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みなさん こんにちは! すっかりコロナウイルス一色の日本ですね。
知らない間に結構大きく変わっていくのが怖いところは、日本の入管ビザ制度も同じようなところがあります。
ビザ申請の審査基準やガイドラインの変更、実務上の審査や運用の傾向の変化などなど、たえずチェックしていないといけない実に特殊な世界です(もうすぐこの世界10年目ですが・・)。
では今日は、「今後のビザの不許可の流れがまた大きく変わりそうな点」について書いてみます。
今回の記事①では、就労ビザや経営管理ビザや家族滞在ビザや留学ビザの方々向けに書いていきます。
別の記事②では、配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ&永住者の配偶者等ビザ)そして定住者ビザ(特に婚姻を原因とするもの)向けを書いてますのでご覧ください。=ビザ申請の審査厳格化 更新・変更で過去の在留活動もチェック②配偶者ビザ編 理由書 不許可 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所
1、ガイドライン変更・追加の概要
つい最近、令和2年2月のことですが、ビザの変更申請・更新申請のガイドライン(審査基準のようなもの)が4年ぶりに変更・追加されました。
変更・追加の内容で超重要なのは、次の点が要求されるようになったことです。
以下のガイドラインの3番目が追加されました、以下は実際の文章を分かりやすく解説した文章になります(法務省のHPご参照=http://www.moj.go.jp/content/001313775.pdf)。
3番目「現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと」が必要になります。
これはつまり、更新・変更申請した外国人が、自分の今までのビザの活動(そのビザで許されている範囲内の活動)を、今までの在留期間(前回の許可~今回の申請まで)の間に、きちんとやっていたことを確認できることが必要になるという意味です。
つまり「過去の在留活動」についてもチェックが入るようになったということです。
この要件を満たすためには、このことを立証・証明できる説明書や資料等を(更新・変更申請の際に)追加で提出することが必要になります。
(入管のHPには最低限の提出資料の記載しかありませんので、このような任意提出資料はのっていません。しかし、今後の一定の多くの案件では、事実上必須の資料とも言えるのに記載されていないのですから、今後不幸な不許可事例の増加を招きそうです・・・)。
まとめますと、これはつまり、「更新・変更申請から先の「今後の未来の」活動だけでなく、更新・変更申請する前の「昔の過去の」活動についてもチェックをするようになった」ということです。
チェックの範囲が広がるのですから、どうしても不許可数や不許可率が増えてしまうのは致し方のないところ・・・
ですが、だからこそ!(今までの認識を捨てて)慎重に丁寧に申請するスタイルに変更すべきなのですよ!
実際に私の周辺でも、この追加の要件が理由と思われる不許可の報告を何件か確認しています。すでに審査の流れが変わっています。どうかこの点につきくれぐれもご注意ください(その後、2023年あたりからこのような不許可が実際に増加し始めました・・・・予想通り・・)。
2、変更・追加により想定される不許可事例について=就労ビザ・留学ビザ・家族滞在ビザ等のケース
今回の変更・追加で、ざっくりみて、例えば以下のような不許可の流れが出てくるでしょう。
(1)何らかの素行不良がある留学ビザの外国人が就職して就労ビザへの変更をしたような場合、今まであれば軽く2~3行ふれるだけで許可になったかもしれませんが、今後はもっと説明・立証・反省のレベルを上げないと許可は難しくなるでしょう。
(2)出席状況不良やオーバーワーク歴のある留学生が就労ビザに変更するような場合、(たまたまノーチェックで)変更が許可されるケースもあったかもしれませんが、今後は(事前の在留活動のチェックをするのが基本になりますので)より厳しくなるでしょう。
(3)就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザ)の外国人で転職をした際のフォロー(就労資格証明書の取得等)をしていない方の場合、その後の更新・変更で、過去の在留状況を深くつっこまれ、不許可になることが多くなるでしょう。
(転職後の活動がOKであることを証明する)就労資格証明書の交付申請をきちんとしておくことがより重要になってくると思われます。
これは転職していない外国人についても同様で、同じ会社に勤務していても、一定の案件に関しては、更新のたびにそれなりの手厚い立証をしていくことが非常に重要になってきます(これも従来とは大きく異なる対応が必要になる点)。
