我が愛馬、マジェ君との涙のお別れです。




ついでに、在りし日のマジェ君と、私。


賠償責任やOPT期間など、BU医療保険ではカバーできないところが多いため、もうひとつ保険に入ることにしました。
といっても、細かく検討してる余裕がないので、大勢に従いJALファミリークラブ会員用の海外赴任者総合保障制度というものにしました。
この保険に入るには、まずJALカードを作ることが必要なのですが(ちなみに、JALプレミオカードではダメだそうです)、そのJALカードが来たので、今朝保険の申込書を送りました。


この保険は、AIUが引受けており安心感がありますし、値段も割安なようです。治療費用についてはBU医療保険と重なってしまいますが、日系の海外駐在・留学保険ではBU医療保険の加入免除が認められないことを前提として、家族全員でひととおりの保障を得ようとすると、本人のみBU医療保険に入り、加えて家族全員でこの保険に入るのが、私の計算ではトータルでもっとも安くつくことになります。


なお、保険事務局に問い合わせたところ、家族が後から来る場合追加で加入することができ、その場合保険料は期間に応じて減額されるとのことでした。私の場合、私は2ヶ月後に家族3人を追加加入させれば、5万6千円ほど節約できることになります(追加加入を忘れないようにしなくちゃいけませんが)。

あと、この保険は1年ごとの自動更新なのですが、更新の際のタイプの変更は、減額は可能だが増額は不可とのことでした。よって、LLMの最初の1年は最低限の保障にしておいて、OPTの次の1年は保障を厚くする、というようなことはできないようです。

昨日から熱が出てつらいです。

このところ予防接種をさんざん打ったのでその副作用を心配したのですが、ただの過労だったようです。

それでも昨日は、引越業者との打合せなどをこなしました。

今日も余裕はまったくないので、午後から出社します。

少し前のことです。
ある製品をタイに販売する案件がありました。
私の会社ではこれまであまり扱ったことのない製品であったため、リスク管理をどの程度まで徹底すべきか(正確には、徹底することを法務として事業部門に要求すべきか)、法務内でひとしきり議論になりました。
この製品は一般消費者向けであったため、個人的にはPLリスクが気になったのですが、タイのPLリスクが特に高いという認識はなかったので、経験や先例に照らしてまぁこんなもんかな、というところで線を引いておきました。


ところが、数日後、LLMブロガー、Cesareさんのブログ を読んでいると、参加したセミナーで「今年8月に施行予定のタイPL法の概要について簡単な説明があった」と書いてあるではありませんか!
あゃゃ。あわてて調べてみると、たしかにタイのPL法は、2007年12月に国会を通過、2008年2月に官報で告示されていたようです。しかも、けっこう「意欲的」な内容になっています。


タイのPL法の解説は専門家に譲るとして、今回気づかされたことを教訓的に述べると、以下の2つになるでしょうか。

①法務担当者としての直観が知らせたときは、おっくうがらずに現地の弁護士に確認すること。実施部門の、予算がないとか時間がないとかいう言葉に惑わされてはいけない。
視野は広く持ち、常に多様な情報を積極的に収集すること。思いがけないところにヒントはころがっている。


あまりにも当り前すぎてお恥ずかしい限りですが、自戒をこめて。

これまでわが法務部では、異動に際しては、個人のパソコンにあるメールやドラフトなどの電子データは、一式サーバに入れ、後の担当者が検索、利用できるようにしておくのが慣例になっていました。私も常々、「読まれて困るメール、見られて困る物はなにもないので、私のパソコンとデスクの中は自由にあさってよし。ただし、第三者との間の秘密保持契約に反しない範囲で(笑)。」と公言してきたので、そうするつもりでした。


