こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
さて、早速ですが、3回目の記事を書いていきます。
1回目はこちら=
2回目はこちら=東京入国管理局での中国籍・中国人の老親扶養ビザの許可事例をご紹介いたします② 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
前回2回目の記事では、本人申請や本人で不許可理由の聞き取り調査をすることのリスクの高さ等について詳しく書きました。
3回目の今回ですが、書き残した点を、箇条書きになりますが、つらつらと書いていきます。
1,今回の申請で老親扶養ビザの許可が取れた要因とは?
(1)まずは、資料(日本の病院からの診断書等の超重要な資料等)集めや、説明書等作成のために絶対に必要になる「まとまった期間・時間」を獲得できたこと。=短期滞在ビザ90日の更新をもらえたこと。
=つまり、(老親扶養ビザの申請をするために日本上陸用に取った)短期滞在ビザの90日の後に、帰国用の特定活動ビザ(出国準備)30日ではなく、(引き続き申請準備可能な)短期滞在ビザ90日の更新をいただくことができたのが、まず1つ目の要因です。
この点は、非常に重要でした。
このビザの許可には絶対的な時間の長さ・準備の入念さが必須なのです。
なお、大原則を書きますと、短期滞在ビザの更新は原則NGです。
本来は絶対に更新不可なのです。
今回90日の更新をいただけた理由や背景や実情をざっと書きますと、リアルすぎますが、以下のようになります。
・今回の申請人の長女Xさんが本人申請して不許可になった後に、私がXさんと事前に長時間の面談をしたうえで、本人申請の不十分な点や間違った点、さらには実は説明されていない重要な点などをつかんだうえで、審査官と対面して不許可理由の聞き取り調査をしました。
・審査官とのやり取りの中で、私の方からは上記の各点について釈明をして、再申請の方針や全体像をご提案させていただいたところ、審査官の方からは、再度申請する必要性が高いこと・そして再度審査する必要性も高いことをご理解いただけました。
その結果、審査官の方からは、「今回は、特定活動ビザ(出国準備)ではなく、(特別に)短期滞在ビザ90日の更新を認める」とのご判断をいただきました。
これは、裏を返せば、本人申請で本人で不許可理由の聞き取り調査をした場合には、短期滞在ビザ90日の更新をもらえずに、特定活動ビザ(出国準備)30日をもらって、そのまま帰国している人が多数いるということになります。
今回の場合でも、仮に長女Xさんが一人で不許可理由の聞き取り調査に行ったとしたら、短期滞在ビザ90日の更新をもらえず、帰国用の特定活動ビザ(出国準備)30日になっていた可能性があったと思います。
私が事前の長時間の面談でXさんの本人申請の不十分な点等を十分に把握して、
さらには不許可理由の聞き取り調査にも同行して、審査官に再申請の必要性や修正点や再申請の説得的なプラン等を明示できたからこそ、高い確率で短期滞在ビザ90日の更新をいただけたと言えます。
なお、特に重要なのは、事前面談よりも、不許可理由の聞き取り調査に同行することの方です。最悪の場合には、事前の軽い打ち合わせと同行があれば何とか切り抜けることはできる案件が多いと思われます。
・繰り返します。このビザの申請をするには、最初の短期滞在ビザ90日の後に、特定活動ビザ(出国準備)30日ではなく、短期滞在ビザ90日の更新をきちんといただくことが本当に重要になります。
30日のビザになってしまうと、不許可率が高まってしまいます。例えば、超重要資料である日本の病院からの診断書等の取得ができません(まとまった期間の通院等が必要になる等の事情から)。
今回の案件では、上記の短期滞在ビザ90日更新の後も、申請人Aさんの長女Xさんが、日本の病院からの診断書取得等のために非常に熱心に動いてくださり、その後の許可率向上につなげることができました。
*(豆知識=)このビザの申請をする場合には、事前に短期滞在ビザ(90日等)で日本に来て、その短期滞在ビザの期間の短い間に、老親扶養ビザへの変更申請をしなければなりません(いきなり外国・中国にいる老親のビザの呼び寄せの認定申請をすることはできません。これも例外系のビザであることが理由になっています)。
(2)このビザに対する世間のイメージにとらわれないストレートな申請ができた。
ネット等でいわれていることではなく、リアルな申請での現役のリアルな審査官との直接のやり取りで見えてくる、老親扶養ビザのリアルな実情は以下のようになります。
世間でよく言われている「老親扶養ビザの申請では許可はでない」の意味とは、本当はどのようなものなのでしょうか?
これは、「質や量等の面で十分でない申請では、老親扶養ビザの申請では許可はでない」という意味です。
言い換えれば、「このビザの本当の理解、案件ごとに様々に異なるこのビザの許可条件等を、全てクリアする申請でなければ許可は出ない(1単語レベルの一切のミスも許されない)。だから通常の申請では許可がでない」という意味でもあります。
*単に例外形のビザ(法令等には載っていない設定のないビザ=実務上のレベルでしか許可されないビザ)という意味で、「老親扶養ビザ自体が(公式には)存在しない」と断言する審査官もいますが、これも正確な意味は上記の通りです、(非公式ながら)老親扶養ビザは確かに存在はします(許可されうるものです)。
実際の審査官とのやり取りでは、一般的な申請人の申請内容と、審査官の受け止め方にはかなりのギャップが存在することをひしひしと感じました。
それを、あからさまにリアルにまとめて書くと以下のようになります。
審査官の目線でいえば、「(老親扶養ビザの申請者数が少なくて、知る人ぞ知る的なビザだった)昔はともかく、
(申請者数が爆増している)現在や今後の日本においてこの老親扶養ビザの許可を出すことは、かなり困難なのに、
質量等において残念な老親扶養ビザの申請が圧倒的多数なのが実情。
我々が知りたいことについてきちんと説明してくれている申請自体がまれ。
我々の求めるハードルが高すぎるのかもしれないが、中国からの申請の爆増や医療面等での日本の国内事情もあるので下げるわけにはいかず、
事実上許可が出ない状況はやむを得ない。」というのが本音のようでした。
私の方では、そのような入管の考え等は理解していたので、本来許可が出るべき案件については、本当に必要なだけの説明・立証等ができれば許可が出るはずと理解して、必要なだけのストレートな申請をすることができ、私の2回目の申請でストレートに(追加資料の要求等一切なく)許可を取ることができました。
これも、許可の要因になっていたと考えます。
入管が気にするところ、知りたいところ、不許可にせざるを得ないポイント等について、熟知していたので、対応ができました(老親扶養ビザに限らず数多くの困難案件で許可を取ってきた経験や技術や知識・知見等が非常に役立っています)。
思いのほか、ノウハウも重要なのがこのビザの特徴でもあるかもしれません。
今回は以上になります。
老親扶養ビザについては、このブログにいろいろ書いていますので、過去記事もご覧になってみてください。
例えば以下の記事。
連れ親の特定活動ビザについての誤解や注意点① 対象は65歳以上!病気の必要なし!!片親は必要?? | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
日本で親と住むための老親扶養(連れ親)のビザは、両親2人申請だと許可にならない?=NOです! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
老親扶養の特定活動ビザの注意点=時間的も内容的にも失敗が許されません!とにかく時間と内容を万全に | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
老親扶養の特定活動ビザの申請をする際の注意点!!①=事前&集中的な準備と落とし穴の回避が重要 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
老親扶養ビザの審査でのマイナス事情・不許可リスク事情を少しご紹介 理由書 再申請 特定活動ビザ | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
さらに記事を読みたい方は、以下の当ブログ内検索をお試しください。
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当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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