こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

最近では、

・自動車修理業の会社での技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請(本人申請で何回更新しても1年ビザのままなので3年ビザが取れるようにきちんとした申請書を作成中)。

 

・某地方からのお客様で日本人の配偶者等ビザの呼び寄せの認定申請が不許可(原因は主には過去の偽装的な難民申請)という困難案件の再申請のご相談(面談6.5時間)。

 

・中国の方の老親扶養のための特定活動ビザの呼び寄せ認定申請の面談。

 

などなどが進行中です。

 

1,はじめに

 

さて、今日は経営管理ビザについての第3弾の記事ということで。ちょうど最近取れた「マンション1棟のみの運営での不動産賃貸業での経営管理ビザで3年許可」について書いてみます。

 

この事例について、詳しくはこちらの記事でどうぞ=不動産賃貸業・大家業での経営管理ビザの許可例をご紹介①  不許可 理由書 再申請 変更 認定 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

この事例は、最初の経営管理ビザ(1年)の取得(2019年9月申請)から今回まで、ずっと私がかかわっていて、1年ビザが4回、そのあとにようやく今回3年ビザ許可をいただくことができました。

 

その期間ずっとマンション1棟のみの運営であることは何も変わっていません。

 

ですが、毎回のように経営管理ビザの過去の活動内容を報告書等を提出してフォローするなど、その他の様々な丁寧な説明・立証を「あきらめずに」継続することで、3年ビザ許可をいただくことができたのです。

 

賃貸業の規模は「一棟のまま」で何も変わっていません。規模は変わっていませんが、長く継続していること等をきちんと丁寧に説明し続ければ3年ビザがいただけるのです。

 

しかも、この案件は、最初の取得以前の申請人の方の在留状況は悪く(配偶者や定住者ビザなのに活動実態が不明等)、スタートから最悪の状況でした。

 

最初の経営管理ビザ1年ビザ取得が一番苦労しましたが、その後も気を緩めずに毎回報告書等を提出していたので、3年ビザをいただくことができたといえます。現在では次回の3年ビザ&永住ビザを取るという話になっています。

 

なお、上記のような「正しいやり方」で「丁寧に更新申請」をしていけば、(この事例のような素行不良や在留不良がない)普通の案件であれば1年ビザが1~2回で3年ビザ許可もあり得ると思います。

 

 

2,何もせずに普通の更新申請をしていたら何が起きるか??

 

このケースで、仮に、最初の1年ビザ許可の後に何もせずに、入管が指定する資料しか出さずに「普通の更新申請」をしていたら何が起きていたのでしょうか?

 

かなり重要な点なのでごくごくリアルな事情から書いていきます。

 

なお、以下に書くことは、(一部の優良案件を除きますが)在留や素行の不良がない、「何の問題もない通常の経営管理ビザ」でも「同じくあてはまること」です。

 

今回の事例のような在留や素行の不良のある「訳あり案件」に限定されません(=特別な話ではありません)のでご注意ください。

 

(1)まず、ずっと1年ビザのままで3年ビザが取れない(=3年ビザや永住ビザをずっと取れないままになる)。

 

入管の審査官は、どのようなつもりで、経営管理の1年ビザ許可をするのでしょうか?

 

つまり1年ビザの意味とは?3年ビザと何が違うのか?どのような理解・意味があるのか??

 

分かりやすく言いますと、入管や審査官の理解は、「1年ビザ許可」は、つまり「あなたの在留活動や在留状況は信用していない(1年許可しか与えずに1年ごとにずっとチェックする必要がある)」というものです。

 

「1年ビザ=信用度が低い」

 

それが入管や審査官の本音の理解です。それが1年ビザ許可の本当のリアルな意味です。

 

信用しているなら普通に3年や5年を出します(いろいろ問題があるのでこの本音は誰も言いません)。

 

そのため、1年ビザ(信用度低い)の外国人が十分な説明・立証等なしに「普通の更新申請」をしてきても、(永住ビザにつながることになる)3年ビザの許可は出せないのです。

