こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!いよいよ12月も後半ですね。

 

最近では、

 

・ビジネス系専門学校卒の専門士の外国人の方のコンビニへの転職に伴う就労ビザOKの旨の確認申請(就労資格証明書交付申請)を提出したばかりであったり。

 

・日本人の配偶者等ビザの超絶困難事例の事例概要のいったんの整理のための資料作成をしていたり(面談が超長時間になったため)。

 

・調理専門学校卒の専門士の留学生の方の保育園での就労ビザへの変更申請の案件を新たに受任するなどしています(こちらは、以前ご紹介した同様の成功事例のお客様からのご紹介です)。

 

などなどに取り組んでおります。

 

以下は、老親扶養ビザの申請で不許可につながる素行不良やマイナス事情の例をざっと少しだけご案内いたします。

 

1,老親扶養ビザの申請において問題になる 素行不良やマイナス事情の実例について

 

素行不良やマイナス事情の例は、いろいろとありますが、ざっと言えば以下の通り(以下はほんの一例です。全てではありません)

 

(素行不良やマイナス事情の内容や背景により、取るべき対策は異なります。独自に判断せずに詳しい専門家に聞いてから対応をしてください。)

 

・老親と日本の親族の交流が継続的に存在していない(人的交流&経済的交流)

・受け入れ側の親族が、長期間日本にいない履歴がある、または親族が共働き夫婦などで日常的に忙しい。

・老親を受け入れる環境や認識等が整っていない(色々な面で)。

・この老親扶養ビザに関して「本当に正しく理解」できていない(誤解している。入管が申請人に理解していてほしいことが理解できていない)。

・申請人や関係者の税金の未納・滞納

・同の国民健康保険や国民年金、健康保険や厚生年金の未納・滞納や未加入

・同の雇用保険や労災保険等の未納滞納や未加入

・同の過去の犯罪歴、入管法違反歴(オーバーステイや不法就労はむろん不法入国等も含む)、素行不良(補導歴や交通違反等)

・同の経営する会社の業績不振

・受け入れ側の親族の年収が少ない 年収ダウン 年収が安定していない(上記の通り、有利に進めるには世帯年収3000万円以上あると理想的かもしれません。3000万円なくてはダメというわけではありません。)

・受け入れ側夫婦が別居している。

・申請書等に嘘の記載あり。

・受け入れ側親族の年収に対して、扶養家族が多すぎる。

・行きすぎた(または不適切・違法な)節税をしている(扶養実態がないのに海外の親族を扶養に入れている、意図的な赤字計上等)。

・その他、許可するのに適切と考え難い諸事情

・その他、審査する上で入管からマイナスと判断されうる諸事情

以上です。

 

なお、

 

・老親の年齢は、65歳以上であれば、年齢だけを理由に不許可になることは考えにくい。もっとも、年齢は高い方が有利なので、低い申請人はより丁寧に申請する必要がある。

 

・老親の体調は、悪い方がプラスになりやすいが、体調が良い場合でも母国で一人で生活できない事情が合理的に説明・立証できればクリア可能なケースもありうる。

 

・高年収や日本への定着性が高い案件については有利に審査されやすい(もっとも、それだけで許可になるものではありませんし、そのような案件でも、素行不良や入管から見てマイナスと判断される上記のような事情があれば不許可になります)。

 

・とにかく申請人&その受け入れ親族の信用度をどこまで高められるかが非常に重要(マイナスあるなら初回の申請から完璧なフォローをして申請するくらいの慎重さが必須)。説明・立証・上申のレベルはかなり高くする必要がある。

 

その他詳しくは、老親扶養ビザの申請については、過去記事をご覧ください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「老親扶養ビザ 特定活動ビザ マイナス事情 未納 滞納 素行不良 」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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