こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

4月ということで、不許可や再申請が多くなる時期、ということでシリーズでこの点について書いていきます。

 

1回目はこちら=ビザ申請したのに不許可!再申請する場合の注意点を教えます!① 理由書の書き方など | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

2回目は、特に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の申請で不許可になった場合について書きました。

 

今回3回目は、特に経営管理ビザの申請で不許可になった場合の注意点を書いていきます!

 

まずは、少し前ですが、よく書けている記事がいくつか(過去記事5~6個)ありますのでこちらをご覧ください

 

経営管理ビザの更新・変更申請で不許可にならないために絶対に必要な知識①!! 再申請 理由書 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

経営管理ビザの更新申請で不許可が増えている点について注意点&対策 理由書 再申請  | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

「審査が厳しくなった経営管理ビザの更新申請は説明立証どこまですればいいの?」について回答します。 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

不動産賃貸業・大家業での経営管理ビザの許可例をご紹介①  不許可 理由書 再申請 変更 認定 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

マンション1棟のみの運営でも不動産賃貸業での経営管理ビザで3年許可が取れる理由について | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

次に、以下、今日の記事になります。スタート!

 

1,経営管理ビザの申請で不許可になり、再申請する場合の注意点

 

(1)正確な不許可理由の分析と正しい対策をしたうえで再申請=はじめて許可につながる

 

まず、不許可理由を正確に分析・整理することが必要です。

 

仮に不許可理由が6個あれば、6個すべてに対応する対策をして、6個分の説明書や立証資料や手書きの上申書・反省文等をつけていきます。

 

そのような場合に3~4個の不許可理由にしか対応しないのであれば、当然のように申請しても不許可になりますので、再申請する意味はありません。

 

そのため、不許可理由の正確な分析・整理は非常に重要です。

 

当事務所ではここにかなり労力・時間をかけており、どのように改善・対応していくのかじっくり面談にて深堀して相談していきます。

 

一般の方や不慣れな専門家は、まずここでつまずいてしまって許可が取れないままになってしまいがちです。

 

どうかご注意ください。詳しくは上記のリンクの記事に詳しいです。

 

(2)現在の話だけではなく、未来や過去にも問題などがあれば、未来や過去の話もきちんとする。

 

この点も非常に重要です。

 

経営管理ビザの申請では、申請人&会社について、ぞれぞれの過去&現在&未来がチェックの対象となります。

 

ですが、たいていは、現在(今)の話しかしない方が多いのです。

 

過去や未来に問題がある場合には、過去&未来についてもきちんとフォローして説明・立証・反省等しないと許可は困難でしょう。

 

ここがネックになっていて不許可に苦しんでいた方のフォローをした結果、許可をいただけたことは何回もあります。

 

もちろん、現在の話をしていても、まったく説明・立証が足りていない&間違っているケースもよくあり、それが原因で不許可になるのも定番です。

 

(3)不許可になった申請において、経営管理ビザの基本的な理解ができていたのか? 再度自己チェックする=経営管理ビザについて間違った理解のままでは、再申請しても許可は困難

 

これは、自分で申請している人や、不慣れな専門家等が申請している場合には、心配な点になります。

 

実は、日本の経営管理ビザは、審査基準や許可基準がかなりわかりにくくなっていて、不明な部分が多くあります。

 

これは、経営管理ビザは学歴が必要なく、資本金(お金)もさほど必要ないため、不正な申請がされやすくなっており、就労系・仕事系のビザとしては「入管からもっとも警戒されているビザ」であるためです。

 

*欧米で経営管理ビザのようなものを取るには数千万の投資が必要ですが、日本は500万の投資でよしとされています(最近の経営管理ビザ申請の状況を見ると今後値上げをする可能性も否定はできません。→その後、実際に2025年8月に3000万円に値上げの話が出てきました・・・)。

 

つまり、「経営管理ビザは、入管がとても警戒しているビザなので」、「わざとわかりにくくしている部分がある」ことは「否定できません」。

 

そういった状況なので、申請する側は経営管理ビザの本当の理解ができていない場合が多い。

 

これが、経営管理ビザの許可や更新許可の継続取得(特に永住へのステップになる「経営管理ビザ3年ビザ許可」)が困難になっているコアな理由です。

 

「事業所の確保」の「本当の意味」はどういったものなのか?ケースに応じてどうした説明・立証が要求されるのか?

 

経営活動の信ぴょう性はどのようなものが要求されるのか?どこまで説明・立証すれば信じてもらえるのか?

 

経営管理の活動として、どこまでが許されるのか? どこからはNGなのか?

 

以上の各立証ポイントについては、細部のわずかな説明の違いや不足が、実際に不許可に直結するのですが、そのようなコアな情報はごくごく限られた専門家しか知りません。

 

つまり、一般の方や不慣れな専門家が、事業所の確保等の要件だけを知っていても、うまく立証説明できなければ、不許可になりえます。

 

さらに言えば、上記以外にも立証ポイントは存在します。各ケースごとに異なる立証ポイントが発見されることはよくあります。

 

そうした立証ポイントについての立証・説明は、外国人の学歴や職歴やそれまでの背景などによっても変わりますし、どのような事業でどのような会社をしていくのかによっても変わってきます。

 

個別の事情に合わせて丁寧に立証・説明していかなければ許可にならない。それが経営管理ビザの許可を難しくしています。

 

なんとなく、申請人や事業や会社の話などをして、なんとなく許可になるものではないのです(大きな会社での管理活動系の場合の経営管理ビザなど、説明・立証不要の一部の優良案件除く)。

 

以上のような、「基本中の基本」は、ほかにもいろいろあるのですが、

 

それらについて理解していないと、何回再申請しても許可は困難なままですし、

 

