今回は、ホテルを予約する場面で使う単語集。
prenotazione: booking
singola: single
doppia: double
gemellare: twin
non fumatori: no smoking
prezzo: price
includere: include
la prima colazione: breakfast
fattura: invoice
活用にゼンゼンついていけず、翻訳ソフトに頼りきりです。。。
今回は、ホテルを予約する場面で使う単語集。
prenotazione: booking
singola: single
doppia: double
gemellare: twin
non fumatori: no smoking
prezzo: price
includere: include
la prima colazione: breakfast
fattura: invoice
活用にゼンゼンついていけず、翻訳ソフトに頼りきりです。。。
荷物の多さでは人後に落ちない私は、長年トロリーバッグ(キャリーバッグ)を愛用してきました。
ここ10年近く使っていたのは、サムソナイトのもので、一見ただのボストンバッグだけど実はハンドルとコロコロがついてる、というのが気に入っていたのですが。。。
たしか東京モーターショーからの帰りだったと思いますが、突然コロコロが回らなくなったのです!
コロコロが回らないバッグを引きずって歩くのがどんなにたいへんか、皆様ご想像いただけるでしょうか?
ハーハー、ゼーゼー、都心の長い道のりを抜け、星飛雄馬の気持ちになっって自宅にたどり着きました。
そこから、私のトロリーバッグ探しが始まりました。
今回のコンセプトは、近年爆発的に普及したスーツケースをちっちゃくしてタテにしたようなやつではなくて、一見ふつうのビジネスバッグ(すなわち、ヨコ型でかつ大きすぎないこと)だけども、ハンドルとコロコロがついてる、というもの。
まず、スペック的にはトゥミのものがかなりイメージに近かったのですが、値段が高すぎて論外。トゥミは、社内の愛用者も多すぎます。
タケオキクチ、ポールスミスあたりにもいい感じのものがありましたが、まだ高い。
ふだんだったら買っていたと思いますが、あと半年で学生になろうという状況でビジネスバッグに大枚をはたくのは、ちょっとどうかと思われました。
ビクトリアノックスには、ネダンも手ごろでデザインもカッコイイものがありましたが、これも社内に愛用者が多すぎるので、泣く泣くパス。
残るはエースに高いのと安いのがあり、この安いのでいいやと思って見に行ったところ、安いのはショルダーストラップが着けられないとのこと。デザインも、安いほうはちょっと出張色が強すぎるような気がしました。
ちなみに、私はほぼ上に述べたような思考過程で吉田カバン派なのですが、吉田カバンはトロリーバッグはあまり力を入れてないようでした。
というわけで、名の通ったメーカーのものでなくてもいいや、品質は最低半年、その後2年ぐらいもてば御の字、という方針に切り替えて、有楽町ビックカメラで、安い(けどデザインはそこそこのものを買ってきました。パチパチ。
日本の、本当に名前を聞いたこともないメーカーのものですが、つくりは悪くなさそうです。
包装を断り、会計後その場で使いだしてすぐ感じたのは、肩が軽い!
荷物の重さがまったく苦にならず、本とかいくらでも買えそうです(あぶないあぶない)。
四の五の言わず、もっと早く買えばよかったです。。。
満員電車で通勤するのであれば多少サイズが気になるかなと思うのですが、田舎なのでその心配はありません。
ロースクールへの出願のほうがひと段落ついたので、ひさびさにイタリア語の勉強でもしてみたりして、目前の仕事の山とアメリカ法の予習から現実逃避しています。
イタリア語は、もう5、6年も前になるでしょうか、新橋の航空会館(当時勤めていた会社は虎ノ門にあった)の上でやってた教室に、半年ほど通いました。
年明けから、イタリア人が職場に来る(ちなみに彼はNYUでLLM取得)ので、できれば半年弱で中一レベルを中二レベル(日本人の英語に換算しての話)ぐらいにあげられたらいいのですが、明らかにもっと優先すべきことがたくさんあるので、遠い記憶を喚起すればよしとしましょう。
とりあえず今日は、昨日のACミラノの試合の記事を読んでみることにしましたアンドただ読むだけじゃなんなんで、使えそうな単語をメモしておくことにしました。
aggiudicare: award(v)
vendicativo: vindictive
nascondere: hide
soddisfazione: satisfaction
autorete: own goal (たぶん)
BUことBoston Universityから合格を知らせるメールが来ました!
素直にうれしいです。
ランキング20位、知財が充実しているのと、なんといってもボストンという街の文化レベルの高さが魅力です。
勝因は、・・・すみません、コネです(笑)。
前の記事(趣味の印紙税2 覚書に印紙は必要なの?)を見て、「申込書(注文書)は契約の成立を証明するものじゃないから、要らないんでしょ?」と思ったアナタ、センスありますよー!!法務に来ませんか?!メールと電話と書類のノンストップDoJミックスが待ってますよー!!!
