・土地の分割によって袋地が生じた場合、袋地の所有者はその分割による他の分割者の所有地のみを無償で通行する事ができる。


・区分地上権は、第三者が賃借権を有する場合も設定できるがこの場合、当該第三者の承諾を得る必要がある。


・要役地とは、地役権によって利用価値が高まる土地


・承役地とは、地役権を設定した土地


・要役地が分割された場合、地役権がその性質から土地の一部に関する時は、その部分についてだけ地役権は存続する。


・要役地が共有状態にある場合、共有者の1人の為に消滅時効の中断又は停止がある時はその中断又は停止は他の共有者の為にも効力を生じる。


・相続放棄をした人は、無権利者。無権利者には登記をしなくても対抗できる。


・契約の解除に伴って金銭を返還するときは、その受領の時からの利息をつけなければならない。


・特に性質を定めずに手付を交付した場合、その手付の性質は解約手付と推定される。


・売主は買主が受け取った手付金の倍額を返還して契約解除できる。


・全部他人物売買のとき買主は善意・悪意を問わず契約解除できる。


・抵当権実行により所有権を失った買主は、売主に期間の制限無く担保責任追及ができる。


・地上権の譲渡には地上権設定者の承諾は不要。


・賃貸人が賃貸借契約の目的物の保存行為の為に賃借の目的を達成する事ができないときは賃借人は無催告で契約を解除できる。


・請負契約において、原則として、注文者の支払債務と同時履行の関係にあるのは請負人の目的物引渡債務である。


・瑕疵修補請求は、瑕疵が重大でなく、かつ修補に過分の費用を要するときは認められない。


・請負契約の目的物が石造の土地の工作物である場合、その工作物の瑕疵については引渡後10年間、請負人は瑕疵担保責任を負う。また、原則1年、土地工作物・地盤の瑕疵は5年、石造・土造・レンガ造・コンクリート造・金属造は10年である。


・瑕疵担保責任は引渡後から起算する。


・加害者に故意又は過失がなければ原則として加害者は不法行為責任を負わない。


・不法行為に基づく損害賠償の過失相殺の場合は、裁判所は常に被害者の過失を考慮しなければならない訳ではない。


・不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時点から消滅時効にかかる。


・相続の問題では、相続放棄の可能性を忘れてはならない。


・代襲相続の原因は、死亡・欠格・廃除である。


・共同相続し、遺産分割によって単独所有者になっても、他の共同相続人が自己の持分を第三者に譲渡した場合は、単独所有者は登記無く第三者に対抗できない。