こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
さて、早速ですが、今日は昨日の続きを書いていきます!
他では読めない、リアルな事情、許可を取るために本当に必要な情報になります。
老親扶養の特定活動ビザ申請時の注意点等について!!②です。
典型的な例は、中国国籍の老親を扶養するケースになるので、以下はそれを前提に書いていきます。
なお、老親扶養ビザに関しては以下など7~8個ほどの特集記事がありますので、ご参照ください(ブログの内を「ソフィア国際 老親介護」で検索してください。
2,落とし穴の回避について
老親扶養ビザには落とし穴がたくさんあります。なぜでしょうか?
ざっとずばり言えば、主な理由は以下の2つ
・「目的外の申請(このビザをきちんと理解できていない申請)が多いので原則不許可で対応するしかないというのが入管の本音であるため」
・「老親の扶養には日本の公的なお金(医療費や介護費等)がたくさんかかるので日本国民の理解を得にくい部分があるため」。
といったあたりです。非常に難しい事情を有するビザなのです。自然と簡単には許可を出せないのが入管の本音であることをまず理解してください。
逆に言えば、こうした2つのことに(初回の申請から!!)きちんと対応していけば、許可の可能性はあるということです。
この点非常に重要です!!(気軽に不十分な申請をしてはいけない理由がここにあります)
では、落とし穴とその回避方法を書いていきます。
(1)「準備」以上に時間がかかるのが、「申請資料の作成」です!!さらには「きわめて高品質の申請」が必須です。
前回の記事①では、「事前の周到な完璧な準備」が重要と書きましたが、それ以上に大事なのは、
「許可に必要なレベルの高品質な(正確&もれがない&専門性の裏付けのある)申請資料の作成」です。
もちろんそれには時間がかかります。
「不許可からのリカバリーの許可や困難なビザの許可を取るためには、高品質なオーダーメイドの申請資料が必須になる」というのは11年この仕事をして痛感しているところで、
数々の困難案件をクリアできているのもこれをやり続けているからこそと断言できます。
ちなみに、当事務所では資料作成だけで1~1.5か月ほどいただいており、
事前の面談には困難案件であれば通常4~5時間以上かけています(びっしりと取ったメモや書きこみ等は、すべて申請資料作成に利用します)。
とにかく、説明書や手書きの上申書や反省文等の起案&作成。関連する資料などなどを 次々と準備して提出しなければ、このような困難なビザの許可は引き出せません。
専門性の高い&正確でもれのない&事案に合わせた「極めて質の高い申請資料」でなくてはあっさり不許可にされてしまうのです(隠された落としどころやツッコミポイントはたくさんあります)。
つまり、まとめますと「準備」のみならず、「作成」にさらに時間が必要ですし、「きわめて高品質」の書類作成も必須ということになります。
多くの人がやってしまいがちですが、日本に来てから駆け込みで準備や作成をして、そこそこの内容で申請をして許可が取れる例は、今となっては ほとんど皆無といってもよいでしょう。
(締め付けが厳しくなる以前の時代であれば、それでも許可になった時代はありましたが、コロナ禍より少し前~今となっては右肩上がりですっかり厳しくなりましたので皆無と断言できます。)
この落とし穴を回避するには、困難案件の経験と実績のある専門家に初回の申請をするよりも前の段階から相談しておくことが重要と思われます。
(2)入管での申請時の「受理確認(申請を受理してよいかの最終確認)」という落とし穴。カジュアルな申請厳禁の理由。
本人で申請する場合には、この受理確認でいろいろと申請を諦めさせるようなことをされたりします。
よくあるのは「このビザはもう許可は出ないからやめた方が良い」「中国に両親そろっているなら無理」「中国に子がいるなら無理」などと、言ってきて、申請を諦めさせようとする事例があります。
受付拒否もあるかもしれません(似た事例で経験があります)。
担当行政書士がいれば、そこまで露骨なことはしないでしょうが、行政書士が慣れていない風であれば(行政書士の登録年度が浅い、資料の厚さが薄い、説明・立証が少ない等)、同じように言って来たりする場合もあるでしょう。
とにかく、何かと本人申請や不慣れな専門家には向かないビザである、というのがこのビザの特徴です。信頼できる専門家に最初から相談しましょう。
カジュアルな申請をすれば、まずほぼ100%不許可です。
「例外系のビザなので基本的には不足の資料があっても要求することなく不許可にできてしまう(基本的に強気の姿勢での審査)」、というのが入管の本音の審査姿勢です。
そのため、入管の審査官が許可を出すために必要と考えられる資料はすべて提出する必要があります。
もちろん、その資料を使って、説明書を何個でも何ページでも作成する必要があります。
さらに、必要に応じて、(このビザは老親扶養の関係者に、暗に素行善良であることを要求しているため)手書きの反省文を何個でも何ページでも作成する必要があります。
関係者全員の手書きの上申書(ほぼほぼ嘆願書に近い内容です)を提出する必要さえあるでしょう。
できることはすべてやる覚悟が必要です。
感覚的には、在留特別許可(退去強制歴や犯罪歴等ある場合の特別なビザを取るためのもの)や、近年の厳格審査後の永住ビザ+経営管理ビザ(小さな会社がらみのケース)÷2くらいのイメージです。
(3)老親扶養ビザの人気は非常に高くなっており、いくら待っても許可ハードルが下がることはまずありえません。
主に中国の方をはじめ、老親を日本に呼んで一緒に暮らしたいという方が激増中です。
背景には、コロナ禍、中国の政治体制の変化や中国の急速な少子高齢化の進行、ロシア戦争や欧米での治安悪化(人種差別やクライムヘイト等)があると言えましょう。
かなり大きな世界の流れが関係しているので、この傾向は5~10年単位でもさほど変わらない流れと言わざるを得ません。。
つまり、人気は変わらずどんどん上がっていき、高止まりのままになる可能性が高いといえます。
とはいえ、日本側も無制限に受け入れはできませんので、許可ハードルは高くしなければいけませんし、許可後の更新のチェックも厳重にしなければならなくなります。
だからこそ、今の状況になっているのです。
かつて(コロナ開始の3~4年前くらいまで) このビザの許可がそこそこ取れていたのは 「単に申請者数が少なかったから(あまりそこまで知られていなかった&希望する人が多くなかった)」と言っても過言ではありません)。
やるなら早期にやれるだけのことをやって挑戦するのがベストと思います。
*まだあまり注目されてませんが、(本人や関係者の病気・障害が解消されたなどの事情で)老親扶養の必要性がなくなれば、更新不許可のリスクがあることも忘れてはいけません。
更新申請も厳重に準備してしっかり説明・立証を継続することが非常に重要です。
(更新・変更申請の審査ガイドラインが2020年2月に改正されて、過去の在留活動状況のチェックが入るようになっています。このビザに関しては、活動の必要性等についてチェックされることでしょう)。
まだまだ、書ききれないこともたくさんありますが、ひとまずここまでといたします。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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