こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
新年初回の投稿になります。
今年はコロナ禍からの回復の元年になると思います。ビザ申請方面でも長年たまっていた申請希望者がたくさんおられることでしょう。
新年早々に早速何件かのお問い合わせをいただき、老親扶養のための特定活動ビザの面談が決まるなどしています。
(この老親扶養ビザ、最近中国人の方の需要がかなり増加中ですが、かなり用心深い申請が必須なほどにハードルは上がっていますのでご注意ください。何個かこのブログで特集記事をアップしてますので参考になさってください)。
さて、今日はつい最新の許可事例です。
1,どんな申請内容?申請人には、どんなマイナス事情があったのか?
長年(5年半)のオーバーワーク歴がある某アジア圏国籍の外国人Aさんが、日本人Bさんと婚姻・結婚して、コロナ帰国困難の特定活動ビザから日本人の配偶者ビザに変更申請をした事例です。
1回目の申請で追加資料の提出要求もなくストレートに許可が取れました。1年の日本人の配偶者ビザです。
(1)5年半のオーバーワーク歴あり
このAさん、日本上陸後の日本語学校2年+専門学校2年+そしてコロナ禍での特定活動ビザでの在留期間まで含めると=合計5年半近くもの長期間オーバーワークをしていました(平均すると通常の1.7倍ほど就労していました)。
オーバーワークに関しては、違反の期間の長さや違反の程度(週28時間の何倍なのか)などが考慮要素になります。
つまり、長期間であればあるほど、重症ということになります。通常よりもより長時間働いているほどに重症ということになります。
この案件では、通常の1.7倍ほどとそこそこの就労時間オーバーですが、違反していた期間が5年もの長期になっていますので、2つを考慮すれば、中等症~重症と判断すべきでしょう。
5年もの長期間ずっとオーバーワークをしながらも一切入管に報告せずに留学ビザ等の更新申請をして許可を得てきた事実は、
厳しい見方かもしれませんが、残念ながら、入管からすれば「許可をだまし取ってきた」とみるしかない状況なのです。
申請人側はほんの軽い気持ちでも、入管はとても重くシリアスにとらえてきますので認識のギャップにご注意ください。
(2)国保の未納・滞納歴あり
さらに、この案件では、申請人は国民健康保険の未納・滞納の素行不良がありました。
これも、オーバーワークの素行不良があるケースでは、通常のケース(素行不良が一切ないケース)よりも、より不許可に結び付きやすい事情に考慮されてしまう点にご注意ください。
素行不良が、国民健康健康保険の未納・滞納だけであれば、不許可リスクはそこまで高くならなくても、
そのほかにも素行不良(オーバーワークや税金の未納・滞納等)があると、ダブルで効いてきて、不許可ラインを超えてしまい、不許可になることは十分にありえます。
(3)偽装結婚を疑われる背景あり
素行不良歴のある外国人が結婚して配偶者ビザ申請をする場合には、実に悲しいことではありますが、審査官は「まずは、結婚に逃げてビザを取ろうとしていると疑う必要がある。」と考えます。
これは、警察と同様の機能・性質を有する入管の審査官が仕事上上司等から求められ、訓練されていることなのです。公務員である審査官は上司の意向や命令に背けません。
この案件では、偽装結婚と疑われることを前提にして、真実の結婚であることを丁寧に立証・説明する必要があると考え対応することにしました。
2,何もせずに自分で本人で申請したらどうなっていたか?
このABのご夫婦が、自分たちで自分たちなりに工夫して申請した場合には、どうなっていたのでしょうか?
私が思うには、その工夫・フォローは、大抵の場合には的外れになるか、ミスをしてまうか、不十分と判断されてしまうことが多いと思います。
一般の方にはわからない・気が付けない知識やノウハウがとても細かく&しつこく要求される申請書類づくりをしなければならないからです(任意提出の説明書・反省文等をしっかり提出していく必要があります)。
さらには、Aさんの場合、上記の通り、オーバーワーク歴が長すぎますし、そのほかに国民健康保険の未納・滞納歴もあります。
そして、上記の通り、偽装結婚を疑われる背景もありました。
その結果、不許可になった可能性は十分にあると思います。
(いったん不許可になると、許可ハードルは1.5~2倍ほど上昇してしまう、というのがプロの行政書士等のビザ申請の業界人の共通した見方です)。
2-2,一番やってはいけないこと
「それまでの日本在留で何をしていても、日本人と結婚すれば配偶者ビザは出る」 というのどかな時代は以前はあったかもしれませんが、2012年の入管法の大改正以後は一貫して外国人の在留管理は厳しくなってきています。
(一部の高度人材ビザや技能実習ビザ・特定技能ビザや留学ビザ等の優遇推進は、日本国にメリットが大きいため認められてきた経緯があり、あくまで例外なのです)。
2018年~2019年あたりからはそのような厳格管理ムードはさらに高まり、
・在留特別許可が極端に認められなくなってきたり、
・永住ビザ許可のハードルが上昇したり、
・2020年2月からは就労ビザの更新や変更の許可のハードルもあげてきています。
とにかく、「それまでの日本在留で何をしていても、日本人と結婚すれば配偶者ビザは出る」という意識や考えは、「近年(2012年以降、特に2018年以降)の入管の審査官の反感を買いやすい」ことは絶対に忘れないで下さい。
そのような考えでいると判断されるような申請書類作成をしてはいけません。審査官にそう思われてしまったら負けなのです。
専門的な知識やノウハウを背景とした、きちんとした適切な文章&文脈&用語使いで、審査官に詳しく正しく表現しましょう。
3,私がこの事例についてしたこと等、そして許可の結果について
長くなりましたので、この3、以降については次回の記事にてアップいたします!!
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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