・使用貸借契約は要物契約。
・虚偽表示は無効。
・虚偽表示の場合、善意の第三者には無効を対抗できない。
・詐欺、脅迫での契約取消後に現れた第三者と表意者の関係は対抗要件を先に備えたものを優先する。
・錯誤は表示されて意思表示とならない限り、錯誤に当たらない。
・錯誤は勘違い。錯誤は無効。
・取消期限は、追認できる時から5年、行為の時から20年。
・被保佐人は債務の承認が保佐人の同意無くできる。
・被保佐人は、保佐人の同意なく元本を領収できない。利息の領収はできる。
・未成年者は贈与の拒絶を単独ではできない。
・代理人が破産手続き開始決定を受けると代理権は消滅する。
・本人が後見開始の審判を受けても代理権は消滅しない。
・履行遅滞の責任を負うには、債務者の帰責事由が必要。
・期限の定めのない債務が履行遅滞となるのは催告時から。
・金銭債務に履行不能はない。
・損害賠償額を予定した場合、実損害の増減にかかわらず予定額しか請求できない。
・相殺はする側の債権を自働債権、される側を受働債権という。
・相殺は自働債権を有する者の一方的な意思表示でできる。
・不法行為に基づく損害賠償債権は、受働債権にはできないが、自働債権にはできる。
・連帯債務者の1人が弁済すれば連帯債務は消滅。
・連帯債務者の1人が自己の有する反対債権で相殺すれば連帯債務は消滅する。
・他人の債権で相殺するには他人の負担部分を限度として相殺が許されているに過ぎない。
・抵当権は随伴性があり被担保債権が移転すれば抵当権も移動する。
・保証人は物上保証人から抵当権付不動産を買っても、抵当権者にその消滅を請求できない。