胆振東部地震の後、なぜか辛いものが食べたくなり…生きているってことを実感したいのか…?
震災後発動予定とされていましたが、詳細は後日、となっていた信用保証協会のセーフティネット保証4号、昨日9月19日に詳細が発表されました。
(以下中小企業庁HPから)
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象となるのは道内全域の中小企業者となります。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
①申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っている。
②下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれます。
②の下記の指定、とは道内の全市町村が対象、平成30年北海道胆振東部地震のより影響を受けた中小企業、ということを言っています。
対象期間は、
さかのぼって平成30年9月6日から平成30年12月18日まで、となっています。
手順としては対象となる中小企業は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むこと、となります。
責任保証割合(回収不能となり代位弁済となったときに保証協会と窓口となった金融機関がどのように損害をかぶるか)は保証協会100%、となっています。
(以上中小企業庁HPから)
昨日の発動ということですぐ使いたくなる気持ちになりますが、「災害に起因して」売上が前年同月に比べ2割落ちる、というのが条件ですのですくなくとも9月の会計が締り、試算表ができた状態でないと使えないと思います。
おそらく、昨年9月、今年9月の試算表を役所に持ち込み、20%落ちている、というところが確認できればすぐ証明書発行、申込、という流れになっていくと思います。(昨年10月と今年10月でもおそらくOK)
また、「信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください」とされており、なるべく保証を付けて支援をしたい、ということではありますが自動的に保証が付く、というものでもありません。公租公課の未納がない、など通常の審査条件はそのまま、と思われます。
あわせて、北海道信用保証協会の
緊急短期資金支援制度もご覧ください。
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