■第194号 収支管理・確定申告編を再開します
☆2014年1月27日発行
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「収支管理・確定申告編3」(274ページ)
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■本文
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前回は、「収支管理・確定申告編3」で書いた
「同一生計を逆利用した節税」の補足・訂正を
させていただきました。
http://archive.mag2.com/0001569235/20140123120000000.html
訂正前の記事は
相続税の基本を理解せずに書いてしまった内容でした。
本当に申し訳ありませんでした。
以上にて「収支管理・確定申告編3」の
訂正とさせていただきます。
そして今回より
「収支管理・確定申告編1」(111ページ)
http://bit.ly/yumetaka-tax_return1
「収支管理・確定申告編2」(163ページ)
http://bit.ly/yumetaka-tax_return2
「収支管理・確定申告編3」(274ページ)
http://bit.ly/yumetaka-tax_return3
の続編として
「収支管理・確定申告編4」として
「不動産の経費」について書いて行きます。
「不動産の収入」-「不動産の経費」=「不動産所得」
なのですが
「収支管理・確定申告編3」では
「不動産の収入」について書きました。
「収支管理・確定申告編4」では
「不動産の経費」について書きますので
「収支管理・確定申告編3」と合わせて
「不動産の収入」-「不動産の経費」=「不動産所得」
が計算できることになります。
「不動産の収入」と「不動産の経費」の
各項目についてですが
これにつきましては、以下をご覧下さい。
確定申告の青色申告を行う際の、実際の用紙です。
これによると、「不動産の収入」は以下のようになっています。
・賃貸料
・礼金・権利金・更新料
そして「不動産の必要経費」は、以下のようになっています。
・租税公課
・損害保険料
・修繕費
・減価償却費
・借入金利子
・地代家賃
・給料賃金
・その他経費
また不動産所得の青色申告の書き方は
以下にまとめられています。
しかしこれだけですぐに不動産所得の青色申告が
書けるようになる訳ではないでしょう。
また不動産の税制を理解した上で
節税についても勉強しておきたい所です。
「収支管理・確定申告編3」では
「不動産の収入」について書きましたが
「収支管理・確定申告編4」では
「不動産の経費」について書きますので
以上の「不動産の必要経費」の項目につき
1つ1つ調べて書いていくことにします。
そしてこれにて
「収支管理・確定申告編」は完結の予定です。
ところで私は今まで
「収支管理・確定申告編1~3」において
「個人」の「業務的規模(5棟10室未満)」で
不動産賃貸業を行った場合について書いてきました。
「収支管理・確定申告編4」でも、この流れを引き継ぎ
「個人」の「業務的規模(5棟10室未満)」の場合に
何が経費になり、税制上どのようにして扱うのかについて
調べて行きたいと思います。
ところで不動産の節税については
「○○という方法があります!」という記述が
本でもインターネットでもたくさん見つかります。
しかしよく調べてみると
「法人」でないと使えない方法であったり
「個人」であっても「事業的規模(5棟10室以上)」
でないと使えない方法である事が多いので
「収支管理・確定申告編4」の連載では
特にその点に注意して書いていく予定です。
このように
「収支管理・確定申告編4」は
「個人」の「業務的規模(5棟10室未満)」がテーマのため
ちっぽけな内容になってしまうと思います。
しかし多くの大家さんは
業務的規模で不動産投資を始めると思いますので
初心者目線を失わない内容になるはずです。
とはいえ素人が勉強しながらの執筆になりますので
経験のある方や専門職の方から
ご意見をいただければ幸いです。
「収支管理・確定申告編4」にて「有終の美」を飾るべく
頑張って書いて行きますので、どうぞよろしくお願い致します。
それでは次号より
「収支管理・確定申告編4」の本文を開始します!
以下、次号に続きます。
情報紹介と編集後記は、以下をご覧下さい。
http://archive.mag2.com/0001569235/index.html
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