こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

今日は品川の東京入管に行って、日本人の配偶者等ビザの認定申請してきました!

 

外国にいる外国人の奥さんが妊娠してしまい、さっそく提出の直前に早期の審査完了をお願いする文書をつけておきました。

 

どこも人がいっぱいで、行列もすごく長く並んでいました。春になるので不許可や再申請が多くなると思います。

 

このような記事を参考にされてみてください!

 

さて、今日は前回の記事の続きです=たった1単語・1テーマの間違いでも不許可に!=ビザが欲しい理由の書き方の超基本・注意点について① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

ビザが欲しい理由を書く場合には、いろいろと注意しなければいけないことがたくさんあります。

 

何も考えずに書くのは本当にやめてください!!不許可になる可能性がすごく上がってしまいます。

 

では、「もっとも許可になりやすい ビザが欲しい理由の書き方 超基本や注意点など」について書いていきます!

 

1,まず、それを一言で言えば・・・(ちょっと長くなりますが・・)

 

日本の裁判官や(日本の入管のビザ申請の)審査官の「価値観や思考パターン・審査傾向・好きなこと嫌いなこと」

 

日本のビザ制度全般の知識・経験・技術、

 

問題となる日本のビザ(就労ビザ・永住者ビザ・配偶者ビザなど)の知識・経験・技術

 

時代の流れ(世間の流れ=政治経済社会や外国人問題など)

 

書くテーマの内容(前回であればその国の徴兵制の内容など)

 

などを十分に理解・検討して、書いていくことです。

 

特に困難案件や不許可案件では、この書き方が必須になります。

 

あくまで私の当事務所での書き方ですので、ビザ行政書士業界の内部でも一般的な書き方ではないと思います。

 

いろいろと細かなポイントはものすごくたくさんありますが、結局はこの「超基本」をどれだけ精度高く維持できているかが勝負の世界なのです(不許可・困難案件でビザ許可を取るための超基本ともいえます)。

 

2,実際に書く際には、

 

(1)理由としてどんなテーマを選ぶのか?=適切なテーマ選びが重要(不適切な理由は書いてはいけない=何も考えずに選んではいけない)。

 

(2)それぞれの理由をどのように説明立証していくのか? (ニュアンスや書き方も非常に重要ですし、読みやすい文章構成も非常に重要)


(3)そのためにできることは何か?(事前にできることをすべてやる=依存症等の治療・謝罪・賠償・謝罪文・ボランティア活動など)

 

以上の3点などなどを検討したうえで、文章を組み立てていくことが必須になります。

 

もちろん、一語一句も間違えないことも必須ですが、その書き方のキモは上記の裁判官や審査官の「価値観や思考パターン~」を理解していることになります。その基本に立ち返り書いていきます。

 

3,より具体的な実際の注意点

 

(1)1単語の使い方にも注意する。1単語で不許可は本当に昔からよくあります(定番の不許可のパターン)。

 

行政書士向けの研修において、品川の東京入管の現役の就労ビザ審査部門の審査官が実際に言っていた一言をお伝えいたします。

 

「就労ビザの申請において、「作業」という1単語を入れていたら、それだけで不許可にしています」と言っていました。

 

つまり、就労ビザの申請書類で、「作業(日本語の意味としては「単純就労」の意味)」という1単語があっただけで、すぐに不許可として、

 

あとは読まずに、次の別の申請人の書類審査をしていくということです(審査官は1人で多くの申請人の申請書類を読むので、必要以上の時間をかけられません)。

 

1単語でも不許可になる実際の1例が上記の言葉になります。実際にそのような不許可の例は昔からよくある典型的なものです。

 

ビザ申請では、1単語のミスも許されない、とはこういうことなのです。

 

どうか、何も考えずに単語を使わないでください。審査官は1単語も見逃すことなく審査しています。

 

審査官は、1単語のミスでも不許可にできてしまうのです。

 

ビザ申請は、人生をかけた本当の真剣勝負です。このリアルな現実をしっかりと見てください。

 

(2)書類作成における自分(申請人)の立ち位置を間違えない。

 

内容的に書きにくいので自粛しますが、ビザ申請書類を作成するときの申請人(書類作成者)の立ち位置を間違えると、不許可リスクが上昇します。

 

正しい立ち位置に立てば、許可に近づきます。入管の審査官の価値観等を理解した上での書類作成が非常に重要ということです。

 

(3)審査官の読みやすさが非常に重要(=厳しいですが、審査官が「読んでわからなければ」「不許可」にできてしまいます)

 

申請書類(自主的に提出する説明書や理由書等)の作成については、読みやすさも非常に重要です。

 

審査官がさっと読めてわかりやすい内容&構成であること、

 

なおかつ、審査官が書いてほしいことをもれなく書いていること、

 

それが許可につながります。

 

裏を返せば、(申請人の事情について全く何も知らない状態で初めていきなり読むことになる)審査官が、

 

読んでもわからなければ、普通に不許可になります。

 

説明が不十分な場合でも、読んでも疑問点が解消されない場合でも、同じです。

 

え?ちゃんと読んでよ!わからないなら聞いてよ!って思うかもしれませんが、

 

審査官としては「申請は何回でもできるから、不許可にするのは問題ない」と考えています。

 

一応 不許可にする場合には申請人に聞いた上で、という建前は存在しますが、実際にはそれも無視して不許可にしてくることは珍しくありません(一応それが正当化される入管側の理屈がありますが長くなるので省略します)。

 

一回不許可になった場合には、許可ハードルは1.5〜2倍アップというのが行政書士業界の定番の見方になりますので、これは申請人にとっては絶対やめてほしいことなんです…

 

(4)書き方やニュアンスが非常に重要であることを知る

 

同じことを書く場合でも、書き方やニュアンスによっては、マイナスに評価されたり、プラスに評価されたりします。

 

ニュアンスや書き方を間違えれば、審査官の印象が悪化しますし(不許可の方向へ向かう)、成功すれば印象は改善します(許可の方向へ向かう)

 

その書き方やニュアンスの表現の仕方に非常に気を使うことが求められるのが、ビザ申請の独特な特徴です。

 

説明書や反省文の書き方などに特によくあらわれてくるポイントになります。

 

参考までに、役に立ちそうな関連記事のリンク、とりあえず1個ほど↓はりましたのでよろしければご覧ください(他にも役立つ記事がありますのでブログ内検索してみてください!)。

 

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

ひとまず以上になります。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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