・宅建業を営む為、国交大臣に申請する際は登録免許税9万円を納める必要がある。 ・宅建取引業者名簿の兼業業種の変更は届出不要。 ・宅建業者の監査役(役員)の指名に変更があった場合、30日以内に免許権者に届出なければならない。 ・宅建免許は法人が合併により消滅した場合は消滅の時から免許は失効する。 ・宅建取引主任者資格試験の受験資格についてはなんら制限は無い。 ・主任者が事務禁止処分を受け、その期間中に登録を消除しても事務禁止期間が満了すれば再度登録する事ができる。 ・単なる未成年者は、宅建取引主任者の登録ができない。 ・宅建取引主任者が転居により住居が変更した場合に、登録の移転は認められない。 ・事務禁止処分により主任者証の提出を受けた都道府県知事は禁止期間満了により提出者から返還請求があったときは直ちに、主任者証を返還しなければならない。 ・宅建業者は支店の場所にかかわらず、本店の最寄の供託所に供託する。 ・営業保証金の保管替えは、金銭のみの供託に限る。 ・営業保証金の取り戻しは返還請求権を有するものに対して6ヶ月以上の期間を定めて申し出る旨を公告し、その期間内に申し出が無かった場合にすることができる。 ・営業保証金は、金銭だけではなく有価証券等をもって充てる事ができる。但し、評価額は次の通り。国債100%。地方債、政府保証債90%。その他の有価証券は80%。 ・宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったとき、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、保証協会による公告が必要となる。 ・保証協会は必須業務としての弁済業務のほか、あらかじめ国交大臣の承認を受ければ一般保証業務をおこなうことができる。 ・専任・専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月以内であり、3ヶ月を超えた定めは3ヶ月に短縮される。 ・宅地売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事完了前のものであるとき、その完了時における形状、構造、並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を重要事項として説明しなければならない。 ・賃借の重説において、区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途、その他の利用の制限に関する規約の定めが無い場合は説明は不要。 ・宅建業者が自ら貸主となって宅建業者を媒介に賃貸借契約を締結した場合に、仲介した宅建業者が作成した契約書面に法第37条違反があった場合は仲介した宅建業者のみ監督処分及び罰則の対象となる。自ら貸借する場合は宅建業にあたらない為、貸主となった宅建業者は対象外となる。 ・宅建業者は、売買契約が成立するまでに相手方に営業保証金等を供託した供託所等に関する事項を説明しなければならない。この説明は、取引主任者が行なう必要はない。 ・宅建業者が自ら売主になって売買契約をおこなう場合、瑕疵担保責任を負う期間は、買主が瑕疵を知ってから1年間。 ・報酬。200万以下は〔×5%〕 200万を超え、400万以下は〔×4%+2万円〕 ・都道府県知事は自己の管轄区域内で業務をおこなう全ての宅建業者と取引主任者に対して指示処分できる。また、それぞれ業務停止、事務禁止処分もできる。 ・宅建免許の取消処分は免許権者のみ可。 ・取引主任者は事務禁止処分を受けたときは主任者証の交付を受けた知事に提出しなければならない。 ・知事は宅建業者を指示処分、業務停止処分にする場合は原則、聴聞をおこなう必要がある。 ・法人の代表者・代理人・従業者等が不正免許取得、事実の不告知に関する違反行為をおこなった場合、本人には罰則、当該法人には1億円以下の罰金刑が科される。これを両罰規定という。