M

渡邉千真→

10 山瀬功治(FW)

64

退場

清水

岩下敬輔(赤)

65

交代

清水

小野伸二→

33 ボスナー(CB)

79

交代

清水

ヨンセン→

9 永井雄一郎(FW)

79

交代

横浜M

長谷川アーリア→

11 坂田大輔(FW)

83

交代

清水

兵働昭弘→

8 枝村匠馬(FW)

84

交代

横浜M

松田直樹→

6 河合竜二(DH)

Man of the
Match

横浜M

中村俊輔

清水エスパルス

監督:長谷川健太 (4-1-2-3)

 

21 西部洋平

 
 

 

 

5 岩下敬輔   26 平岡康裕 

25 市川大祐

4 太田宏介

16 本田拓也

 

30 小野伸二

13 兵働昭弘(C)

 

10 藤本淳吾

23 岡崎慎司

18 ヨンセン

9 渡邉千真

 

 

8 アーリア

7 兵藤慎剛

25 中村俊輔

 

3 松田直樹  30 小椋祥平

32 波戸康広

35 天野貴史

22 中澤佑二  4 栗原勇蔵(C)

 

 

 
 

21 飯倉大樹

 

監督:木村和司 (4-2-3-1)

横浜Fマリノス

この時を待っていた。


リーガからJリーグに戻ってきたという事の風当たりも強く、また戻ってきてから数節で調子を落としてしまった事もあり、結果として、ワールドカップも棒に振ってしまった我らが俊輔。


しかし、とうとう本来の俊輔が復活した。


右サイドからのショートコーナーのリターンを受けて、ドリブルでエリア内に侵入。


左足をケアするDFに対して真っ向勝負を仕掛けて、右足クロスをチョイス。


これがファーで待つ兵藤のゴールをアシスト。


更に、自らのドリブルで得たFKのチャンス。


最近は本当に精度が低く、俊輔は本当にもう終わってしまったのか!?


と悲しんでもいたが、


それを覆す


弾道とスピードあるFK!!!


これぞ、俊輔♪


セルティック時代を彷彿させる様なフェイントのかけ方とそのキレ。


そして、ようやくジャブラニ仕様となった伝家の宝刀。


1ゴール&1アシストに留まらないスペシャルなプレーは正に、俊輔の本来の力♪


この日を待っていた。


やはり、俊輔ファンとしては俊輔の活躍しないサッカーなどつまらない。


まだ、俊輔が引退した後のことなど考えたくない。


とにかく、今は、このようやく本調子に戻ってきた彼の存在感をJの舞台で更に発揮してもらうだけだ☆


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・土地の分割によって袋地が生じた場合、袋地の所有者はその分割による他の分割者の所有地のみを無償で通行する事ができる。


・区分地上権は、第三者が賃借権を有する場合も設定できるがこの場合、当該第三者の承諾を得る必要がある。


・要役地とは、地役権によって利用価値が高まる土地


・承役地とは、地役権を設定した土地


・要役地が分割された場合、地役権がその性質から土地の一部に関する時は、その部分についてだけ地役権は存続する。


・要役地が共有状態にある場合、共有者の1人の為に消滅時効の中断又は停止がある時はその中断又は停止は他の共有者の為にも効力を生じる。


・相続放棄をした人は、無権利者。無権利者には登記をしなくても対抗できる。


・契約の解除に伴って金銭を返還するときは、その受領の時からの利息をつけなければならない。


・特に性質を定めずに手付を交付した場合、その手付の性質は解約手付と推定される。


・売主は買主が受け取った手付金の倍額を返還して契約解除できる。


・全部他人物売買のとき買主は善意・悪意を問わず契約解除できる。


・抵当権実行により所有権を失った買主は、売主に期間の制限無く担保責任追及ができる。


・地上権の譲渡には地上権設定者の承諾は不要。


・賃貸人が賃貸借契約の目的物の保存行為の為に賃借の目的を達成する事ができないときは賃借人は無催告で契約を解除できる。


・請負契約において、原則として、注文者の支払債務と同時履行の関係にあるのは請負人の目的物引渡債務である。


・瑕疵修補請求は、瑕疵が重大でなく、かつ修補に過分の費用を要するときは認められない。


・請負契約の目的物が石造の土地の工作物である場合、その工作物の瑕疵については引渡後10年間、請負人は瑕疵担保責任を負う。また、原則1年、土地工作物・地盤の瑕疵は5年、石造・土造・レンガ造・コンクリート造・金属造は10年である。


・瑕疵担保責任は引渡後から起算する。


・加害者に故意又は過失がなければ原則として加害者は不法行為責任を負わない。


・不法行為に基づく損害賠償の過失相殺の場合は、裁判所は常に被害者の過失を考慮しなければならない訳ではない。


・不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時点から消滅時効にかかる。


・相続の問題では、相続放棄の可能性を忘れてはならない。


・代襲相続の原因は、死亡・欠格・廃除である。


・共同相続し、遺産分割によって単独所有者になっても、他の共同相続人が自己の持分を第三者に譲渡した場合は、単独所有者は登記無く第三者に対抗できない。

・使用貸借契約は要物契約。


・虚偽表示は無効。


・虚偽表示の場合、善意の第三者には無効を対抗できない。


・詐欺、脅迫での契約取消後に現れた第三者と表意者の関係は対抗要件を先に備えたものを優先する。


・錯誤は表示されて意思表示とならない限り、錯誤に当たらない。


・錯誤は勘違い。錯誤は無効。


・取消期限は、追認できる時から5年、行為の時から20年。


・被保佐人は債務の承認が保佐人の同意無くできる。


・被保佐人は、保佐人の同意なく元本を領収できない。利息の領収はできる。


・未成年者は贈与の拒絶を単独ではできない。


・代理人が破産手続き開始決定を受けると代理権は消滅する。


・本人が後見開始の審判を受けても代理権は消滅しない。


・履行遅滞の責任を負うには、債務者の帰責事由が必要。


・期限の定めのない債務が履行遅滞となるのは催告時から。


・金銭債務に履行不能はない。


・損害賠償額を予定した場合、実損害の増減にかかわらず予定額しか請求できない。


・相殺はする側の債権を自働債権、される側を受働債権という。


・相殺は自働債権を有する者の一方的な意思表示でできる。


・不法行為に基づく損害賠償債権は、受働債権にはできないが、自働債権にはできる。


・連帯債務者の1人が弁済すれば連帯債務は消滅。


・連帯債務者の1人が自己の有する反対債権で相殺すれば連帯債務は消滅する。


・他人の債権で相殺するには他人の負担部分を限度として相殺が許されているに過ぎない。


・抵当権は随伴性があり被担保債権が移転すれば抵当権も移動する。


・保証人は物上保証人から抵当権付不動産を買っても、抵当権者にその消滅を請求できない。