皆様、こんばんは。

ルーキー診断士 チーム山江田大洋の「洋」担当です。

 

蒸し暑く、じめじめした日々が続きますが、ビールが美味しい季節になってきましたねビックリマーク

皆様、飲んでいますか?!

飲むのは結構ですが、飲み過ぎて会社帰りに転んでケガなどしないよう注意しましょう!

そこでケガしても労災はききませんよ爆弾

 

ちょっと無理矢理感のある繋げ方ですが(笑)、

今回のテーマは、労働保険です。

 

前々回、『社会保険の確定申告?』というテーマを書きましたが、労働保険にも確定申告のようなものがございます。

これを労働保険の年度更新と言います。

この手続きは毎年6月1日~7月10日までの間に行わなければなりません。

 

労働保険とは、労災保険と雇用保険で構成されています。このうち、労災保険分については全額事業主(会社)負担で、雇用保険分については、事業主(会社)と労働者(従業員)が双方で負担することになっております。

この労働者(従業員)負担分が、毎月の給与から天引きされております。

 

この天引き、実は社会保険や源泉所得税、住民税とはちょっと性質が異なります。

社会保険や源泉所得税、住民税については、皆様の給与から会社が預ったものを後日、年金事務所や税務署、区役所等に納付します。

しかし、雇用保険については、皆様の給与から預る前に、会社が既に納付をしています。

いわば、前払いしている状態なのです。

 

それはどういうことか!?

 

労働保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日の1年間を単位として計算されます。

この期間を『保険年度』と言い、計算方法は、【労働者(従業員)に支払う賃金総額×保険料率】です。

 

事業主(会社)は、この保険年度ごとに概算で保険料を納付(前払い)し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに清算を行います。

これが年度更新です。

 

つまり、平成28年7月10日まで(曜日の関係で7月11日まで)に行わなければいけない年度更新では、前払いしていた平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)の労働保険を確定させ、平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)の労働保険を概算で算出し、申告と納付を行うのです。

 

前払いした金額が確定した金額より少ない場合は、今回の概算保険料にその分を追加して納付をします。多い場合は、今回の概算保険料からその分を差し引いて納付します。

 

実際やってみないとわかりづらいお話かもしれませんが、今後独立して従業員を雇用することになった場合、直接関わってくることですので、もし宜しければ頭の片隅にでも留めておいてくださいひらめき電球

 

また、チーム山江田大洋のセミナー(7/16(土))も絶賛参加受付中ですので、是非お申込み宜しくお願いいたします。

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