少し前のことです。
ある製品をタイに販売する案件がありました。
私の会社ではこれまであまり扱ったことのない製品であったため、リスク管理をどの程度まで徹底すべきか(正確には、徹底することを法務として事業部門に要求すべきか)、法務内でひとしきり議論になりました。
この製品は一般消費者向けであったため、個人的にはPLリスクが気になったのですが、タイのPLリスクが特に高いという認識はなかったので、経験や先例に照らしてまぁこんなもんかな、というところで線を引いておきました。
ところが、数日後、LLMブロガー、Cesareさんのブログ
を読んでいると、参加したセミナーで「今年8月に施行予定のタイPL法の概要について簡単な説明があった」と書いてあるではありませんか!
あゃゃ。あわてて調べてみると、たしかにタイのPL法は、2007年12月に国会を通過、2008年2月に官報で告示されていたようです。しかも、けっこう「意欲的」な内容になっています。
タイのPL法の解説は専門家に譲るとして、今回気づかされたことを教訓的に述べると、以下の2つになるでしょうか。
①法務担当者としての直観が知らせたときは、おっくうがらずに現地の弁護士に確認すること。実施部門の、予算がないとか時間がないとかいう言葉に惑わされてはいけない。
②視野は広く持ち、常に多様な情報を積極的に収集すること。思いがけないところにヒントはころがっている。
あまりにも当り前すぎてお恥ずかしい限りですが、自戒をこめて。