こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
最近では、
・オーバーワークについての反省文や報告書を提出して留学ビザの更新の不許可を予防する業務をしたり。
・上陸拒否の事情がある方の某EU国の方の短期ビザの申請資料(かなりの分量の任意提出資料)を作成していたり。
・日本の調理専門学校卒の専門士の外国人の方の保育園での就労ビザの許可をいただいたり(以前にもご紹介の許可事例の同じ就労先会社にて2人目の外国人の許可事例。1人目の事例紹介はこちら=許可事例をご紹介!調理師・栄養士・製菓・パティシエ系の専門学校卒の外国人留学生の就労ビザ許可!! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp))。
・不動産賃貸業で経営管理ビザの外国人の方の更新で、ついに3年ビザの許可をいただいたり(当初の許可の際にかなりの難点があった事例。1年ビザ4回繰り返してようやく今回3年許可。以前のブログはこちら=不動産賃貸業・大家業での経営管理ビザの許可例をご紹介① 不許可 理由書 再申請 変更 認定 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp))。
などしています。
今日の記事は、最後の経営管理ビザの更新申請について書いてみます。
1.いきなり経営管理ビザの更新の審査が厳しくなってきた・・・??
実は、2020年12月~2021年1月にかけても、この点について記事を書いています=経営管理ビザの更新・変更申請で不許可にならないために絶対に必要な知識①!! 再申請 理由書 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
ですので、いきなり最近始まったことではありません。
ですが・・・最近になって、去年秋冬あたりか今年ぐらいから?でしょうか。再び経営管理ビザの申請での不許可等の評判を聞くようになりました。
前回と異なるのは、「その評判や報告の数の多さ」です。
前回のころには「ちらほら聞くレベル」でしたが、
今回は「結構よく聞くレベル」になっていて「本格的な入管の動きがいよいよ始まった」と理解するしかない状況です。
具体的には以下のような動きが確認されています。
(1)何人かの同業(現役のビザ専門行政書士)の方から「経営管理ビザの更新申請で、入管から今までにないような厳しい審査を受けて不許可になっている」という事例の報告を受けるようになりました。
(2)審査期間も今までにないくらいやたらと長期化していて、じっくり審査する方針になってきているようです。
(3)また、入管からの追加資料の提出要求も増加中とのこと。例えば・・
・雇っているすべての従業員との契約書を提出してください。
・経営管理ビザの活動を確認できる説明書や資料(インボイスや元帳等)を提出してください。
・事業計画についてのしつこい再確認をして合致しない点があれば不許可にする。などなど
このような、今までにない入管の動きにとまどっている方も多いのではないでしょうか。というわけでこの点について書いた方がよいと思いました。
2,経営管理ビザの更新申請の審査が厳しくなった理由=不許可や追加資料要求が増えている理由。審査が長期化している理由。
繰り返しになりますが、今回の動きは、ほぼ間違いなく本格的な動き&変化といえます。
上記の3つの動き(不許可増加・審査長期化・追加資料要求の増加)は、同じタイミングで、何人かの同業からの報告なので、間違いなく、入管の方で、「経営管理ビザの更新申請の審査を厳格にするように」との内部での指令が出たものと推測すべきでしょう。
長年本格的にビザ申請業務をやっている方であればご存知でしょうが、入管業務において、理由もなくこんな事態は絶対に発生しません。
おそらく一定の結果(一定数の不許可事例の実績や入管内部での引き締め効果の実感等)が出るまでは、入管のこのキャンペーンは2~3年(3~4年かも)は続くと思います。
特に審査が厳しくなる期間が当分続くと思われます(その後も、昔のように審査がやさしくなることは考えにくいです=今回の審査厳格化は、2020年2月の審査ガイドラインの改正によるものだからです。詳しくは下記にて)。
過去にもビザの種類や内容は異なりますが、このような事態が発生した実績はあります(日配ビザの認定申請が徹底的に不許可にされた時代等がありました)。
つまりこれは、普通に考えれば、昔からの入管のお約束的な取り締まりキャンペーンともみるべきものです。
それにより、定期的に問題のありそうな「一定のビザの一定の内容のもの」について重点的に引き締めをして、入管行政の秩序維持をはかるのが入管の狙いです。
今回の動きよりも先行して、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の方で、更新申請にて厳格審査の傾向が強くなり、不許可が増えてきていたのですが、
その厳格審査の波が、ついに経営管理ビザの更新申請にまでやってきた。ということになります。
3,不許可増加等の詳しい背景・理由等
詳しい背景・理由のメインはなんといっても、「2020年2月のビザの更新・変更申請のガイドライン(審査方針)の改正(変更追加)です」
この改正によって、審査でのチェックポイントが追加されました。