 

なので、ずっと1年ビザが続くというわけです(以下に書くように、2020年2月の審査ガイドライン改正後は、特にそのような傾向が強くなっています)。

 

3年ビザにならない限り永住申請の資格さえ手に入らないので、この悩みは実はかなり深刻です。

 

(2)1年ビザが不許可になるリスクがあり続ける(入管からの追加要求等による不許可発生)。

 

見方を変えれば、1年ビザでも更新されれば幸運ともいえます。1年ビザは信用度が低いので、更新不許可になるリスクが基本的に高めともいえるからです。

 

2020年2月のガイドライン改正後の「過去の在留状況の確認後に更新・変更許可を出す(過去の在留状況の確認ができない、または、確認できたが問題がある場合には、更新・変更の許可は出さない=不許可にする)」

 

という流れが本格的になってきています。詳しくはこちら=ビザ申請の審査厳格化 更新・変更で過去の在留活動もチェック①就労ビザ編 理由書 不許可 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

その流れからすれば、更新申請時に入管から追加資料の要求や電話での確認(過去の在留状況の確認のため)が入り、

 

不十分な対応や間違った対応をすれば、不許可になる可能性もありますし、実際にそのような流れで不許可になった案件の報告を聞いています。

 

そのようなリスクがあり続ける中で在留継続することになります。

 

今まではそこまで深刻なリスクではなかったのですが、2020年2月改正のガイドラインが本格的に動き始めた2023~2024年以降は、深刻なリスクになることが予想されます。

 

 

3,最後に=更新申請で3年ビザを取るには?=以下のような点について説明・立証等が必要。

 

繰り返しになりますが、重要なことなので、書いていきます。

 

2020年2月の更新申請の審査ガイドラインの改正・変更があった以上、今までの更新申請時の説明立証のレベルでは、

 

1年ビザのままになったり、1年ビザが不許可になるリスクが高くなることは否定できません。

 

万全すぎるほどの立証をする必要があります。

 

・経営活動を本当に現在もしていること(過去にもしてきたこと)。

・経営活動を今後もずっと継続できること。

・経営活動を適法にやっていること。

・違法行為や資格外の活動をしていないこと。

・NGな行為をしていないこと。

・素行不良がないこと。

・活動内容についての「適切な」説明立証。

・赤字の場合の「適切な」対応や説明立証。

 

ざっとあげると、このあたりを説明立証するわけですが、各項目をきちんと説明立証するには、それぞれの項目に存在する隠れた審査ポイントも知らなくてはいけません(これはよりアンダーグランドな水面下の実務情報です)。

 

これらの項目をみただけで結構な分量の説明立証になることがお分かりいただけると思います(どこまでの分量の説明立証が必要かは案件によりかなり異なりますが、チェックポイントはどの案件も数は変わりません)。

 

そして、この隠れた審査ポイントは、案件ごとに対応策が異なりますし、時流とともにポイントの内容が変化したりもします(適切な使い分けには長年の専門的な経験・技術・知識、ビザ申請や制度への総合的な理解が必須です)。

 

さらには、それぞれの隠れた審査ポイントについて、何がどのように問題になり、それに対してどう立証すべきか、その背景や狙いは何か、等々について知らなければ、いくら大量に立証をしても、的外れな立証になり意味がなくなります。(的確な対応や説明立証には、長年の専門的な知識等が必須になります)。

 

つまり、経営管理ビザの更新申請の説明立証は、以前のように甘く考えるべきではなく、万全な説明立証をすべきであり、その説明立証の仕方については、上記のような特殊性があることを知っておいてください。

 

これは経営管理ビザの更新申請だけではなく、認定申請や変更申請でも同様にあてはまることです。

 

就労系ではトップクラスの難易度(優良案件を除く)である経営管理ビザの申請では、安易な申請が命取りになるリスクは非常に高いです。どうか慎重で丁寧な申請をしてください。

 

以上

 

この点に関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。

 

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当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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