しかし、よく考えてみると、それほど単純な話ではないことに気づきました。
日本の契約には契約書に書かれないことがいっぱいあるので、法務担当者としては、交渉・締結当時の記録をできるだけ残しておきたい、という欲求が本能的にあります。後に紛争になったときに、ここはこういう趣旨だった、あの時ああ言ったじゃないか、ということが言えなくなるのは、かなりツラいのです。
また、これとは別次元の話もあります。会社の意思決定過程においては、100%法務の言うとおりになるなんてことはまれで、多かれ少なかれ実施部門では法務の意見と違うことが行われるのが現実なのですが、そのあげくに、なんでこんな契約したんだ、法務はなにをしてたんだ、と法務が責任を問われることがあったりします(しかも、怒鳴りこんでくるのが、当の実施部門の新しい部門長だったりする。。。)。そういう場面にそなえて記録を残しておきたいというのは、法務担当者の素直な気持ちです。


もちろん会社としては、不利な記録が残るのはリスクでもあるわけで、特にアメリカの訴訟ではディスカバリー手続の関係で致命的なことになりかねません。
そして、法務の反対を押し切って実施したというのは、不利な記録であることは間違いないでしょう。
が、かといって記録を捨ててしまうと法務担当者個人のミスだったということになりかねず、非常に苦しいものがあります。要は一種の利益相反なのです。


会社によっては、このあたりのことが文書管理規程で細かく決まっているところもあるのでしょうが、利益相反的な話は決まりを作ったからといって解決できるものでもないように思います。法務担当者の待遇とか身分保障とかを、内部統制の実効性という観点からもう少し考えてもらいたいものです。


結論的には、法務の使命はあくまで会社の利益の最大化という建前を貫くとすれば、ぜんぶ捨てちゃったほうがよいということになるのかもしれません。でもそれって、今までの私の仕事ってその程度のもんだったんだって言われてるようで、なんだかとっても悲しい気持にもなるのですが。。。

昨日I-20が来て、今日ビザが来ました。
今、ビザ業者さんに、再発行されたI-20を大使館に提出するなどの手続が必要かどうか調べてもらっていますが、たぶんそのままでよさそうな感じです。


今回はいろいろとあったので、ビザ業者さんにお願いして、結果的にはよかったです。
「結果的には」というのは、今後の入国審査やOPTの手続などのことを考えると、ビザ業者さんにまかせっきりにするのはたいへん危険なので、また、あまつさえビザ業者さんが間違えたりもするので、結局自分でひととおり把握しなければならず、かかる手間はあまり減らなかったと思われるからです(もちろん、申請に必要な情報も、まず自分で出さなければなりませんし)。
そうではなく、困ったときにいろいろ相談できるという意味では、まぁ役に立ちました。
ビザ申請は、LLMに行かれるという方ならば基本的に自分でできるとは思いますが、業者さんにお願いしたほうがなにかと便利ではあります。結論的には、お財布と相談してお決めになればよいのではないでしょうか。


ところで、今日のNew York Timesにコワイ記事が出ていました("Italian’s Detention Illustrates Dangers Foreign Visitors Face" )。
アメリカでは年に何千人もの外国人がVisa Waiver Programで入国しようとして拒否され、しかも、入国できなかった以上そこはアメリカではないのでアメリカ法の保護を受けられず(記事にはそう書いてある)、身柄を拘束されひどい扱いを受けている、というものです。
ひんぱんに渡米される方は、お気をつけを。。。

マサチューセッツ州法で、学生には一定の基準をクリアする医療保険への加入が義務付けられているらしく、この関係でBU入学者は黙っていると自動的にBU医療保険に入り、学費とともに保険料を請求されることになります。ところが、この保険の中身がなんとも定かでなく、各方面に問い合わせていました。例によってタイトルは大げさですが、今日現在までにわかったことをまとめておきます。


運営体制:ChickeringあらためAetnaという保険会社が引受けている。BUでは、Student Health Servicesのサイトの中に保険のページ があるので、てっきりそこが担当部門だと思っていたら、Student Accounting Servicesが保険契約を担当しているらしく、なるほどこちらにも保険のページ がある。なお、LLM生がお世話になるSchool of LawのOffice of Foregin ProgramsあらためOffice of Graduate and International Programsの人は、保険に関してはあまり知らない。


