こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

今日は前回の続きになります。前回の記事はこちら=

許可事例を紹介!長年のオーバーワーク歴ある外国人留学生の日本人の配偶者ビザへの変更申請での許可① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

つい最新の許可事例です。

 

事例の概要

=長年(5年半)のオーバーワーク歴がある某アジア圏国籍の外国人Aさんが、日本人Bさんと婚姻・結婚して、コロナ帰国困難の特定活動ビザから日本人の配偶者ビザに変更申請をした事例です。

 

1回目の申請で追加資料の提出要求もなくストレートに許可が取れました。1年の日本人の配偶者ビザです。

 

3,私がこの事例についてしたこと等、そして許可の結果について

 

まずは今回許可になった新しい在留カードをご覧ください。

 


この事例については、まずは私がオーバーワーク対応の場合にしている通常のフルセットの書類つくりをしました。

 

(1)オーバーワーク先の資料を集めて違反の全体像を分析して、まとめていきます。

 

反省文を書くのですが、それをきちんと書くには、まずは反省の対象をきちんと確定しなければなりません。

 

オーバーワーク全体の概要を整理・把握するのは、大変な作業なのは間違いありませんが、

 

重大な違法行為(不法就労)をしている以上、審査官としては、それくらいの苦労はして当然と考えているはずです。

 

審査官が求める反省のレベルはそれほどまでに高いのです。彼らの要求にきちんとこたえていきましょう。

 

(2)反省文作成のルールやパターンに従って反省文を作成。

 

反省文作成には従うべき「一定のルールやパターン」が存在します。

 

たとえば、上記の通り、「反省する対象をきちんと確定すること(オーバーワークの全体像を整理して問題点等をきちんと確定して分かりやすく。正確に文書にまとめて、審査官に提示する)」があります。

 

よくわからないけど、とにかく悪いことだから反省する。それではあまりに軽い反省であり、審査官から見れば「反省文が十分ではない」と判断されかねません。

 

これ、絶対にやってはいけないパターンです(厳しい言い方をすれば、審査官からの印象を悪化させるので、出さない方がよいです)。

 

これは、とてもラクで、ある意味惰性でできてしまうし、簡単なので、ついついやってしまいがちな反省文の作り方なのですが、

 

それではあまりに軽い反省であり、審査官から見れば「反省文が十分なレベルではない(これで反省したとは認められない。不許可にするしかない)」と判断されるリスクが高いといえます。

 

絶対にやめた方が良いです。

 

反省文作成には絶対にやぶってはいけない暗黙のルールがあり、一定の作成パターンに従って作成する必要があるのです。

 

実際そうしたルールやパターンを無視した反省文で失敗している方をたくさんみてきています(重症の素行不良になればなるほど審査官からの印象悪化のリスクは高まります)。

 

(3)反省文作成や同時に提出した説明書についての詳細

 

ちなみに、今回の反省文は以下の対応をしています。

 

・申請人Aさんのオーバーワークについての手書きの反省文(WORDのA4サイズで8ページ 8126字)

 

・申請人Aさんの国民健康保険の未納・滞納についての手書きの反省文(WORDのA4サイズで4ページ 3155字)

 

・申請人Aさんの上記2つの反省事項(オーバーワーク&国民健康保険の未納・滞納)に関連する説明書を3点つけています

 

(WORDのA4サイズで「7ページ 7370字」、そして、「1ページ 729字」さらに、「4ページ 3763字」)

 

・日本人Bさんについても上記の反省文2点を別途提出しています。

 

それ以外にもAB夫婦の婚姻の経緯等について、色々な説明書や資料を添付して対応していきましたが、キリがないので省略します。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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