こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんばんは!

 

最近申請したばかりの留学ビザから就労ビザへの変更申請で、すごく気になる点がありましたので共有します。

 

それは、学生納付特例をしたのに、知らない間に国民年金の支払い義務が発生していて、未納滞納になるケースが増えているという点です。これは放置すると就労ビザへの変更申請が不許可になるため、絶対に放置しないでください!

 

これはアルバイト時給が上がったことや、そもそも学生納付特例には一定以下の所得であることが要求され、それ以上の所得になった場合には、通常通り国民年金の支払い義務が発生すること、などが原因になっています。

 

これを放置して、留学生が就労ビザへの変更申請をすると、公的義務の違反を理由に、不許可になる可能性が出てきます(特に未納滞納の期間が長くなるほどリスクも上昇します)。

 

今後増えていく定番の不許可理由の1つになることと思われますので、みなさん放置しないできちんと対応してください!

 

以下では、より詳しく書いていきます。

 

1,学生納付特例制度について

 

学生納付特例は、学生(留学生)が申請することで、学生時代の国民年金の支払いを待ってもらえる制度です(正確には支払い免除ではありません)。

 

便利な制度で留学生はよく使っていると思いますが、「学生納付特例をしたら、もう国民年金の支払いはしなくてよい!!学生だし、お金はないから支払いは必要ないよね!!よかった!」と思ってしまうのは大変危険です。

 

そもそも学生納付特例では、「学生の所得が一定以下の金額であること」が要求されていて、それ以上の所得になった場合には、通常通り国民年金の支払い義務が発生することになっています。

 

「毎年毎年、学生の所得がこの一定の金額以上でないかチェックされている」のです(毎年変わる可能性があるということです)。

 

申請した年に学生納付特例がOKであっても、次の年に所得が一定金額以上であれば、学生納付特例はNGで、国民年金の支払いをしなければなりません。

 

詳しくは以下の通り(国民年金のHPからの引用です)

 

「学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。」
(※1)所得基準(申請者本人のみ)128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

 

 

2,未納滞納の原因について

 

未納滞納の原因としては、まずは、最近のアルバイトの最低賃金(最低時給額)が高くなった(全国平均1,055円)ことが理由です。

 

これに伴い、留学生が、オーバーワークせずにアルバイトしていても、上記の制限を超えるような高い年間所得を得るようになりつつあります。

 

そして、留学生は「学生納付特例=国民年金の支払い不要になる便利なシステム」との思い込みが強く、上記のような所得制限を知る人はかなりの少数です。

 

つまり、時給の上昇&所得制度を知らないこと=未納滞納の発生につながっています。

 

 

3,未納滞納のリスクについて

 

よくあるのは、留学生が、学生納付特例を申請して国民年金の支払いが不要になり、その後は一切の支払いを拒否してしまうケースです(実際には、その次の年以降に年間所得が多くなり、支払い義務が発生している)。

 

このような場合、役所からは何回も支払いをするように通知が届くのですが、留学生は「学生納付特例をしたので払わなくてよい」「役所が間違えて請求してきた」と都合の良い解釈をして、無視してしまいます。

 

ですが、これは深刻な公的義務の違反になります。

 

国民年金は、公的な保険料ですので、これはいわば「ほぼ税金」ともいえるものです(若い留学生でも障害年金のお世話になることは十分にありえます)。

 

つまり、国民年金(ほぼ税金)を払わずに、役所からの請求も無視してしまうのですから、日本では深刻な違反になるのです。ほぼ税金の未払いです。

 

留学生が、そのままで、未納滞納のままで就労ビザに変更申請をすると、素行不良(納税義務の違反=公的義務の違反)を理由に不許可になる可能性が出てきます。

 

留学生が、留学ビザの更新申請をする場合でも、同じように不許可のリスクが出てきます。

 

(上記の就労ビザ&留学ビザのどちらの申請の場合でも)留学生に配偶者がいる場合には、その方の家族滞在ビザの更新申請も同様に不許可のリスクが出てきます。

 

特に未納滞納が長期になればなるほどリスクは上昇していきますので、そのような未納滞納の恐れがある方は、専門家に相談して、必ず「きちんとした」反省文と説明書をつけて、就労ビザへの変更申請や留学ビザの更新申請をしてください。

 

自作の反省文やよくある作文的な反省文等は絶対NGです。

 

 

4,最後に 絶対に知っておいてほしいこと=「払えばOK」ではありません!!

 

この問題について、入管は皆さんが思っている以上にシリアスな問題としてとらえてきます。残念ながら、学生だからと優しくしてくれることは期待できません。

 

また、「払ってなかったから悪いんでしょ?申請する前に払えばいいんだよね。」と考えるのも絶対にやめてください!!

 

申請前になっていきなり支払って(反省文や説明書等をつけることもなくふつうの)申請をすること、

 

申請して不許可になって入管から未納滞納を言われてから支払うこと、

 

どちらも入管からの印象は最悪になります(入管が一番きらいなことです)。

 

つまり、この問題は、「(未納滞納しても)払えばOK」という軽い話と考えるのは絶対にダメ・NGなのです(入管からそう思われたらアウトと思って下さい)。

 

入管は、「未納滞納をしたこと自体が重大な素行不良であり、払えばすむ問題ではない」と考えています。

 

つまり、入管は、「未納滞納を払うのは当然であり、払っても未納滞納の事実は絶対に消えない。それだけではマイナスのままなので不許可にするしかない。」

 

「許可にするには、払ったその上で自分がしたことについてきちんと(初回申請時に、自分から、書面で)反省等できることが必須であり、書面による反省等のレベルは一定以上のものが必須」と考えています。

 

留学ビザは許可が簡単なため、ビザについての危機感がないのが普通なので仕方がないのですが、

 

いったん税金や年金や医療保険などの公的義務の違反や素行不良があると、入管は一気に厳しくなり とことんせめてきます。

 

どうか軽くは考えないでください!

 

ちなみに、役に立ちそうな関連記事のリンク、とりあえず2個ほど↓はりましたのでよろしければご覧ください(他にも役立つ記事がありますのでブログ内検索してみてください!)。

 

成功例ご紹介=学生納付特例OK後に1年7か月の国民年金の未納滞納あり→1回の申請で就労ビザ許可 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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