種類:2008/2009年度からは、現行と同様のStudent Complete Planに加え、より補償を充実させたStudent Plus Planも選べるようになる(詳細不明)。ただし、家族はCompleteのみ。


補償範囲:全額補償されるのではないので、要注意である。年間$250000の上限はよしとするとしても、受ける医療サービスの種類により、$10から$100のCopay(自己負担額)があるうえに、残額もおおむね80%程度しか補償されない(Plusだとこのあたりが改善されているのだと推測される)。また、日本のふつうの海外旅行(あるいは駐在・留学)保険と異なり、死亡や後遺障害に何千万円といった形の補償もないし、あくまで医療保険であるので賠償責任補償もない


家族の補償 :前述のように、Completeのみだが、家族も入ることができる。本人と家族の渡米時期がずれても、個別に保険料を算出して加入できるようである。ただし、2008年9月23日以降は、2008/2009年度の保険には加入できないようである。


補償期間:2007/2008年度は8月22日に終了し、2008/2009年度は8月23日に開始する。よって、LLMの保険の補償期間は2008年8月23日から2009年8月22日までということになる。また、CELOPの保険は2007/2008年度の保険の切り売りのような形になるため、CELOP開始日から2008年8月22日までが補償期間ということになる。よって、CELOPとLLMの間で補償が途切れるということはないが、渡米の日からCELOP開始日(CELOPなしの場合は8月23日)までは補償されないということになる。そして、BU医療保険はBUに在籍していないとかけることができないため、LLM終了後研修(Optional Practical Trainingといって1年以内の期間学生ビザで研修をすることができる)する場合、その期間はBU医療保険という形では保険をかけることができない。


年間保険料:本人はCompleteが$1466、Plusが$1997。また、配偶者は$2761(高い!)、子どもは$1511の予定。よって、本人をPlusにして家族4人で入ると、年間で$7780もすることになる。


加入免除:一定の基準をクリアする他の医療保険に加入している場合、BU医療保険への加入は免除される。しかし、アメリカの保険会社でなければならないなどいろいろな決まりがあり、免除を申請した人は難航しているようである。


というように、滞在中の保険をBU医療保険だけで済ますのは、いろいろと問題がありそうです。
じゃあどうしたらいいんだ、というのを今考えているのですが、そのことについてはまたあらためて。

かなり前に読み終わっていたのですが、内容を消化しきれなかったので、放置していました。でも、せっかくなので、引越し荷物にしまう前に、感想を書いておくことにします。

その名のとおりアメリカ法のキホンを平易かつ実務的に解説することで定評のある弘文堂のアメリカ法ベーシックスですが、この「現代アメリカ法の歴史」(モートン・J・ホーウィッツ/弘文堂)は、ちょっと毛色が違います。私は、アメリカ法の勉強を(広く浅く)始めるにあたり、まずは各法分野における主要な判例・学説の状況を押さえておこうと思い読み始めたのですが、そのような目的で読むにはまったく不適当な本でした。


この本は、1800年代後半から1900年代前半にかけて、古典的法思想を批判して登場したリーガル・リアリズムと、それがすぐに直面した課題を扱っています。私の理解したところによれば、法とは本質的に中立的、機械的、非政治的なものであり、裁判官は法を発見し宣言するだけだ、という伝統的なコモンローの考え方に対峙するものとして、法は社会のために存在するのであって、ゆえに政治ともまた無関係ではありえないのだとして、裁判官の裁量と法創造機能を正面から肯定したのが、リーガル・リアリズムだということのようです(この対立は、現象学と構造主義の関係を思い起こさせますね)。
リーガル・リアリズムは、その時代のアメリカにおける経済活動の深化と社会格差の拡大、そしてそれと並行した、法を社会の実態に合わせるべきだという強い圧力に支えられ、ニューディールを頂点として支持を受けたようです。しかしながら、政治との同質性を肯定している点で、後の「法と経済学」とは区別されるようです(「法と経済学」は、市場の中立性を前提としているため、むしろ古典的法思想に近しいようです)。


