こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!このすごく寒い日が続いていますね!

 

少し時間が空いてしまいましたが、2回目の記事を書いていきたいと思います。

 

ちなみに、別途進行中だった別の案件のお話ですが、都内某大手系コンビニ店舗(1店舗運営の合同会社)への転職に伴う就労資格証明書の交付申請で無事に許可が出ました(おおざっぱに言えば、就労ビザの許可が出たのとさほど変わりがありません)。

 

こちらも後ほどご紹介していきます。

 

さて、2回目になるこの記事では、より詳しい内容を書いていきます。

 

ちなみに、1回目記事はこちら=

 

 

 

では、まずは、この案件の概要から。

 

1,申請&許可の概要

 

・申請人Aさん=中国に住む中国人女性80歳弱。短期滞在ビザにて日本滞在中。

 

・申請内容=短期滞在ビザから特定活動ビザ(老親扶養のためのもの)への変更申請

 

・1回目の申請=申請人Aさんの長女Xさんが自分でやって不許可。

 

・2回目の申請=私が担当になり、事前の面談&入管への不許理由聞き取りをして、申請書類を作成提出して許可(2023年11月中旬申請で、2024年1月5日許可)。

 

提出資料の数は60点。

説明書の数は14個。

理由書は7ページで6771文字になりました。

 

許可された在留カードや資料の詳しい内訳等は1回目の記事をご覧ください。

 

2,1回目は、自分で申請して不許可に。どこがダメだったのでしょうか?

 

では、まず1回目の本人による申請(長女Xさんが作成)。いったいどこがダメで不許可になったのでしょうか?

 

この1回目の入管への不許可理由の聞き取り調査は、長女Xさんが自分で入管に行って聞いています(私がかかわる以前の話です)。

 

その後、Xさんが私に電話をして当事務所にて面談することになりました。

 

そこでXさんが入管から聞いた不許可理由ですが、はっきりとしたことは不明で、あいまいな回答しか得られていませんでした。

 

これは、実はよくあることです。その理由は、こちらの記事をご覧ください。

https://ameblo.jp/yokotahoumu/entry-12727614302.html

 

そういう場合にはどうするのか?

 

当事務所では、だいたい4~6時間ほどの面談(1回限りで完結)で一気にその事例の内容すべてを深堀して、審査官の目線で見た場合に問題となりうるポイントや該当箇所(たった1単語も含む)、それに対する説明・立証・反省等がきちんとできているか等を総チェックしていきます。

 

そうすると、だいたいの不許可理由の背景・内容が見えてきます。

 

(なお、本当は1回目の不許可理由の聞き取り調査の段階から私がかかわるのがベストであるのは間違いありません。本人が聞きに行ってしまうと、情報不足のため、私が不許可理由を掘り尽くせないリスクが出てきてしまうからです。)

 

今回の案件では、ざっと以下のような問題点があり、それが不許可につながったものと言えました。

 

・全体的に説明・立証が足りていない。

→(よく起きがちです。短期滞在ビザで日本滞在中に申請しなければいけないので、たいていが急いで不十分な申請をしてしまいがち。)

 

・申請人Aさんの病状について、説明不足。病状の詳細の検討ができていないため説明が不適切・不足と判断されていました。

→(病状は色々ありますが、何でも詳しくたくさん書けばよいというわけでもありません。一定の書き方があります)。

→(また、許可に結び付かない病状は、誤解を招きかねないので、書かない方が良いのです)。

→(詳しい詳細を検討したところ、病状としてアピールすべきポイントが増え、その内容の適切化もできました)。

 

・暗黙の許可要件についての説明・立証等がない

→(一般の方や普通の行政書士はこれを知らないのが当たり前なので、これは無理もありません・・)。

 

・中でも、結構な不許可ポイントとなっている許可要件について説明・立証等が全くない

→(これも同上です・・・私自身は情報を持っており対応できていますが、非常に繊細な審査にかかわる情報のため完全非公開)。

 

