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みなさんこんばんは!

 

今日はタイムリーな話題を。

 

つい先週、昨年秋に申請していた経営管理ビザの認定(外国からの呼び寄せ)申請の許可がおりました(在留資格認定証明書の交付申請で許可が出ました)。

 

申請人Aさんの経営する会社の業務内容は、不動産の賃貸業、つまり、大家業になります。所有物件はマンション一棟のみです(部屋数も多くありません)。

 

一般的には普通に申請したのではまずほぼ不許可になるのが定番ともいえるかなりの困難案件になります。

 

しかも、今回の案件は、Aさんの過去の(別のビザでの)在留ついて不良の経歴があり、そこについても入管からダメ出しがあったもので、そこについてのフォローも要求され、その点でも非常に難易度の高い案件でした。

 

何はともあれ、今回1回の申請で、追加資料の要求もなく4ヶ月ほどの審査期間で許可になりましたので、ご紹介いたします。

 

1、概要

 

申請人Aさんは、過去に日本人の配偶者等ビザで日本に在留するも、在留中に在留状況が不良の事情があり、その後に定住者ビザに変更申請をすることになったが不許可になり、さらに経営管理ビザに変更申請をしたがまた不許可になりご来所。

 

合計2回の変更申請(ともに不許可)では、別の行政書士が担当していたものの、申請内容は困難案件をフォローするものとしてはあまりに説明が足りておらず、記載内容もつっこみどころが多く許可を狙えるレベルではありませんでした。

 

6時間ほどの面談をして今後の申請方針を定めて、いったん帰国し、認定申請をして4ヵ月後に許可となりました。

 

2、申請のポイント

 

(1)過去の在留不良や不許可(2回)について

 

「いったん帰国して認定申請をしてやり直せば、それまでの過去の在留状況の不良がリセットされるという考え方(認定リセット説)」を、入管は(本音レベルでは)決して認めていない、という厳しい現実をきちんと見つめた真摯な申請をしました。

 

(細かな説明は長くなるので省略しますが)入管の本音は「認定リセット説を認めてしまうと、日本のビザ制度の秩序が破綻してしまうので認めるわけにはいかない」といったものになります(実際の現場の状況や情報等から言えることです。ごくごく軽い素行不良の場合やキチンとしたみそぎが済んだ後に入管から指示される帰国は有効でしょう。)。

 

入管がそのような前提に立っている以上、それをベースにして過去の在留不良をきちんと丁寧にフォローする説明書や関連資料をつけることが、許可をもらう大前提になります。

 

今回の申請でも、経営管理ビザの申請ですが、それ以前のAさんの日本人の配偶者等ビザ&定住者ビザでの在留不良についても、きわめて詳細に丁寧に説明書や関連資料や本人の手書きの反省文などをつけて対応しました。

 

(過去の在留に不良や問題がある方に関しては)決して経営管理ビザの認定申請だからといって、経営管理ビザの説明だけをすればよいと考えるべきではありません。それ以前にクリアすべき過去の在留状況不良の問題にきちんと対応しなければ、入管としても許可は出せないのです。

 

 

(2)経営管理ビザでの申請について

 

申請人Aさんは、学歴は高校卒業、不動産賃貸の経験はほとんどありません。周囲から短期間で貸付を受けたかなりの金額と親族からの贈与金や自己資金を集めてようやく購入したマンション1棟を所有するのみですので、状況的にはかなり不利であり、信ぴょう性も低いのは否定できません。

 

経営管理ビザにおいては、学歴が不要であり、資金があれば挑戦できるため、最近ではかなり多くの量の申請がされていますが、残念ながら十分なレベルの品質の申請が少なく、元々の入管の経営管理ビザに関する立証の要求レベルがかなり高いこともあいまって、多くの不許可が出されている状況です。

 

見せ金の出資や、事業の信ぴょう性がない、安定継続性もない、といった案件が多く申請されるため、審査官は経営管理ビザの申請に関しては、「我々の求めるレベルの申請がほとんどない・・・」という印象を抱いてしまっています。

 

個人的に言えば、現在の経営管理ビザの申請書類を、全くの一般人や不慣れな専門家が、十分な許可の水準で作成すること自体、かなり困難になってしまっています。入管の要求水準はもはや高すぎるのかもしれません。

 

ですが、現実には入管は上記のような厳しい前提で入念で細かい審査をしてきますので、その要求の全てに応えない限り、決して許可が出ることはないのです(もちろん一部の条件に恵まれた優良案件は除きます)。

 

立証を要求してくるポイントは、ケースバイケースでかなり多岐多様にわたりますが、何をどのように立証すべきかは、おおまかなこと以外はどこにも書いていません(というか、実は立証が必要なポイントは、案件ごとに変化するので書ききれないのです)。

 

そのため、出資がらみの状況、事業の安定継続性、事業所の確保などなどの定番の立証ポイントについて、どのように説明立証するかは、経営管理ビザについての深い理解や経験や知識をベースにして、1件1件について考え抜いて、個別の案件に合わせる形で詳細を決定し、説明していかなくてはなりません。

 

ここが経営管理ビザが就労ビザの世界でダントツに難しいとされる理由になります。

 

今回の案件であれば、ざっと見ただけでも以下のような点がポイントとして浮上しました。

 

・短期間の大金の貸付の信憑性をどのように説明するか。

・マンション1棟のみで安定継続して経営活動ができるのか(事業として継続可能なのか)。

・名ばかり経営者が許されないことを理解しているのか。

 

他にもいろいろありますが、このような入管からの疑問に、1つ1つ丁寧に説明書や関連資料や覚書や上申書等を組み合わせて立証して応えていく必要があるのです。

 

今回の例で言えば、例えば、出資の経緯や内容についてだけでも、5点の説明書、関連資料14点、(手書きの)覚書2点&上申書1点を添付しています。

 

1個の立証ポイントについて、20点以上の資料提出をしてるわけです。出資は最重要ポイントなので特に手厚くしていますが、実際の審査の現場でのリアルな困難案件の許可レベルの資料作成は、ここまでのものが要求されるのです。

 

今回の申請では上記の対応をかなり手厚くした結果、比較的短期間で追加資料の要求もなく、1回の申請で一発で許可になりました。

 

長くなりましたので続きは続編にてアップします。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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