夏だ!ビールだ!ボーナスだ!
皆様、お疲れ様です。ルーキー診断士 チーム山江田大洋の「洋」担当です。今週は、月・火と久々の徹夜漬けでした。そして、ようやく昨日(水)解放され、帰宅後食事をし、ビールを1本飲みました。そして、気付いたら・・・今朝でした・・・完全におちてしまっていたようです・・・そんなこんなで、ブログ更新が今になっております。申し訳ないですしかし、ここ最近めっきり暑くなってきましたね。暑いだけならまだしも、雨続きですっかり梅雨に入り蒸し暑い今日の湿度は・・・なんと 83%なに?!この数字。あと17%がなくなったらどうなるの?!常に汗かきっばなし?!ネクタイ外しただけのクールビズじゃあ対応出来ませんほんと、残り17%に感謝です暑くて仕事が捗らない、モチベーションが維持できないという方もいるかもしれませんが、頑張りましょう!ここを乗り切れば、夏のボーナスが待っています・・・きっと・・・多分・・・元々ボーナスがない会社もあるかもしれませんが・・・大丈夫です。独立して個人事業主になったらボーナスなんてありません。ボーナスが出ない方は、個人事業主としての体験がいち早く出来ているというアドバンテージとなります。で、今回のテーマは、賞与(いわゆるボーナスってやつです)についてです。前回まで給与明細に関わるお話(天引きされるもの)をお話しさせて頂きました。覚えていらっしゃいますか給与同様に賞与からも社会保険料、雇用保険料、源泉所得税が天引きされています。天引きされていないものは住民税ぐらいです。しかし、社会保険料と源泉所得税については、算出方法が給与とは異なります。では、どう異なるのでしょうか・・・【社会保険料】給与の場合は、原則毎年9月に決定する【標準報酬月額】に保険料率を乗じて計算します。対して、賞与の場合は、【賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額】に保険料率を乗じて算出します。つまり、給与と賞与で天引きされる社会保険料は異なるのです。※もちろん、標準報酬月額と賞与額(1,000円未満切り捨て)が一致する方は、変化なしです。【源泉所得税】給与の場合は、【当月の社会保険料控除後の給与額】を【給与所得の源泉徴収税額表】に当てはめて算出します。対して、賞与の場合は、下記のような段階を踏んで算出します。①まず、前月の社会保険料控除後の給与額を出す。②次に、上記①の金額を【賞与に対する源泉徴収税額の算出の表】に当てはめて、賞与額に乗ずる税率を求めます。③最後に【社会保険料控除後の賞与額】×【上記②の税率】で賞与から天引きする源泉所得税を算出します。※【賞与額が前月の給与額の10倍超】や【前月の給与の支払がない】場合は上記の算出方法とは異なります。もし、皆様が今後独立して、従業員を雇用することになり、賞与を支給することになったら、ご注意ください(給与計算とは異なりますので)最 後 に 告知 を さ せ て く だ さ い。私たちチーム山江田大洋のセミナーを7/16(土)に開催することになりました。場所は、南大塚地域文化創造館 第2会議室です。(JR山手線の大塚駅から徒歩3分ほどです)これから個人事業主として独立を検討している方だけでなく、いちサラリーマンとして更なる飛躍をしたいという方、是非ご参加ください何かしらのお土産は持って帰っていただけるはずですセミナー後は、懇親会もあります!一緒に美味しいビールを飲みましょう夏ですし詳細は下記のこくちーずURLを1度クリックして、ご覧くださいhttps://www.kokuchpro.com/event/e6c161580e33ab22be5d373913fae4a2