そうです。基本通達14条には「「契約」とは、互いに対立する2個以上の意思表示の合致、すなわち一方の申込みと他方の承諾によって成立する法律行為をいう」と書いてありますが、要は、「売ります」(「あげます」でも、「貸します」でもよいが)という申込に対して、「買います」という承諾があって、当事者の意思が一致すれば、そこで初めて契約が成立します。申込(注文)だけではまだ契約は成立していませんので、たとえ書面にしたとしてもそれは契約書ではありません。
しかし、ここに、わりと見落されている重大な落とし穴があります。
基本通達21条に、「申込書等と表示された文書の取扱い」と題する規定があり、1項の「契約は、申込みと当該申込みに対する承諾によって成立するのであるから、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される単なる申込文書は契約書には該当しないが、申込書、注文書、依頼書等(次項において「申込書等」という。)と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、契約書に該当する。」というのは、ふんふんそうだよねというカンジなのですが、2項1号(2号と3号は1項と同じような話)で、「申込書等と表示された文書のうち、次に掲げるものは、原則として契約書に該当するものとする。(1) 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。」とされているのです。
商品の継続的な販売の基本契約書などには、「申込書の受領から3営業日以内に別段の通知がないときは、契約は成立したものとみなす。」などと書いてあることが、よくあります。この場合には、申込書(注文書)であっても印紙が必要になります。
そして、ここからがマニアックな印紙税研究の真骨頂なのですが、①申込書(注文書)は契約の成立を証明するものではないから印紙不用という原則に対する、②申込書(注文書)だけで自動的に契約が成立する場合は印紙必要という例外には、さらに③受注した側が注文請書などを作成することになっている場合には(申込書(注文書)には)印紙不用という例外があります。正確には、先ほどの基本通達21条2項1号の続きに、「ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。」と規定されているのです。これは、注文請書を作成する場合には、これに印紙が必要になるからです。
注意していただきたいのは、注文請書を作成した場合ではなく、あくまで作成することになっている場合(「作成することが記載されている」場合)だということです。この点から、「いちおう注文請書を作成すると書いておいて、実際には作成しなければ印紙は貼らなくて済むのではないか?」とはだれもが考えることですが(考えないか?)、これは、受注した側が常に契約違反になるという問題はさておくとしても、脱法行為ですので、よい子のみなさんはマネしないほうがよいでしょう。
※この記事は、あくまで筆者の趣味で書いているものであり、完全なる筆者の私見です。印紙税に関する判断は、書面上の細かい記載に左右されることもしばしばあり、正直言って書面を見て(かつ話を聞いて)みないとわからないというのが、筆者の経験上の率直な感想です。だからといって、ホンモノの契約書を送られても困りますので、具体的な書面についての印紙の要否等は、税務署、税理士等の専門家にお問合せください。また、筆者は日々撮りためたF1ビデオの鑑賞、手持ちCDのiTunesへの取り込み、ゲキレンジャーに退治される怪獣の役等に追われており、議論、論争等を行える状況にありません。もとよりこの記事の内容は完璧ではないものとは思いますが、得心のいかない場合はそっと胸の中にしまいこみ、間違いを発見した場合はあとでコッソリ教えてください(笑)
昨晩、というか正確には今日午前0時(現地時間の午前10時)から、Boston Universityの電話インタビューがありました。
時間になって、指定の電話番号に電話をかけます。相手は、アドミの女性で、フレンドリー。英語は、ごく一般的なアメリカ人の英語で、特に聞き取りにくいということはないと思います。
まず始めに聞かれたのは、どういうバックグラウンドがあってどういう勉強がしたいのか、ということ。
そのあとは雑談的に、英語のリーディング、リスニング、ライティング、スピーキングのどれが一番苦手か、家族を連れてくるのか(やはりBUもカバーレターを読んでる気配なし。。。)、とか聞かれましたが、すいません、よく覚えてません。こちらからもいろいろ質問したので。。。
時間としては、20分ちょっとだったでしょうか。
答にはつっかえるところもあり当意即妙とはいきませんでしたが、全体としてはなんとか無難にこなせたような気がします。
インタビューそのものよりも、むしろ待ってる間がたいへんでした。
昨日は早く家に帰ってきたのですが、子どもを寝かせていたら自分の意識も遠のいていくのに気づき、すんでのところで起きあがりました。
あぶないところでした(汗)。
少し前にCornellのstatusが変わらずじりじりしているという話を書きましたが、結局"Early Action Complete"ではなく、ただの"Complete"になってしまいました。DHLのトラッキングだと、配達日時はNovember 14, 2007 10:56になってる(締切は15日)のに。。。
たぶん、TOEFLスコアリポートのせいだと思われます。これも11/04/2007には注文したんですがねぇ。
アーリーに引っかからなかったので、ここは望み薄ですね。残念です。
と思っていたら、George Washingtonからもincompleteのメールが来ていました。やはりTOEFLスコアリポートがないとのこと。
こちらは28/11/2007に注文していますが、ETSの個人ウェブサイトでチェックしていたところ、今日ようやくStatusが"Delivered"に変わりました。
以前BUからincompleteのメールが来たときに問合せたところ、ETSの用法では"Delivered"は「発送」という意味であるという説明を受けています(違うと思うが)。つまり、9日もかかってようやく発送したということです。TOEFLスコアリポートというのはたぶん郵送してるのだと思いますが、証明書を印刷して封筒に入れるのに、なんでそんなに時間がかかるのでしょうか?
