・風致地区は、都市の風致を維持する為定める地区である。
・都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施工区域内において建築物を建築する場合、都道府県知事の許可が必要。
・市街地開発事業者等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において土地の形質の変更を行う者は都道府県知事の許可が必要。
・地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない。
・土地区画整理事業の施工として行う開発行為は、開発許可は不要。
・開発行為をする者はあらかじめ関係のある公共施設の管理者と協議・同意を得る必要がある。
・市街化調整区域内における開発行為でその区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物を建築する場合は許可が不要な訳ではない。
・市街化調整区域内における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更には許可が必要。
・開発許可を受けた者が、開発区域の位置・区域・規模を変更した場合、は知事の許可がいる。
・裁判所に対する開発行為・建築行為の不許可処分に対しての取消の訴えは開発審査会の裁決を得る必要がある。
・都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建物については条例によって、容積率を制限する事ができる。
・文化財保護法の規定による重要文化財として仮指定された建築物については建築基準法の規定は適用されない為、当然、建築主事の確認を得る必要は無い。
・用途変更後、100㎡を超える特殊建築物(共同住宅)は建築確認が必要。
・防火・準防火地域内では10㎡以内でも建築確認は必要。
・建築主は新築工事を完了した時は、工事完了した日から4日以内に到達するように建築主事の検査を申請しなければならない。
・建築主は、新築工事に着手する前に建築主事の確認を受けると共に、当該住宅を新築する旨を建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
・建築主事とは、一定の資格を受け建築確認などの事務を司る公務員。25万人以上の市では設置が義務。
・特定行政庁とは、建築行政の責任者で、建築主事を置く市町村では市町村長、その他の市町村長では都道府県知事をいう。
・建築主は建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合、建築審査会に審査請求する。
・特殊建築物でその用途部分が100㎡を超えるか、5階建以上で1000㎡を超える共同住宅や事務所の所有者は、定期的に一級・二級建築士に構造、建築設備などを調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
・耐火建築物・準耐火建築物は、防火壁で区画する必要はない。
・住居、学校の教室、病室で地階に設けるものは衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
・準都市計画区域に定める事ができるものは用途地域や特別用途地区など一定のものに限られる。
・市街地開発事業のうち、施工予定者を定める事ができる都市計画は、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業に関する都市計画である。
・第1種低層住居専用地域における容積率の最高限度は200%。
・防火地域では地階を含む3階以上又は延べ面積100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない。
・準防火地域では地階を含む4階以上又は延べ面積1500㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない。
・準防火地域では、延べ面積が500㎡を超え、1500㎡以下の建築物は耐火又は準耐火建築物としなければならない。
・隣地斜線制限の規定は、第1種・第2種低層住居専用地域では適用されない。
・建築協定とは、建物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関するルールを設けるもの。
・北側斜線制限は第1種・第2種低層住居専用地域に適用され、第1種・第2種中高層住居専用地域には日影規制がなければ適用される。
・容積率の算定にあたり、自動車車庫の用途に供する部分の床面積は、建築物の各階の床面積の1/5を限度として延べ面積に参入しなくてよい。
・高層住居誘導地区における前面道路の幅員による容積率を算定する場合、法廷乗数は原則として6/10である。