・審査官からの誤解を招く内容が記載されていた

→(明らかにマイナスになるリスク要因です。何が地雷になるのか一般の人や普通の行政書士は全く分かりません・・・)。

 

・中国の親族に関する立証・説明はしていたものの、不十分であり、審査官から疑問に思われる記載を放置していた。

→(よく起きがちですが、審査官から見れば、定番の不許可ポイント・不許可パターンです。少しのミスも絶対に見逃しません)。

 

・長女Xさんら受け入れ親族が、持っているプラス事情をきちんとアピールできていなかった。

→(もっとちゃんと得点を稼いで、マイナス要素による減点を減少させることは可能だったのですが、それができていなかった)。

→(こうしたプラス事情は、何も言わなくても、入管が自動的に考慮してくれることはありません。上申書等できちんと物証を提出しなければなりません)。

 

この不許可理由の説明でも、Xさんは、入管から「老親扶養ビザは許可が出ない」等の説明を受けていた模様です(自分や普通の行政書士と一緒に結果を聞きに行った場合には、非常に高い確率で言われます)。

 

もはや定型句のように必ず言ってきますが、それは必ずしも正しくはありません。

 

「難しいビザですが、出るべき案件には許可は出ます」が正しいのです。

 

3,ここから得られる教訓

 

・まず、老親扶養ビザの本人申請はあまりに無謀と言わざるを得ません。普通の行政書士も対応は非常に困難。

 

・本人が不許可理由を聞きに行っても、十分な調査ができない。入管からは「老親扶養ビザは許可が出ない」と言われて終わってしまう。不許可理由の聞き取り調査も本人が行くのはおすすめできません(せっかくの許可率アップの機会を失ってしまいます)。

 

・申請が長引くと老親に負担になるし、いったん不許可になると許可のハードルが1.5倍~2倍上昇してしまう=なるべく時間をかけない申請がベスト=初回の申請(や初回の不許可理由の聞き取り調査)からプロに任せた方がよい。

 

・許可を取るには、暗黙の了解で必要とされている許可条件・要件についても熟知している必要があり(正直申し上げて、あまりにコアすぎる情報なので、知っている方は本当にごくごくわずかでしょう)、さらにその上で、かなり入念かつ慎重に説明・立証・上申等する必要がある。

 

・定番の申請人の病状や親族関係については、かなり詳細かつ正確かつ適切かつハイレベルな説明・立証が必須(審査官の審査の現場の空気感としては、「これはあって当たり前、少しでも疑問点や不適切があれば即時に不許可」という感覚です)。

 

・全般的に、相互に矛盾がないように、穴がないように、腫れ物に触るように、慎重に詳細に説明・立証・上申等していく必要があります。

 

・受け入れ親族の年収や資産は、それほど多い必要はない。今回の案件でもそれほど多くありませんが許可が出ています。

 

今回は、おおよそここまでです。

 

老親扶養ビザについては、このブログにいろいろ書いていますので、過去記事もご覧になってみてください。

 

例えば以下の記事。

 

連れ親の特定活動ビザについての誤解や注意点① 対象は65歳以上!病気の必要なし!!片親は必要?? | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

日本で親と住むための老親扶養(連れ親)のビザは、両親2人申請だと許可にならない?=NOです!  | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

老親扶養の特定活動ビザの注意点=時間的も内容的にも失敗が許されません!とにかく時間と内容を万全に | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

老親扶養の特定活動ビザの申請をする際の注意点!!①=事前&集中的な準備と落とし穴の回避が重要 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

 

老親扶養ビザの審査でのマイナス事情・不許可リスク事情を少しご紹介  理由書 再申請 特定活動ビザ | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

さらに記事を読みたい方は、以下の当ブログ内検索をお試しください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「老親扶養ビザ 特定活動ビザ マイナス事情 未納 滞納 素行不良 」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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