(前回の許可から今回の更新・変更申請をするまでの)過去の在留活動の内容について確認してから許可を出すようになったのです。
2020年2月よりも前は、この過去の在留活動についてチェックすることは、審査官によってやったり・やらなかったりする傾向で対応がバラバラでした。
審査官は基本的にすごく大量の案件をあまり時間をかけずにチェックするように指示されているので、結果的には、更新申請はほぼノーチェックで許可になるケースも昔はありました。
業界内部で「単純更新」というワードが出てくるようになったのは、このような背景があったためです。
ですが、本来はこのようなノーチェックでは許可をする意味がありません。入管は更新・変更のチェックを厳格化するために、2020年2月にガイドライン改正をしたのです。
このガイドライン改正の実行により、今回書いている経営管理ビザの更新申請の不許可等の動きが出てきたという流れです。
さらに言えば、これは個人的な推測ですが、おそらく何らかのきっかけになる事例が発見・摘発・逮捕等されて入管内部で問題とされるようになったのではないでしょうか(実態のない経営管理ビザの外国人が多数確認された等)。
または、単純に事務的な流れで、技術・人文知識・国際業務ビザの方の厳格化スタートに続き、順番で経営管理ビザの方もスタートになったのではないでしょうか。
もっと言えば、ガイドライン改正は2020年2月であり、コロナ突入のタイミングでのことでしたので、
温情としてコロナへの配慮から、ガイドライン改正の実行には消極的だった入管が、(2022年秋冬ごろにコロナが明けるようになってから1年ほどした)2023年秋冬から本格的にガイドライン改正の実行に積極的になったとも言えるかもしれません。
ガイドライン改正について詳しくはこちらをご覧ください=ビザ申請の審査厳格化 更新・変更で過去の在留活動もチェック①就労ビザ編 理由書 不許可 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
4,対策
対策としては、とにかく丁寧な申請をすることにつきます。2020年2月~最近以降の経営管理ビザの更新申請をあまく見ることは厳禁です。
それは今後ずっと変わらない傾向だと思ってください(ガイドラインは現状維持かより厳しくなることはあっても、ゆるくなることは考えにくいためです)。
例えば
・しっかりと過去の経営管理ビザの在留活動を説明・立証することです。
・すでに入管に提出している事業計画書通りにきちんと経営管理ビザの活動をして資料を残しておくことです。
・計画通りにいかなかったのあれば、必要なできる限りの対策をしてその資料や実績等も残しておくことです。
・経営管理ビザの維持が難しいのであれば、就労ビザ等への変更をすぐにすることです
→(更新期限まで引きずらないですぐにやる。過去の経営管理ビザ時代についてはつっこまれる可能性が高いケースもあるでしょう。その過去についても説明立証がないと就労ビザ等への変更を認めないことはよく起きがちですのでご注意ください)。
ですが、これを一般の方や不慣れな専門家がやるにはかなりの困難を伴います。理由としてざっとあげてみると・・・
・経営管理ビザ自体がチェックポイントが多数あるので、これをちゃんとやること自体が非常に難しい(就労ビザの2倍くらいか)。
・一般の方等には、どこにどのようなチェックポイントがあるのかわからない。自分の事例に特有のマイナス事情や不許可ポイントを把握しきれない。
・チェックポイントやマイナス事情等がわかったとしても、一般の方等には十分な対策のやり方がわからない、説明立証の仕方がわからない。
そして、別の方面の理由もあげることができます・・・例えば・・
・業界内部では、まだまだ経営管理ビザの更新申請は安価な料金&簡単な申請で受けてしまう傾向があり。ついついそちらに流れてしまう(その後、多大なる追加資料の要求に対応できず不許可になって諦める事例が多数あります)。
・審査が厳格化した現在~今後の経営管理ビザの更新申請において、きちんとした申請資料を作成するにはかなりの業務量や経験値や専門知識やノウハウや説明能力等が必須になるため、どうしても相応の料金が必要になるのですが、相応の料金できちんと作成している専門家が非常に少ない。
・業界内部では、いまだ就労ビザや経営管理ビザの更新申請が軽くみられている傾向があり、入管のリアルな最新の審査傾向とのギャップが開いてしまっている。入管はもはや更新申請を軽く見てはいません。
きちんとチェックして不許可にすべき案件は不許可にしていく姿勢(または1年ビザ許可しか与えず、永住への道を認めない姿勢)に変化しています(一部の優良案件は除きます)。
さらなる対策は続編記事のこちらもどうぞ=「審査が厳しくなった経営管理ビザの更新申請は説明立証どこまですればいいの?」について回答します。 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
この点に関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。
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当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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