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みなさんこんにちは!

 

今日は前回の続編の記事になります。経営管理ビザの更新申請で不許可が増えている点について注意点&対策 理由書 再申請  | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

少し昔の記事になりますが、(今でも役に立つけど、やや読みにくい部分もあった)2021年1月15日の記事内容の一部を、特に更新申請向きに書き直して再編集してアップしてみます。

 

前回は、更新申請でなぜ不許可・追加資料提出要求・審査期間長期化してきたのか、そして、そのメインの理由はガイドラインの改正(2020年2月)ということでした。

 

そこで今回は、「最近審査が厳しくなった経営管理ビザの更新申請は、説明や立証はどこまですればいいの?」について取り上げます。

 

すべてを書くのは不可能なので、あくまで思いつくままざっと書いてみます。情報量としては全体の20%くらいにすぎないとお考えください(以下の情報だけで判断するのは危険です)。

 

1、(厳しくなった)経営管理ビザの更新申請の説明立証が、難しいのはなぜか?

 

ざっと言えば以下のような背景があります。

 

(1)「外国人による500万円以上の出資」という分かりやすい基準が消えて、事案ごとに判断するしかなくなった

 

これは現役の審査官が実際に述べていたことですが、経営管理ビザについては、従来であれば外国人による出資500万円以上をクリアし(もちろん見せ金でないことが必要)、事業所を確保し、おおまかな事業計画さえあれば許可を出していたような部分がありました。

 

更新申請についても、500万円が維持されているか、事業所を確保しているか、といったあたりをサラッとチェックして(正直それさえもチェックしていなかった案件もあると思います)許可を出していたような部分もあったように記憶しています。

 

事業計画や雇用契約書まで確認することはごくまれでした。

 

つまり、以前であれば、審査官は500万や事業所の確保をチェックしたり、しなかったりで、更新許可を出していた時代があったということです。

 

チェックは甘く、チェックするにしても非常にわかりやすい点をチェックするだけで更新許可を判断ができた部分が大きかったのです。

 

しかし、現在では、500万円については絶対に必要な条件にはなっていません。相変わらず重要な考慮要素の1つにはなっていますが、あくまで1つの要素でしかなくなったのです(その他の事情等も含む全体をみて許可を判断するように変化しました)。

 

つまり、現在では、審査官は500万や事業所確保がOKかどうかだけでは許可を判断できなくなってしまったのです。さらには、ガイドライン改正により、過去の在留状況について確認の上で更新許可をするようになりました。

 

そのため、審査官は、個別の案件について、まさに手探りの状態で審査をすることになりました。結果、審査は長期化し、追加資料の提出が要求される案件が増え、不許可も増えました。

 

以前はなかった事業計画書についての再確認や従業員の雇用契約書等まで要求して細かくチェックするしかなくなったのです。

 

(2)審査官の審査方針やチェックポイントが不明(ブラックボックスになっている)

 

もっとも、手探りとはいえ「一定の審査方針やチェックポイント」は存在するので、審査官はそれらに合うかを確認するわけですが、それらはどこかに書いてあるというわけでもなく、一般の方や不慣れな専門家には実に分かりにくいのです・・・・

 

これは悪用を防ぐ為でもあるのですが、審査の方針等の手の内を、入管は外部には語りたがりません(伝統的な昔からの習性です)。あえてブラックボックスにしているのです。

 

それでは、「一定の審査方針やチェックポイント」とはどういうものなのでしょう?直接書くことはできませんが、大まかな点についてざっとお話します。

 

 

2、厳しくなった経営管理ビザの更新申請の説明立証は、いったいどこまですべきか?

 

基本的には、「経営活動をこれまでしてきたこと、そして今後も(1年ないし3年ないし5年にわたり)できる見通しがあること」を立証すべきことになります。

 

しかも「正確に」「適切に」「もれなく」立証する必要があります(ここが一番難しい・・)。

 

なお、「これまでしてきたこと(過去の経営管理ビザの活動)」についても説明・立証する必要がでてきた(チェックされるようになった)のは、2020年2月の審査ガイドライン改正が原因ですが、これについて詳しくは以前のブログ記事をご参照ください。=ビザ申請の審査厳格化 更新・変更で過去の在留活動もチェック①就労ビザ編 理由書 不許可 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

そして、2020年2月の更新申請の審査ガイドラインの改正・変更があった以上、今までの更新申請時の説明立証のレベルでは、不許可のリスクが高くなることは否定できません。万全すぎるほどの立証をすべきでしょう。

 

・経営活動を本当に現在もしていること(過去にもしてきたこと)。

・経営活動を今後もずっと継続できること。

・経営活動を適法にやっていること。

・違法行為や資格外の活動をしていないこと。

・NGな行為をしていないこと。

・素行不良がないこと。

・活動内容についての「適切な」説明立証。

・赤字の場合の「適切な」対応や説明立証。

 

ざっとあげると、このあたりを説明立証するわけですが、各項目をきちんと説明立証するには、それぞれの項目に存在する隠れた審査ポイントも知らなくてはいけません(これはよりアンダーグランドな水面下の実務情報です)。

 

これらの項目をみただけで結構な分量の説明立証になることがお分かりいただけると思います(どこまでの分量の説明立証が必要かは案件によりかなり異なりますが、チェックポイントはどの案件も数は変わりません)。

 

そして、この隠れた審査ポイントは、案件ごとに対応策が異なりますし、時流とともにポイントの内容が変化したりもします(適切な使い分けには長年の専門的な経験・技術・知識、ビザ申請や制度への総合的な理解が必須です)。

 

さらには、それぞれの隠れた審査ポイントについて、何がどのように問題になり、それに対してどう立証すべきか、その背景や狙いは何か、等々について知らなければ、いくら大量に立証をしても、的外れな立証になり意味がなくなります。(的確な対応や説明立証には、長年の専門的な知識等が必須になります)。

 

つまり、経営管理ビザの更新申請の説明立証は、以前のように甘く考えるべきではなく、万全な説明立証をすべきであり、その説明立証の仕方については、上記のような特殊性があることを知っておいてください。

 

これは経営管理ビザの更新申請だけではなく、認定申請や変更申請でも同様にあてはまることです。

 

就労系ではトップクラスの難易度(優良案件を除く)である経営管理ビザの申請では、安易な申請が命取りになるリスクは非常に高いです。どうか慎重で丁寧な申請をしてください。

 

3,最後に

 

・経営者の社会保険への未加入により経営管理ビザの更新が不許可になったり、

・経営者の現場業務の懸念への理解や対応が不十分なために不許可になったり、

・経営活動の実態を説明していなかったり(してもできていなかったり不適切であったり)したために不許可になったり、

 

いろいろと不許可の原因や背景はあるのですが、そうした不許可を防ぐには「申請前に」経営管理ビザについて正確で詳細な理解をすること、そして、その上で正確で丁寧な説明立証をした申請資料を提出すること。

 

それが不許可を発生させない最善策といえます。

 

 

この点に関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。

 

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当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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