こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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こんにちは!明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
年始早々、今回ご紹介する案件とは別の新規の相談案件で、同じく中国籍の老親扶養ビザ(自分で申請して不許可)について、7時間に及ぶ面談をするなどしてかなりバタバタしております。
(ちなみに、新規のこの方の案件については、必要な打ち合わせはこれでほぼ完了です。これから1月下旬に不許可理由の聞き取りに行きますが、十分な材料があるのでしっかりと不許可理由を掘れることでしょう)。
1,はじめに
さて、年始の最初のブログになります。前回軽くご報告だけしていた2024年1月5日の東京入管での中国人女性の老親扶養ビザの許可事例について、連続特集ということで何回かに分けて書いていきます。
みなさんご存じの通り、コロナ禍以前はそこそこ許可が取れる場合もあり、それよりも昔であればもっと簡単に(ケースよっては本人申請で少し書けば)取れるくらいのレベルでもあった「老親扶養ビザ」(知る人ぞ知るマイナーなビザだった昔の時代)。
そんな老親扶養ビザですが、その後、かなり知名度が上がりすっかり有名なビザになって、中国人の老親の申請が急激に増加(爆増)するに従い、コロナ禍以降は急激に難易度が上昇し、右肩上がりで非常に厳しい運用が続き、不許可が連発する状況となっております。
*爆増の背景には、中国の国内問題(政治・経済的なもの含む)や急激な少子高齢化社会の進行、十分な品質の老親介護サービスへのアクセスが極めて困難などの事情もあります
つまり、超大国である中国の変わることのない大きな流れが背景事情に存在しているため、この爆増は今後数十年は変わることがない大きな流れになると言わざるを得ません。
かつての地下アイドルが国民的アイドルになったようなもので、みんなが知ってしまった以上、もはや昔には戻れません…
特に中国人の老親扶養ビザについては「本当に難しい!取れないビザ」というのが世間や入管やビザ申請業界内部での評判となっています。
実際、私も入管の窓口では2回ほど(不許可理由の聞き取り時&申請の際の書類確認時)職員の方から「許可は取れませんよ。」とご指摘をいただきました(これは言わばお約束 決まり文句です。この案件に限らず、そういわれて許可を取ったことは何回もあります)。
ですが、非常にじっくり丁寧に作成した資料のかいあってか(面談も5時間以上やった記憶があります)、追加資料の提出要求は一切ないままストレートに一発で許可が取れました。
私が今まで手掛けた歴代の困難ケースの許可事例でも「もっとも難易度が高いトップ3~5」あたりには入ろうかと思います(2022年~2023年の超困難案件の永住許可3件に並ぶレベル)。
まずは、今回の許可の概要の流れをお伝えいたします。特定につながる可能性のある情報はすべて伏せさせていただきます。
あくまで同類・類似の事例でお悩みの方のお役に立てていただくために、記載させていただく記事になりますので何卒ご了承ください。
まずは、論より証拠ということで、以下が今回許可された在留カードと指示書の写真になります。
住居地が未定となっていますが、これは短期滞在ビザから老親扶養ビザに変更許可となったため、このような記載になっています。
(14日以内に住まいの市区町村にいって登録すると裏面に住所が印字されます。COEの認定申請の許可の場合と同じです)
指示書には許可された活動内容が記載されています。「(受け入れ親族夫婦と)同居し扶養を受ける者が行う日常的な活動」とあります。
2,申請&許可の概要
・申請内容=短期滞在ビザから特定活動ビザへの変更申請
・1回目の申請=申請人Aさんの長女Xさんが自分でやって不許可。
・2回目の申請=私が担当になり、事前の面談&入管への不許理由聞き取りをして、申請書類を作成提出して許可(2023年11月中旬申請で、2024年1月5日許可)。
(1)申請人Aさんの基本的な状況
・中国人女性Aさん(80歳弱) 体調は悪い(大きく5~6個の問題があるので、その5~6個すべてについて、個別に説明書や資料をつけて説明・立証しフォローしました)。
・中国に兄弟姉妹あり。配偶者は死去。
・中国に実子が2人いる(それぞれについてかなり詳しくフォローしました)
・日本に実子1人(長女)がいる(これが受け入れ親族のXさん)。
・Xさんは永住者ビザであり、帰化した日本国籍の夫Yさんとの間に2人の子あり。
・経済基盤あり(皆さんが想像するほど多い必要はありません)
・受け入れ親族側には素行不良や公的義務の違反はなし。
(2)今回の申請で提出した資料の概要は以下のようになります。
提出資料の数は60点。
説明書の数は14個。
理由書は7ページで6771文字になりました。
・説明書の数は14点。
→説明書とは、申請人の申請内容の各事情等について私が文章で説明・立証している書類のことです。任意で提出する資料です。
→14点のページ数の内訳は、2+2+3+2+2+2+3+3+1+3+4+1+2+2=総合計は32ページ。
→余白部分は一番狭くしているので、1ページあたり1000~1100文字くらいにはなります(=かなりぎっちり書いています)。
・理由書=1点(7ページで6771文字)
・全て合計すれば説明・立証のためにWORDファイル(余白部分一番狭い)で39ページ(×およそ1000文字)を作成し、全体の提出資料の数は60点ということになります。
3,このビザの許可を取るために絶対に必要な情報4つをまず書いておきます。
(1)このビザの許可を取るために絶対に必要な情報 その1
=提出資料=何を提出すればいいの???
