会社が行き詰ったら「破産」というのは誰もが知っていることです。

 

 しかし、破産手続きではどんなことが行われるのか…しっかり理解しているでしょうか。

 

 法人が破産するときに経営者に何が起きるのか。

 

 個人事業主だったらどうなるのか。

 

 その時ローン返済途中の自宅があったら?

 

 個人で借りて法人の金繰りに使ったカードローンはどうなる?

 

 などちょっと考えてもいろいろなバリエーションがあります。

 

 破産とは、法人個人を問わず、「支払い不能に陥ったので資産を整理し、払えるところまで払います、あとは勘弁してください」という制度です。ですので手持ち資産を隠したり、返せるのに返済に充当しない、などは債権者の権利を阻害する詐害行為、とみなされ厳しく追及を受けます。

 

 また債権者間に不公平がないように配当することが眼目になりますので破産手続きの前に差押えを受けている場合には差押はいったん解除になり破産手続きのなかで配当していくことになります。(抵当権がある場合には別途その資産を処分しその中から抵当権者へ優先して支払いが行われます=別除権として取り扱われる)

 

 弁済義務は連帯保証によってのみ、拡散していきます。例えば社長さんが法人の連帯保証をしていれば、法人の借入は社長さん個人へのしかかります。しかし、社長の奥さんが連帯保証をしていなければ「代わって払わなければならない」ということにはなりません。※実務でよく見るのは、「奥さんは連帯保証していない」と思っていたら実際には金融機関に保証書を差し入れていた、というケースです。折を見て、「私(社長)以外に連帯保証人はいないよね」という確認をしておくことが必要です。

 

 再生の基礎は「破産」という意味は、

 

 こうやって再生していきます!というプランを債権者に提示しても、仮に破産した時の配当より低ければ、

 

 「再生した挙句取り分がすくなくなるのではたまりません。そのまま破産してください」ということになってしまうからです。

 

 まずは概算でも良いので破産配当の原資にできるものがどれくらいあるか、それを労働債権、公租公課に充当した場合、いくら一般債権の配当へ回せるか、を計算します。それを有意に超える弁済案をつくらなければ話が始まらない、ということになります。

 

 

 

 

「がんばれ経営者!ひとりでもできる事業再生ノウハウ」

「できる、できるよ。必ずできる」

 

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