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みなさんこんにちは!今日はいい天気ですね。
つい2日前ですが、入管から許可と思われるはがきが届きました。
以前ブログの出だしで軽く触れたかもしれませんが、5年間ほどオーバーワークをした履歴のある外国人留学生女性と日本人男性が結婚して、留学ビザから日本人の配偶者等ビザに変更申請していた事例です。
この女性には国民健康保険の未納・滞納の問題もあったので結構な訳アリの案件です。のちほど詳しくご紹介していきます。
では、今日は前回に続き連続投稿になりますが、老親扶養の特定活動ビザの注意点について書いていきます。
1,この老親扶養ビザの申請での注意点=とにかく用意周到な準備が必須!!とにかく時間がなくなりやすい!!
まず、この老親扶養のための特定活動ビザは、例外的なビザのため、外国から直接老親を日本によびよせることはできません。
どんな場合でも必ず、まずは短期滞在ビザで日本に上陸して、そこからこの老親扶養の特定活動ビザに変更申請をする必要があります。
短期滞在ビザは90日でれば安心、というわけでもありません(30日以下であればかなり焦ってください本当に時間がありません)。
老親扶養ビザは例外系のビザで許可のハードルが高く、個別にじっくり審査するため、基本的に審査に時間がかかります(時期や内容にもよりますが審査期間1.5~2か月)。
いうまでもないですが、申請内容が弱い場合(説明・立証の内容が少ない・不十分・間違いがある等の場合)には、早々とダメ出しをされ不許可になるので、すぐに結果が出てしまいます(このやり方ではまず絶対に許可は出ないので、この話は以下では割愛します)。
話を戻しますと、このビザは、それなりにちゃんとしたレベル以上の内容で申請をした場合には、審査に時間がかかるビザなのです。
そのため、いったん自分で申請するなどして 十分でない準備のままで申請してすぐに不許可になってしまったような場合でも、次のきちんとしたレベルの再申請をするためには、「とにかく時間がない」状態に追い込まれてしまうのです。
このビザについて、きちんとしたレベルの申請をするには、かなりの時間を要する場合が多いでしょう(資料の収集や手配や資料作成にはかなりの時間を要する場合が多いでしょう)。
2,短期滞在ビザでの日本滞在の限界を知る=案件にもよりますが、このビザの申請をしていても、あまり長くは日本に滞在できないのだとご理解ください。
まず、どんなにがんばっても、短期滞在ビザは1年間につき合計180日以上は(原則としては)出せない仕組みになっています。
1年間の半分以上日本に滞在することはもはや短期滞在ではなくなってしまうからです。
短期滞在ビザでも在留期限までに老親扶養ビザに変更申請をすれば、2か月の延長はありえますが(30日以下の短期ビザの場合には微妙で不確定です)、基本的にはそれ以上の延長はできません。時間切れの限界になるのです。
もちろん、実務上の運用としては、それ以上の延長が認められた例もあるにはありますが、あくまで「実務上の運用として例外的に認める場合があるかもしれないが、認めない場合もある」といった状態なので延長は何ら保証されていません。
結局のところ、延長される保証は何もないと理解すべきでしょう、それ以上の延長は期待してはいけません。
3,まとめ=事前の万全の準備をしたうえで、「初回の申請でスパッと取るしかない(時間的にも内容的にも失敗が許されないビザ)」と考えた方がよいビザです。
つまり、このビザの特徴として、「絶対に失敗が許されないビザ(基本的にやり直しをするだけの時間の余裕がないビザ)」という点があることをどうか忘れないでください。
短期滞在ビザで上陸の前から準備を開始して、完璧な万全な内容の準備をしてから、ようやく短期滞在ビザで日本に上陸し、すぐに老親扶養の特定活動ビザに変更申請をする。
そのくらいの用意周到さがないと、許可は何かと困難になることが多いと思われます。
そのため・・・
本人申請をしてみてダメならプロに頼んでみよう、という申請計画。
とりあえず一般的なプロに頼んでやってもらおう、という申請計画
そうした申請計画は、特にこのビザに関しては、時間的な制約により破綻・失敗しやすいことがあることを知っておいてください。時間的に失敗が許されないのです。
さらには、内容的にも失敗は許されません。
このビザに限らずビザ申請の業界では、一度不許可になると許可ハードルがさらに1.5~2倍ほど上昇すると言われており、実際にも実務上その通りになっています。
つまり、万全のもれのない申請内容で、初回の申請でスパッと許可を取るのがベストであるということです。
現在の厳しい運用も考慮すれば、それ以外の方法ではなかなか許可は難しいのかもしれません。
なお、現在の厳しい運用は、待ては緩くなるのか?という点に関しては、この運用の厳格化の背景・理由には、非常にデリケートな公的な医療費負担の問題があるため、今後も運用は厳格なままであり、軟化することはまずないと言わざるを得ません・・・
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にお問い合わせください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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