こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

直近の出来事ですが、

 

・交通違反の反省文&説明書作成のお仕事(5年ビザ維持のためのもの=1年や3年ビザに落とされないようにするためのもの)

 

・刑事事件の当事者の方で、実刑&退去強制の流れを防ぐために(=執行猶予をいただくために)刑事裁判で提出する(ビザ専門行政書士としての)意見書作成のお仕事。

 

などの案件をお任せいただいております。

 

特に後者については、弁護士さんや裁判官の方は、ビザ申請に関する「実務上のリアルなところ」をご存じでない場合が多いので、提出する価値が高いといえます。その効用はまだ世間に認知されていないのが残念・・・

 

さて、早速ですが、最終回となる4回目の記事を書いていきます。

 

1回目はこちら=

 

 

2回目はこちら=東京入国管理局での中国籍・中国人の老親扶養ビザの許可事例をご紹介いたします② 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

3回目はこちら=東京入国管理局での中国籍・中国人の老親扶養ビザの許可事例をご紹介いたします③ 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

 

前回に引き続き、書き残した点を、箇条書きになりますが、つらつらと書いていきます。

 

1,今回の申請で老親扶養ビザの許可が取れた要因とは?

 

(3)老親扶養ビザの申請の審査は「落とす審査をする(=基本的に不許可にする方向で審査をする)」というリアルな審査現場の実情やリアルな審査傾向を私がよく理解していた。

 

そしてそれに対応できる経験・技術・知識・情報を持っていた。

 

老親扶養ビザに限らず、難しいビザ申請の案件においては、「不許可が原則」とされています。

 

審査官は、「許可が困難なビザ申請(不許可・困難案件や難易度の高い案件)」については「落とせるところを見つけて落とす」ことが要求されています(これは上からの命令・入管内部のいわば暗黙の常識でもあります。内部ではそのように指導・訓練等されています)。

 

役所組織、特に、警察や入管系といった国防や治安維持系の役所は軍隊並みの強烈な縦社会です。上の言うことは絶対で逆らえません。公務員として命令には従うしかないのです。

 

そうなると、申請する側としては、少しでも落とされそうな点については、説明書や資料や情報や事情等を総動員してフォローして、落とされないようにしなければなりません。

 

有用と思われる資料や説明書等はすべて出す、くらいの覚悟が要求されます。入管も真剣に審査して不許可にしようとしてきます。軟弱な説明書や資料では勝負になりません。

 

老親扶養ビザでいえば、最重要ポイントとされる申請人の健康状態や母国の生活の状況や受け入れ親族の経済基盤等については、このような覚悟でできる限りの説明・立証・上申反省等をするのが基本中の基本になります。

 

その上で、さらに、案件ごとに問題になりうる点についても、1個づつフォローして不許可にされないようにしなければなりません。

 

不許可にできない=結果的に、許可になる というのが困難案件でのリアルな許可の形です。

 

積極的に何かを出して、高得点を出して許可を取る、というイメージではありません(落としどころをすべてフォローしていくことの方が何十倍も大事なのです)。

 

上記の通り、審査官のリアルな審査仕事というのは、「(少しでも)落とせる場所を探して不許可にすること」なのです。

 

実際問題として、審査官は多数の案件をかかえており、それをためずに処理しなければ入管内部の上司や上位組織である本省(法務省)に怒られるというリアルな職場事情もあります。

 

おのずと、上記のように、「申請資料に落とせるところを見つけたら、それ以上は読まずに、その場で不許可にして、再度申請していただく」、という流れが要求されやすい職場環境なのです(実際にもしばしばそのような流れになっているのが実情です・・・)。

 

また、国防や治安維持の役所なので、上記のような審査方針になっているとも言えるでしょう。

 

審査官は、少しでも理由があって落とす分にはきちんと仕事をしたことになり、役所側から文句を言われることはありません。

 

慎重に仕事をする分には誰にも責められないのです。

 

審査官は自分の身(公務員としての立場等)を守るためにもきわめて慎重に審査をする。とも表現できるでしょう。

 

私自身は、昔からずっと、そのような審査官の審査の実情や傾向に対応して多くの困難案件や不許可案件で許可を取ってきているため、

 

今回の老親扶養ビザ案件でもうまく対応することができ、(1回目の本人申請の後の)2回目の申請で(追加資料の要求もなく)ストレートに許可を取ることができました。

 

ビザ申請の困難案件で有用な知識・技術・経験等は驚くほど共通しています。ビザ申請全体にも通用するものだと思います。同じ考え方や思考パターンがあちこちに見られます。

 

今回の案件では、

・本人申請の1回目の申請内容の「フォローがないところ」をフォローし、

・「フォローが間違っている」ところは修正してフォローしなおして、

・「フォローが足りていない」ところは厳重なほどに厚くフォローして改善していきました。

 

この一連のフォローは、不許可にされないようにするために一番重要で必須のものでした。

 

 

(4)審査官が疑問に思うところ・ツッコミどころを徹底的に、深堀して、なぜ?なぜ?を繰り返して、深いところまでフォローしていった。

 

上記の内容にも重なりますが、今回の案件では、老親扶養ビザの超重要ポイント(本人の健康状態等)や個別の案件ごとに存在するつっこみどころ(今回の案件ではお金がらみで2点ほど等が存在)について、「なぜ?なぜ?」と、どんどん深く掘っていきました、

 

そうした中で、

 

・申請人Aさんやその申請を担当した長女Xさんが、自分たちでした1回目の申請では気がつかなかった、審査官からのつっこみどころを面談の中で発見したり、

 

・面談の対話の中から生まれた有用な事情(実は~だった等)、などを深堀して、ざくざくと掘り出していくことなどができました。

 

そうした有用な事情や情報等を総動員して、申請資料作成に取り組めたことも許可に大きく貢献しました。

 

この掘り出し作業、そしてそれを使って「適切に」「正確に」文章や資料で表現できたことが許可に結びついたのです。

 

ここでいう「適切に」「正確に」とは、「審査官からの一切の誤解を受けない適切な文章表現等」を言います。

 

1単語レベルでも間違いは絶対に許されません。

 

上記の通り、「少しでも落とせるところ(1単語レベル含む)があれば、不許可にするのが審査官の仕事」とされているからです。

 

本人申請がおすすめできないのは、この「適切に」「正確に」が困難なため等の事情があります。

 

この案件に関しては今回で最終回になります。

 

老親扶養ビザについては、このブログにいろいろ書いていますので、過去記事もご覧になってみてください。

 

例えば以下の記事。

 

連れ親の特定活動ビザについての誤解や注意点① 対象は65歳以上!病気の必要なし!!片親は必要?? | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

日本で親と住むための老親扶養(連れ親)のビザは、両親2人申請だと許可にならない?=NOです!  | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

老親扶養の特定活動ビザの注意点=時間的も内容的にも失敗が許されません!とにかく時間と内容を万全に | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

老親扶養の特定活動ビザの申請をする際の注意点!!①=事前&集中的な準備と落とし穴の回避が重要 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

 

老親扶養ビザの審査でのマイナス事情・不許可リスク事情を少しご紹介  理由書 再申請 特定活動ビザ | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

さらに記事を読みたい方は、以下の当ブログ内検索をお試しください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「老親扶養ビザ 特定活動ビザ マイナス事情 未納 滞納 素行不良 」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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