マサチューセッツ州法で、学生には一定の基準をクリアする医療保険への加入が義務付けられているらしく、この関係でBU入学者は黙っていると自動的にBU医療保険に入り、学費とともに保険料を請求されることになります。ところが、この保険の中身がなんとも定かでなく、各方面に問い合わせていました。例によってタイトルは大げさですが、今日現在までにわかったことをまとめておきます。
運営体制:ChickeringあらためAetnaという保険会社が引受けている。BUでは、Student Health Servicesのサイトの中に保険のページ があるので、てっきりそこが担当部門だと思っていたら、Student Accounting Servicesが保険契約を担当しているらしく、なるほどこちらにも保険のページ がある。なお、LLM生がお世話になるSchool of LawのOffice of Foregin ProgramsあらためOffice of Graduate and International Programsの人は、保険に関してはあまり知らない。
種類:2008/2009年度からは、現行と同様のStudent Complete Planに加え、より補償を充実させたStudent Plus Planも選べるようになる(詳細不明)。ただし、家族はCompleteのみ。
補償範囲:全額補償されるのではないので、要注意である。年間$250000の上限はよしとするとしても、受ける医療サービスの種類により、$10から$100のCopay(自己負担額)があるうえに、残額もおおむね80%程度しか補償されない(Plusだとこのあたりが改善されているのだと推測される)。また、日本のふつうの海外旅行(あるいは駐在・留学)保険と異なり、死亡や後遺障害に何千万円といった形の補償もないし、あくまで医療保険であるので賠償責任補償もない。
家族の補償 :前述のように、Completeのみだが、家族も入ることができる。本人と家族の渡米時期がずれても、個別に保険料を算出して加入できるようである。ただし、2008年9月23日以降は、2008/2009年度の保険には加入できないようである。
補償期間:2007/2008年度は8月22日に終了し、2008/2009年度は8月23日に開始する。よって、LLMの保険の補償期間は2008年8月23日から2009年8月22日までということになる。また、CELOPの保険は2007/2008年度の保険の切り売りのような形になるため、CELOP開始日から2008年8月22日までが補償期間ということになる。よって、CELOPとLLMの間で補償が途切れるということはないが、渡米の日からCELOP開始日(CELOPなしの場合は8月23日)までは補償されないということになる。そして、BU医療保険はBUに在籍していないとかけることができないため、LLM終了後研修(Optional Practical Trainingといって1年以内の期間学生ビザで研修をすることができる)する場合、その期間はBU医療保険という形では保険をかけることができない。
年間保険料:本人はCompleteが$1466、Plusが$1997。また、配偶者は$2761(高い!)、子どもは$1511の予定。よって、本人をPlusにして家族4人で入ると、年間で$7780もすることになる。
加入免除:一定の基準をクリアする他の医療保険に加入している場合、BU医療保険への加入は免除される。しかし、アメリカの保険会社でなければならないなどいろいろな決まりがあり、免除を申請した人は難航しているようである。
というように、滞在中の保険をBU医療保険だけで済ますのは、いろいろと問題がありそうです。
じゃあどうしたらいいんだ、というのを今考えているのですが、そのことについてはまたあらためて。