(希望的観測の事業計画等で申請していったん許可が出た後に、事業が困難になるなどして)更新申請で不許可になった後の許可回復も困難になります。

 

 

2,本当の申請書類の書き方(本物の理由書や説明書の書き方)

 

(1)無難なレベルのそこそこの内容の作文的理由書(2~3ページ)や関連資料(1~2個)だけで足りるはずがない

 

=不許可にされないレベルのきちんとした内容の理由書(10ページくらい)や説明書(必要なだけ何個でもつける6~10個くらい)やそれを立証する資料(必要なだけ何個でも)の提出も当然必要。

 

場合によっては、手書きの反省文・上申書(こちらも5~10ページほど)も必須。

 

正直、10数年ほど前であれば、まだのどかな時代のなごりもあり、

 

ビザ申請においても、「入管のホームページで指定されている定型の資料+無難なレベルのそこそこの内容の作文的理由書(2~3ページ)や関連資料(1~2個)だけ」で経営管理ビザの申請をしても、許可になる場合もあったことは否定しません。

 

*また、一部の優良案件では、今でも簡単な定型資料だけで許可になります(理由書や説明書など必要ありません=事業不振や活動内容違反や素行不良や犯罪等の事情ある場合は全く別でかなりの対策が必須)。

 

ですが、経営管理ビザは、上記の通り、不正な目的で申請されることが多いビザであったため、「経営管理ビザの外国人がコンビニでレジ等で働いている」などの実際の問題事例が発生したり、

 

いわゆる、資本金500万円をいったん出したことにする「見せ金」による経営管理ビザの不正許可取得の問題事例が多発するなどした結果、

 

入管は、どんどん経営管理ビザの許可ハードルを上げてきた歴史があります(これは、在留カードがスタートした2012年から2~3年後あたりからの動きだったと記憶してます。ごく最近の話ではありません)。

 

そして、この流れは、2019年に永住ビザの許可が、いきなり厳しくなり始めたあたりから、さらに加速しており

 

2025年の現在では、経営管理ビザの許可の難しさはさらに上昇。ささいなことで不許可になるケースや、更新申請での不許可例や許可年数ダウン(3年ビザから1年ビザにダウン)の例も増加してきています。

 

(経営管理ビザの需要の高まりに応じて、偽装申請での許可取得や偽造在留カード使用も増加していることでしょうが、その点についてのリスク・不幸は後日別記事にてご紹介いたします)。

 

以上のような状況ですので、経営管理ビザで不許可になった場合に再申請するのであれば、特に、「無難なレベルのそこそこの内容の作文的理由書(2~3ページ)やわずかな関連資料(1~2個)だけで足りるはずがありません」

 

不許可にされないレベルのきちんとした内容の理由書(10ページくらい)や説明書(必要なだけ何個でもつける6~10個くらい)やそれを立証する資料(必要なだけ何個でも)の提出も当然必要。

 

場合によっては、手書きの反省文・上申書(こちらも5~10ページほど)も必須になるとお考え下さい。」

 

 

(2)当事務所での理由書や説明書の書き方

 

当事務所では、他の行政書士が申請して不許可になった事例もたくさん扱っていますが、その不許可の申請書類をチェックすると、入管ホームページ案内の定型の資料しか提出していない申請も珍しくありません。

 

理由書がついていても2~3ページの作文のような内容で、お客さん自身も不満な様子で「大丈夫なのかな?」と思っているのが実際のリアルな姿です。

 

説明書までついてる例は本当に珍しいです。それでも説明書はごく簡単なもので1ページほどが1個あるかないか。

 

(a)当事務所では、まず理由書については基本的に許可に関係するすべての条件について検討します。

 

ビザごとに、案件ごとに(申請人や会社や業界ごとに)、クリアすべき許可条件や審査ポイントなどは異なります。

 

公開情報や非公開情報もあれば、どこにも書いてないが確実に要求される実務上の条件などもあります(経営管理ビザは特にここが非常に複雑で対応が困難)。

 

当事務所では、長年日本のビザ申請だけをしてきており(しかも日本に永住や定住することを目指す外国人の方の不許可・困難案件がメイン)、

 

そうした経験や知識や技術を集約して、独自に収集しノウハウをためたり、解明するなどしているため、

 

基本的に許可に関係する、ほぼすべての条件について検討することができています。

 

結果的に、10ページくらいで、作文というよりは専門的な実務報告書に近い形式のものとなり、

 

使用すべき特定の専門用語なども含まれるものに仕上がります。

 

(この用語をきちんと使用できているか、必要な事項や審査ポイント等について、もれなくきちんと検討できているかどうか、などをみて審査官は行政書士や申請書類のレベルを見定めています)。

 

(b)説明書についても、必要なだけ説明書はつけます。立証資料も必要なだけつけます。

 

審査官が疑問に思いそうな点や、不許可になりうるポイントは先回りしてフォローして誤解を受けないようにします。

 

結果的に、説明書だけでも6~10個近くになるケースもあります。

 

(c)最後に

 

このような、(実際の今までの実際の不許可・困難案件でも許可を取ることができている)本物の理由書や説明書は、面談に来ていただければ実物をご覧いただけます。

 

大抵のお客さまは実物を見ると、「ここまでやるんですね・・・」と驚かれる場合が多いですが、

 

右肩上がりで難化傾向の経営管理ビザ、特に不許可・困難案件については、「やはりそこまでやる必要があるのです」というのが本音です。

 

以上のようなやり方で、「おそらく(一番厳しい)審査官が聞きたい点の、ほぼすべてかそれ以上を説明・立証できている状態=100%ではなく120%~130%の状態」にしてから申請しています。

 

ひとまず今日は以上になります。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋14年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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