まぁ、郷に入れば郷に従え(まだ入ってないけど)、アメリカの大地の悠久なる時の流れを計算に入れてなかった私が悪いということなのでしょうが、今後受験される方の参考までにと思って書いてみました。
今朝メールが来ました。合格したらしいです。
うれしいというよりも、ほっとしたというのが率直な気持ち。
ランキング16位、テネシー州ナッシュビルの自然に囲まれた少人数(25~30人と書いてある)のLLMで、文面からもひしひしと居心地のよさそうな校風が伝わってきます。
お?全国の法務担当者を脱力させるお約束の質問ですね。答は、必要です。
印紙税というのは、印紙税法、印紙税法施行令、印紙税法基本通達の3点セットにもとづいて課税されており、プロとしてはこれらを参照すべき(一般の方は、国税庁のパンフレット「印紙税の手引」
で十分だと思います)なので、以下これらを参照しながら進めていきます。
この質問は、おそらく多くの人がこれを見ていると思われる(かつ、これしか見てないと思われる)国税庁の「印紙税額一覧表」
に「請負に関する契約書」、「継続的取引の基本となる契約書」などと書いてあることから生じるものだと思いますが、基本通達12条には、「「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をい」う、という規定があります。
つまり、たとえタイトルは覚書であっても、「売ります」、「買います」といった当事者の合意内容が書かれており印が押されていれば、印紙税法的にはそれは契約書だ、ということです。
なので、覚書に書いてある内容が不動産売買とか請負とかで例の「印紙税額一覧表」にあてはまるのであれば、原則として印紙が必要、ということになります。
※この記事は、あくまで筆者の趣味で書いているものであり、完全なる筆者の私見です。印紙税に関する判断は、書面上の細かい記載に左右されることもしばしばあり、正直言って書面を見て(かつ話を聞いて)みないとわからないというのが、筆者の経験上の率直な感想です。だからといって、ホンモノの契約書を送られても困りますので、具体的な書面についての印紙の要否等は、税務署、税理士等の専門家にお問合せください。また、筆者は日々撮りためたF1ビデオの鑑賞、手持ちCDのiTunesへの取り込み、ゲキレンジャーに退治される怪獣の役等に追われており、議論、論争等を行える状況にありません。もとよりこの記事の内容は完璧ではないものとは思いますが、得心のいかない場合はそっと胸の中にしまいこみ、間違いを発見した場合はあとでコッソリ教えてください(笑)
多くの会社の法務部(会社によっては経理、総務などが担当するところもあるようですが)で面倒くさがられている業務が、印紙税に関する問合せへの対応でしょう。
厄介なことに、この業務は、面倒くさいのですが、マニュアル化は難しい。マニュアル化できなくはなく、実際に試みた会社もあるように聞きますが、正確を期するとけっこう細かい話になるので、結局だれか詳しい人に聞くのが早い、ということになるのが常のようです。契約書の内容を読み取って自動的に判定してくれるソフトなど出たら便利だろうと思うのですが、そのようなものは、ついぞ見たことはありません。まぁ、あやしいのは全部貼ってしまう、というのもひとつの方法ではありますが。
学問的にもおよそ興味を引かない分野であるらしく、大学等で研究されることも無いため(研究されている方がいたら、ごめんなさい)、文献もほとんどありません。
さらに言えば、時代は電子化の方向へ向かっており、基本的に紙でなければ印紙は必要ないので、印紙税法自体が消え行く運命にあります。なので、将来的にも、だれも真剣に研究しようとしないでありましょう。
しかし、役に立たないことに情熱を傾けるのが、人間の証というものです。
鉄道マニアが名も無きローカル線の研究に没頭するように、印紙税の研究には得も言われぬマニアックなヨロコビがあります。
さあ、あなたを印紙税の素晴らしき世界へご招待しましょう!
※この記事は、あくまで筆者の趣味で書いているものであり、完全なる筆者の私見です。印紙税に関する判断は、書面上の細かい記載に左右されることもしばしばあり、正直言って書面を見て(かつ話を聞いて)みないとわからないというのが、筆者の経験上の率直な感想です。だからといって、ホンモノの契約書を送られても困りますので、具体的な書面についての印紙の要否等は、税務署、税理士等の専門家にお問合せください。また、筆者は日々撮りためたF1ビデオの鑑賞、手持ちCDのiTunesへの取り込み、ゲキレンジャーに退治される怪獣の役等に追われており、議論、論争等を行える状況にありません。もとよりこの記事の内容は完璧ではないものとは思いますが、得心のいかない場合はそっと胸の中にしまいこみ、間違いを発見した場合はあとでコッソリ教えてください(笑)