このビザは例外系のビザなので、必要資料が不明というなんとも申請しにくいビザです。どのような資料を提出すべきかは個別の案件の事情により変化しますのでご注意下さい。
基本的な姿勢として「必要になりそうな資料はすべて提出する必要がある」とご理解ください(困難なビザ許可全般に必要なことでもあります)。
今回の申請では必要なだけの全ての説明や立証を尽くした結果、説明書14点などの申請資料が完成することになったのです。
決まりきった定型の資料や説明書では全く勝負になりません。
(2)このビザの許可を取るために絶対に必要な情報 その2
以前のこのビザに関する記事でも書いてますが、このビザに関しては、入管は基本的に許可を出すことについて非常に消極的と言わざるを得ません。様々な事情からあまり乗り気ではないのが現実です。
基本が不許可で、例外的に一切のミスなく 必要と考えられるすべての説明や立証が尽くされた案件(なおかつ潜在的に本来許可相当の案件)だけに許可を出す、とも表現できます。
逆に言えば、本来は許可を出すべき(潜在的に許可を出せる)案件でも、説明や立証や反省等で、不十分であったり不適切であったり 少しでもミスをすれば、すぐに不許可になるということです。
それだけ本当に厳しい審査のビザなのです。1単語・1行レベルの些細なミスさえも入管は「絶対に」見逃しません(そのように訓練・命令・指導されています)。
これは、このビザに限らず、すべての困難なビザの許可に共通する法則でもあります。
(3)このビザの許可を取るために絶対に必要な情報 その3
この老親扶養ビザの申請においては、何を提出すべきか・何を(どの点を)どのように説明すべきか・などが「一切不明」です。
ですが、確かに必要と考えられる資料の傾向や、定番の説明・立証ポイント(定番の審査ポイント)は確かに存在します。
この不明な部分に対する対策・対応をどれだけ正確に適切に丁寧にできるかで許可・不許可が決まるといえます。
(実務家の実務レベルでも未知の、もちろん実務書にも入管HPにも一切どこにも書いていない、誰も教えようとしない、にもかかわらず極めて重要な許可の条件・要件等がリアルに存在していて、
それについてまで説明・立証を尽くせるかが勝負になる、といったような「極めてマニアックな世界」とも言えます)。
当事務所では、このビザに限らず、色々なビザの数々の困難案件や不許可案件で許可を取ってきた積み重ねがあるため、審査官の本音や審査傾向・問題意識・価値観等について熟知しており、そのため十分なフォローが可能になっております。
(困難なビザの許可に必要な事項・要素は、実はある程度の共通性がありますので、他のビザでの困難事例での許可実績のノウハウや経験は、この老親扶養ビザの許可でも様々に役立ちました。)
(4)このビザの許可を取るために絶対に必要な情報 その4
=素行不良や公的義務の違反(税金や年金や国民健康保険等の未納・滞納等)あるケース=反省が必要なケース=について
なお、今回の案件では素行不良や公的義務の違反がありませんでしたので不要でしたが、それがある案件に関しては、「それ専用の説明書や反省文の作成」が「必須」になりますが、それにも特定の適切なやり方が存在します。
(反省文は、一般的な内容の反省文では効果が望めません。一定の書き方があります。以下ご参照ください。)。
また、そもそもどのような素行不良や公的義務の違反について反省文等を提出すればよいかも、不明な方がほとんどでしょう。
ですが、申請人本人は不要と考えてても、入管から見れば「絶対に必要」とされる反省ポイントは、なにかとよく存在しがちです(誰もが自分が正しいと考えているため、自分で自分の問題点に気がつけないのです)。
つまり、申請人本人からすれば「問題ないこと」が、入管から見れば「きわめて問題である」と判断されることはよくあることなのです。
(自分で自分の非や問題や欠点を見つけ出すこと自体が非常に困難なことなのです。そのため、しばしば見落としをするのです)。
そのような見落としをせずに、問題点を正確に認識して、もれなくしっかりと反省することが、「必須」になります。
老親扶養ビザについては、このブログにいろいろ書いていますので、過去記事もご覧になってみてください。
例えば以下の記事。
連れ親の特定活動ビザについての誤解や注意点① 対象は65歳以上!病気の必要なし!!片親は必要?? | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
日本で親と住むための老親扶養(連れ親)のビザは、両親2人申請だと許可にならない?=NOです! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
老親扶養の特定活動ビザの注意点=時間的も内容的にも失敗が許されません!とにかく時間と内容を万全に | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
老親扶養の特定活動ビザの申請をする際の注意点!!①=事前&集中的な準備と落とし穴の回避が重要 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
老親扶養ビザの審査でのマイナス事情・不許可リスク事情を少しご紹介 理由書 再申請 特定活動ビザ | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
さらに記事を読みたい方は、以下の当ブログ内検索をお試しください。
アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「老親扶養ビザ 特定活動ビザ マイナス事情 未納 滞納 素行不良 」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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