その後、法が第二次世界大戦期の全体主義に対抗する役割を期待されたことや、リーガル・リアリズム自体の茫漠とした価値相対主義との結び付きなどもあって、リーガル・リアリズムは次の世代への発展的解消(?)を遂げたようですが、ざっとこのような話(責任持てませんが)ですので、この本は現代アメリカ法の一般的な解説というよりは、それ自体法思想、法哲学の範疇に属すると言ってよいかと思います。
ゆえに、冒頭に書いたとおり、実務的なことを期待して読むのはおすすめしませんが、おもしろいことはおもしろいです。特に、ホームズ裁判官の見解の変遷の件などは、ひとりの裁判官の考えがこれだけ変わるのだから、古今東西の判例を整合的に理解しなければならないコモンローというのはなかなかたいへんなシステムだな(というか、ムリなんでは?)、という感想とともに読みました。


なお、福祉国家以前の夜警国家においては富の再分配が行われない、というのは知識として知っていましたが、単に行われないだけではなく、一歩進んで行ってはならないとされていた、というのは、私は寡聞にして知りませんでした。このあたりはもう少し勉強してみたいと思います。

なんともアメリカらしいというか、ミもフタもない統計が出ていました。

ロースクール別の、就職先調査の結果 で、「大手法律事務所就職率が高い=よい学校である」というとらえ方がされているようです。


だいたいはUS Newsのランキングと比例していますが、Northwestern、Nortre Dameあたりの健闘が光ります。

記事 にあったのですが、法律事務所のほうからみると、Jones Dayが最多で58のロースクールから採用しているのに対し、Baker & McKenzieが最少で13のロースクールからしか採用していないのも、両事務所の考え方の違いがあらわれていて興味深いです。

昨日、東京のアメリカ大使館で、ビザ面接を受けてきました。


入口で、空港と同様のセキュリティーチェックがあり、食べ物、飲み物は預けさせられます(無造作に屋外の箱に入れられるので、持っていかないほうがよいです)。電子機器(携帯電話、それに電子辞書も!)は、さすがに屋内でですが、やはり預けさせられます。


中へ入ると、まず無愛想な日本人職員に申請書類をチェックされます。書類の順番が違うとかいろいろ言われてちょっとムッとしますが、ここでケンカしてもしょうがないので、黙って先へ進みます。


待合室はごったがえしており、日本の運転免許センターの雰囲気にそっくりです。書類を出してからは、ひたすら座って待ちます。室内は、少し寒かったです。子どもは、連れて来てる方もおおぜいいましたが、子どもが退屈しない要素はなにもないので、できれば連れて来ないほうがよいと思います(私は連れて行きませんでした)。


自分の回りの人があらかた入れ替わったころ、名前を呼ばれ、機械で指紋を取られます。

このとき、若い女性アメリカ人職員が、"Boston University! Wow! Congraturations!"と陽気に言ってくれたので、"Thank you."と返します。BUは、それなりに知られてる学校ではあるようです。


またしばらく待つと別の窓口から名前を呼ばれ、いよいよ面接です。

「ナニヲ ベンキョウシマスカ?」

「はい、人生について、いろいろと。」

などということは間違っても言ってはいけない、と事前に知人のアメリカ人弁護士からクギをさされていました(なんで?)ので、ふつうに「法律です。」と答えます。

そのほか、職業、結婚した年など2、3質問されました。

私の場合、I-20に誤字があったため後で差し替える旨説明したのですが、

「ダイジョウブ。ニュウコクマデニ アレバ、イイデ~ス。」

とのことでした。

あ、ちなみに、I-20は水曜日(電話で催促した日)に発送されました。Sevis Codeは変更なしとのことでした。

最後に

「ダイジョウブデ~ス。ビザハ、イッシュウカン イナイニ トドキマ~ス。」

と言われ、面接はあっという間に終わりました。

ちなみにすべて日本語で、妻はなにも聞かれませんでした。


というわけで、皆様にご心配をおかけしましたが、ビザはなんとかなりそうです。

I-20さえ無事に届けば。。。