コンビニの総売上が百貨店売り上げを抜いたのは2010年頃。昨年には通販三社(Yahoo!、楽天、Amazon)にも抜かれました。

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 さて、個人が自己破産するとき、特にこれと言ったデメリットはありません。

 

 唯一、クレジットカードが作れなくなる程度。

 

 でもクレジットカードがないとネット通販もできないしいろいろ困る…というところで対処方法がちゃんとあります。

 

1.デビットカードの活用

 口座にある残高の範囲でクレジットカードのようにつかえるカードです。預金残の範囲でカードを切れるわけですから与信は関係ありません。要するに審査はありません。

 

 楽天銀行のデビットカードなら楽天ポイントが付きますし、ジャパンネット銀行のVISAデビットカードはTカード一体型のものがあり、当然Tポイントがたまります。

 

 買い物の楽しみをすぐ取り戻せるわけです。

 

 銀行ごとに組み合わせが効くカード会社が決まっており、

 

 楽天JCB、道銀VISA、などさまざまなタイプのものが出ています。ただし、ポイント還元率や年会費の有無はバラバラです。比べてお使いになってください。

 

 これでネット通販も大丈夫です。

 

2.電子マネーの活用

 これも残高の範囲内で、ということになります。

 

 WAONならイオン各店の業態に応じ割引が受けられたり、ポイントが多くついたり。

 

 セブンイレブンのnanacoも侮れません。

 

3.LINEペイ

 LINEをやっている人ならパスワードを設定するだけですぐ使えるサービスです。

 

 これもプリペイド式であらかじめおカネをチャージしておきます。セブン銀行や北海道ならアインズアンドトルぺの店頭でチャージができます。

 

 飲み会の割り勘も一発。LINEアプリに入っているウォレットボタンから割り勘の対象となる相手を選んで金額を登録、おカネを集めることができます。

 

 相手がLINEをやっていれば、借りたおカネをちょっと返す、など自由自在です。

 

 LINEペイはチャージ、送金の手数料は無料、となります。

 

4.ETCカード

 これがちょっと曲者です。デビットカードでは対応できないから、です。

 

 デビットカードは先に書いたように、残高の範囲で支払う仕組みです。高速道路の出口でデビットカードを通したとき、もし「残高不足」になったら?そこで決済を中止して現金支払のブースに並びなおす?…もしも後続車がなければ、ですが。ということでデビットカードは使えずETCカードは基本クレジットカード機能を備えたもの、というシバリがあります。

 

  審査がないものとしては、ETCパーソナルカードがあります。これは高速6会社が設立しているカード会社でデポジット(保証金)を入れることで与信審査をしない、というものです。ただし、保証金の金額は1か月の使用額×4か月分。月5千円使う方で2万円を入れることになります。

 

 もう一つ、高速情報協同組合の法人ETCカードも審査がありません。保証金は1万円で比較的使いやすいカードです。名称は法人ETCカードですが個人事業主でも使えます。

 

5.そして…クラウド会計との連動も

 ここでご紹介したETCカード以外の各サービスはMFクラウド会計にデータ連動します。

 

 利便性の確保だけではなく、会計も楽になるんです。

 

 

 

 

 

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 会社が行き詰ったら「破産」というのは誰もが知っていることです。

 

 しかし、破産手続きではどんなことが行われるのか…しっかり理解しているでしょうか。

 

 法人が破産するときに経営者に何が起きるのか。

 

 個人事業主だったらどうなるのか。

 

 その時ローン返済途中の自宅があったら?

 

 個人で借りて法人の金繰りに使ったカードローンはどうなる?

 

 などちょっと考えてもいろいろなバリエーションがあります。

 

 破産とは、法人個人を問わず、「支払い不能に陥ったので資産を整理し、払えるところまで払います、あとは勘弁してください」という制度です。ですので手持ち資産を隠したり、返せるのに返済に充当しない、などは債権者の権利を阻害する詐害行為、とみなされ厳しく追及を受けます。

 

 また債権者間に不公平がないように配当することが眼目になりますので破産手続きの前に差押えを受けている場合には差押はいったん解除になり破産手続きのなかで配当していくことになります。(抵当権がある場合には別途その資産を処分しその中から抵当権者へ優先して支払いが行われます=別除権として取り扱われる)

 

 弁済義務は連帯保証によってのみ、拡散していきます。例えば社長さんが法人の連帯保証をしていれば、法人の借入は社長さん個人へのしかかります。しかし、社長の奥さんが連帯保証をしていなければ「代わって払わなければならない」ということにはなりません。※実務でよく見るのは、「奥さんは連帯保証していない」と思っていたら実際には金融機関に保証書を差し入れていた、というケースです。折を見て、「私(社長)以外に連帯保証人はいないよね」という確認をしておくことが必要です。

