こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
案件が重なり、なかなかブログが書けておりませんでした・・
今日は他では読めない、リアルな事情を書いていきます。
老親扶養の特定活動ビザ申請時の注意点等について!!
典型的な例は、中国国籍の老親を扶養するケースになるので、以下はそれを前提に書いていきます。
なお、老親扶養ビザに関しては以下など7~8個ほどの特集記事がありますので、ご参照ください(ブログの内を「ソフィア国際 老親介護」で検索してください。
1,事前の集中的な準備が必須
老親扶養ビザを目指すのであれば、日本に来る前から周到な準備が必須といえます。
(1)まずは、中国での事前の準備について書きます。
例えば、中国でしか取れない資料は事前に取っておかないといけません。
代表的なのは、
・戸口簿や公証書の取得(老親には子や配偶者がいないことの立証のため)。
なお、子や配偶者がいても離婚・別居・病気・障害などの事情があれば許可の可能性は出てきますので、そこまで気にしないでください(ただし、それらの事情を立証・説明できる資料は必ずご用意ください)。
・中国での資産や収入に関する資料(不動産の登記簿謄本や年金関連資料や通帳等)。
・中国での病気や障害に関する資料(中国の病院での診断書や処方箋等)などです。
・さらに日本に上陸後にどのような行動をするのか、事前に決めておいてください。
例えば、日本の病院からの診断書は絶対に必要なので、
上陸後にどの病院に行って、どの医師にかかって、どのような内容の診断書を書いてもらうのか(それにはどれくらいの診察期間や費用が必要か等)を決めておくのは絶対に必要です。
(2)日本上陸後の事前の集中的な準備について書きます
短期ビザはわずか30日~90日しか出ません。あっという間にすぎてしまいます。
老親扶養の場合には、(基本的には「まず認められない」のが原則となっている)短期ビザの更新が「例外的に」認められて再度30日~90日が認められる場合がありますが、毎回必ず認められる保証はありません。
(認められる場合は、老親扶養ビザへの変更申請をしている場合とお考え下さい。同ビザは審査に時間がかかりますし、たいていの場合には持病のある老親への配慮が必要と考えられているので「例外的に」更新が認められているだけです。)
逆に言えば、最初の短期ビザの期間中に老親扶養ビザへの変更申請をしないのであれば、更新は認められないと考えるべきです。
あくまで原則は「短期ビザの更新は(交通事故で入院等のどうしようもない場合を除き)できないのです。」
かといって、「とりあえず(短期ビザの更新のために)」変更申請をするのは厳禁です!!
いったん不許可になれば1.5~2倍ほど許可ハードルが上がってしまいますし、
特にこのビザは審査官からの印象が非常に重要で、いったん不許可になることによるダメージは他のビザとは比較になりません(絶対に避けるべきです)。
不用意な申請をしてしまったことによる悪い印象を回復するのはみなさんが思っている以上に大変なことなのです・・・
なお、短期ビザは、最大でも合計で1年間に180日までしかでません。短期ビザ90日を更新して90日取れたら、次に短期ビザを取れるのは、いったん中国に帰国してから180日経過した後になります(つまり、半年待たされます)。
で、話を戻しますが、とにかくこのビザの申請をする場合には、「上陸後には時間がない」のが特徴ですので、
日本に来てからもすぐに(事前に決めておいた)病院に通ってきちんとした診断書をもらうことも非常に重要です。
なぜでしょうか?短期ビザは90日あっても、診断書が出るまでにはある程度の期間の通院が必須です(病気や障害の種類によっては3か月~半年ほどかかる場合もあります。特にメンタル系の病気や痴呆症など)。
そして日本の病院の診断書は中国のそれよりも証拠能力が高いので、「(許可を取りたいのであれば)事実上絶対に必要になっている」と断言しても良いでしょう。
どのような診断を受けて、どのような点に注意して医師に診断書を書いてもらうのか。そのあたりも非常に重要ですので事前に申請担当の行政書士と入念な打ち合わせをしてください。
2,落とし穴の回避について
ざっとあげるとすれば、以下のようになります・・・・
・「準備」以上に時間がかかるのが、「許可に必要なレベルの手厚い(正確&もれがない&専門性の裏付けのある)申請資料の作成」という落とし穴があります。
=説明書や手書きの上申書や反省文等の起案&作成。関連する資料の手配がさらに必要になります。「作成」にさらに時間が必要なのです。
だからこそ、上記のように「準備を完璧に」しておいてほしいのです。それくらいの気迫でいてください。
特に最近難化傾向が強い老親扶養ビザなので、専門性の高い&正確でもれのない&事案に合わせた「極めて質の高い申請資料」でなくては十分に審査に立ち向かえないとお考え下さい。
・入管での申請時の「受理確認(申請を受理してよいかの最終確認)」という落とし穴。カジュアルな申請厳禁の理由。
=本人で申請する場合には、この受理確認でいろいろと申請を諦めさせるようなことをされたりします。十分な説明や立証資料がついていない場合には早期の不許可が待っています・・
・老親扶養ビザの人気は非常に高くなっており、いくら待っても許可ハードルが下がることはまずありえません。
=個人的にはむしろ上がっていき高止まりのままになる可能性が高いといえます。やるなら早期にやれるだけのことをやって挑戦するのがベストと思います。
ざっとは以上のようになりそうですが、詳しくは長くなりそうなので、次回の記事でアップします!
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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