就労ビザは、ただでさえ(2019年4月からの特定技能ビザ導入にともない)最近は厳格審査傾向が続いてますが、さらに更新・変更の申請の前後の在留活動についてもチェックを受けることになるので、その分だけ不許可になる可能性が上昇するのは否定できません。。
退職・転職・ブランク(空白期間)などの事情ある方は要注意です。
(4)経営管理ビザの外国人は、更新・変更申請後の今後の活動予定に加えて申請以前の過去の在留活動についても深くつっこまれてしまい、それがもとで不許可になるケースが多くなると思われます。
経営管理ビザから就労ビザへの変更申請、就労ビザから経営管理ビザへの変更申請などでも過去の在留活動の説明がネックになるケースが増加すると思われます。
経営と同時に就労までしている方・経営状況が良くない方などの事情ある方は要注意です。
(5)家族滞在ビザの外国人は、扶養を受けているかどうか(同居しているかどうか、海外にいないかどうか)、オーバーワークでないか等のチェックを更新・変更の前後にわたってチェックされるようになりますので、それで不許可になるケースが増加すると思われます。
離婚・再婚・別居などの事情ある方は要注意です。
3、不許可事例に対してとるべき対策の概要
これは本当にいろいろありますが、ざっと総じていえることは、例えば以下のような点です。
(1)何か問題がある場合には、申請前のフォローがかなり重要になります(申請後では遅くなってしまう)。自分で何とかしようとして問題をこじらせない。時間切れにしないことが重要です。
(2)全ての場合ではないでしょうが、申請の「今後の未来の活動」のみならず、「昔の過去の活動」についてもきちんと説明をする。
どのような事情をどこまで説明するかは個別の事情により変化しますので一概には言えません。自己解決しようとせずご相談ください。
(3)自分の案件用に作成したオーダーメイドの説明書や立証資料を用意する、入管の専門知識等を背景とするレベルの高い手書きの反省文を提出する等の手厚い対応をする(当事務所は昔からこのスタイルです)。
普通の更新・変更申請(入管のHP記載の最低限の資料だけを提出すること)をしていては不許可になる可能性が高くなってきているのです。
特に「単純更新」といわれるような、「入管のHP記載の最低限の資料だけを提出するだけのラフなスタイルの更新申請」は、(一定の優良案件除き)今後はかなりリスクが高くなる場合が多いと思われますので避けるべきでしょう。
とにかくいえることは、中途半端にゆるい申請するのが一番危ないということです。かえって傷を悪くしてしまいます。初めからレベルの高い申請(普通でない申請)をして一発で安全に許可を取りましょう。
(4)場合によっては更新・変更申請ではなく、認定申請を検討する。
ただし、認定申請をする場合には、過去の在留状況の問題点についてはきちんと説明しないと不許可の可能性は高いので、この場合でも過去の在留活動の問題点やマイナス事情を説明しなければならないのは同じことになります。
つまり、いわゆる「認定リセット説(いったん帰国すればなかったことになるという考え方)」は近年の困難案件や不許可案件ではほぼ通用しなくなってきているのです(ごくごく軽いレベルの素行不良であればまだ有効かもしれません)。
入管は、外国人の過去の在留状況はすべてデータで永久保存しており、その後の申請において随時参照しています。帰国していったん在留が終わっても履歴は永久に消えないのですよ・・・
つまり、認定申請にするといっても「簡単にうまくいく」とは考えるべきではありません。特に近年の困難案件や不許可案件においては、やるべきことの量や質は、認定申請でも、変更申請でも、あまり変わらないのです(ケースによっては認定の方が、もっと質や量を要求されるかもしれません)。
(5)在留状況に変化があったら専門家に相談して事前に問題を解決しておく。
適切でない転職先であれば、適切な転職先に変更する。別居等の事情があれば工夫して改善する。などの事前の対応がビザを守るために大変重要です。
4、最後に
警察・国防のお役所である入管の実際の最新の審査の流れが変化している以上、それに逆らっても仕方ありません。
審査の流れをきちんと追いながら、それに沿った一番適切で丁寧な申請をすることが、きちんと更新許可・変更許可をいただくために一番大切なことです。
この機会にもう一度正しくビザを理解し、正しくビザを守るためにどうしたらよいか、チェックを受けてみてはいかがでしょうか。
何かあればお気軽にお問い合わせください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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