・被保佐人が保佐人の同意を得ずに売買契約締結した場合、保佐人はこの契約に同意が無いとしてその取消を主張できる。


・権利濫用は許されない。


・強迫による意思表示がなされた契約の取消前の場合、転得者が善意であっても所有者は転得者に対抗できる。


・公序良俗違反の法律行為は無効。


・未成年者が法定代理人の同意を得ず、売買契約を締結したとき、成年に達してから5年間は当該契約を取消できる。


・代理人が復代理人をたてる際は、本人の許諾、止むを得ない事由が必要である。


・無権代理に善意無過失であっても本人が追認した後は契約を取り消せない。


・所有権は消滅時効にかからない。


・消滅時効の援用は保証人、物上保証人も援用できる。


・共有物の不可分特約は5年の範囲内で更新できる。


・共用物の使用割合は持分割合の通りで持分不明の時は均等割される。