 

 再生の基礎は「破産」という意味は、

 

 こうやって再生していきます!というプランを債権者に提示しても、仮に破産した時の配当より低ければ、

 

 「再生した挙句取り分がすくなくなるのではたまりません。そのまま破産してください」ということになってしまうからです。

 

 まずは概算でも良いので破産配当の原資にできるものがどれくらいあるか、それを労働債権、公租公課に充当した場合、いくら一般債権の配当へ回せるか、を計算します。それを有意に超える弁済案をつくらなければ話が始まらない、ということになります。

 

 

 

 

「がんばれ経営者!ひとりでもできる事業再生ノウハウ」

「できる、できるよ。必ずできる」

 

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 芝桜も満開に。

 

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 「銀行が皆さんの会社の決算書をどう考えているか」を考えたことがあるでしょうか。今日はその辺のお話を。

 

 私がご相談を受ける企業さんが粉飾決算をしていること、多々あります。その中で条件変更など金融機関の支援を要請する場合には、「本来の決算数値はこうでした、これをもとに再生可能性はこうなります」という実態を提示しなければなりません。

 

 粉飾決算をしている企業はたいてい、自分たちがどのような操作を加えてこの決算書を作ったか、をきちんと把握しています。つまり、

 

 「粉飾がない、実態決算は?」とお聞きすると、

 

 「はい、コレです」とすぐ出てくるのです。

 

 前振りが長くなりましたが、会計がぐだぐだの会社も存在します。「どのような粉飾を加えているか自分でもわからない」。またはその手前で「会計におカネの流れがきちんと写し取られていない。何が実態かわからない」というような会社さんです。

 

 金融機関からは、

 

 「まずは税理士の入替」「入れ替えたらどれくらいで真正な決算がでますか?」という質問、というか追及が来ます。

 

 会計の立て直しはそんなに簡単なものではありません。

 

 税理士を入れ替えたり、クラウド会計を導入したりして(「(2)クラウド会計で業績をつかめ」2017.5.23)、会計がきちんとしてからそれが経営判断に影響を与えるまでは以下のような筋道を通ります。

1.部門別損益や変動利益計算書をきちんと設計し、それに沿って経理開始する。

2.次に決算を迎えた時には、きちんとしてない時期ときちんとした時期が混在するので決算としては経営判断の決め手に欠く。会社全体の数値はわかりますが。会計を変えた最初の決算では前の会計の残りかすのようなもの=売掛金や買掛金の「その他」やどれに該当するのか解らない減価償却資産の解明とそれらの関連の前期損益修正で手一杯となります。

3.部門別損益管理が13か月目に達して初めて、「部門別に前年比」が出てくるようになる。

4.期首から「変更後の会計」で経理した初めての決算を迎える。ここから会計数値がいろいろ威力を発揮し始める。

5.変更後18から25か月目になって12か月移動合計推移がサマになってくる。会計をもとにした管理ができるようになる。

 

6.期首から「変更後の会計」で経理した二回目の決算を迎えるとようやく同じ基準で経理した決算書の前期比が出るようになります。

 つまりぐだぐだの会計がキチンとするまでには最低決算3回、月数にして30-36か月程度を必要とします。

 これを短縮しようとすれば、上記にも出てきますが、「12か月移動合計」でいろいろな数値をまとめてみるとトレンドがわかります。(「(4)12か月移動合計が威力を発揮する」2016.10.14、「(5)12か月移動合計の応用編・トレンドをつかめ」2016.10.4)

 

 確定決算を待たず、トレンドの把握、どこで反転が起きたかの確定が可能になるのです。

 

 金融機関からは、「しっかりした税理士を入れたのに解らないんですか?」とよく質問を受けますがそんなに簡単なものではありません。

 

 上記のとおり、会計が立ち直るためにはやや3年を要します。もし、それを「すぐに」ということなら、過去3期分の経理を新しい基準でやりなおせ、というのと同義ですから相応のコストも発生しますし、相当な人数を投下しないとできない、ということになります。

 余談ですが金融機関の方がもう一つよく誤解されているのが、「修正申告」です。

 「粉飾があるなら正しい決算を出しなおしてください」

 「おそらく正しい決算書がでてくることを念頭においていると思いますが、修正申告しても決算書そのものの差替えはありません。それでもよろしいですか?」

 修正申告は別表調整といって税務上の修正のみで行いますので決算書そのものを作り変えるわけではないのです。
 

 今日の記事の元になったものは2012年に書き込みました。それから6年。会計はクラウド会計の登場でまったく様変わりしています。早く、安く、正確にできるようになっているのです。

 

 

 

 

 

 

「がんばれ経営者!ひとりでもできる事業再生ノウハウ」

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