・売買契約を解除するには、自己の債務を提供して相手の同時履行の抗弁権を失わせる必要がある。


・解除の意思表示は撤回できない。


・特約で留保された解除権の行使に期間の定めの無い場合、相当の期間内に解除するかどうか確答すべき旨、催告し、その間に解除の通知が無ければ相手方は契約を解除できない。


・債権者の代理人と称した無権限者に対し、債務を弁済した場合、その者に、弁済受領権限があるかのような外観があり、弁済者がその権限があることに善意無過失である場ときは、その弁済は有効である。


・時効完成前に総裁適状にあれば相殺できる。


・根抵当権は、元本の確定前において、後順位の担保権者の承諾を得る事無く、根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更する事が出来る。


・連帯債務は別個独立の債務であり、一方が錯誤で無効となっても、もう一方は無効とはならない。


・債権者が保証人を指名した場合は、保証人の変更を求める事はできない。


・債権譲渡の場合、譲受人は、譲渡人の代理人として譲渡通知できる。


・債権の二重譲渡時において、双方が確定日付を備えた場合、先に債務者に到達したほうが優先される。確定日付の先後は関係ない。


・債務者が異議を留めないで債権譲渡の承諾をした場合は債務者は譲渡人に対抗できる事由があってもこれを譲受人に対抗することが出来なくなる。