皆様、おはようございます。

チーム山江田大洋の『洋』担当です。

 

今日はいい天気ですねビックリマーク

デート日和ですね。

しかし、デートする相手のいない私『洋』にとっては、なんだかもどかしい日和でもあります。

早くそのようなパートナーを見つけたいものです。

どのようにしたら見つかるのでしょうか?

好きな女性が出来たとしてもその人に自分のことも好きになってもらうのは・・・実に難しい爆弾

 

そうだ!こんな時はチーム山江田の『田』さんに聞いてみようひらめき電球

【印象アップ】のノウハウを持っている彼なら何か良いアドバイスをくれるかも。

 

私と同じ悩みをお持ちの・・・あなた

 

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さて、今回のテーマは、変化の第3弾です。

 

前回は雇用保険についてお話ししましたが、

 

今回は 社会保険 です。

 

社会保険料も雇用保険料同様に、毎月皆さんの給与から天引きされています。

そして天引きされている金額は人それぞれ異なります。

 

では、どのようにしてその金額は決まるのでしょうはてなマーク

 

雇用保険料は、毎月の給与金額に応じて一定の保険料率を乗じて算出されますが、社会保険料は違います

 

ある時期に予め一定の金額が決定されます。

 

社会保険では、年1回 標準報酬月額 というものを決定します。                                    (この決定後に固定的賃金に大幅な変動があった場合、標準報酬月額が改定する場合もございますが、ここでは割愛します。)

 

これは、社会保険料を算出するための基礎となる金額で、原則1年間(9月~翌年8月まで)の各月に適用されます。この標準報酬月額に保険料率を乗じて、毎月の社会保険料が算出されます。

 

そしてこの標準報酬月額を決定する手続きが算定基礎届というもので、ちょうど今の時期に年金事務所から各事業所宛てに手続き書類が送達されます。

事業主の方は毎年7月10日(今年は曜日の関係で7月11日)までにこれを年金事務所に提出しなければなりません。

 

この手続きを 社会保険の確定申告 なんていう人もいます。

 

所得税の確定申告は、その年の1月~12月の所得に基づきその年の所得税を確定するのに対し、社会保険料の場合はその年の4月、5月、6月の3ヶ月間の賃金に基づき標準報酬月額が決定されます。

ちなみに、この賃金の中には残業手当や通勤手当等も含まれます。

 

その為、同じ基本給の方同士でも、遠方から通勤しているがために通勤手当が高額になっているかたの方が社会保険料は多くなるという場合があります。

また、中には社会保険料を低く抑えようと、あえて4月、5月、6月の3ヶ月間の残業時間を減らすよう仕事の計画を立てるという方もいるかもしれません。

 

今年の7月11日(月)までに提出した算定基礎届に基づき決定された標準報酬月額は、9月分の社会保険料から適用になる為、おそらく皆様の10月支給分の給与明細から天引きされる社会保険料から変化が生じているかもしれません。

(原則、当月分の社会保険料は翌月給与から天引きされます。)

 

まだちょっと先のことになりますが、皆様その変化も是非ご確認くださいませグッド!

 

それでは、良い1日を~チョキ