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共同点呼
健康診断だけでなく、点呼や朝礼時における日々の健康観察が極めて重要です。事故を犯した運転手は、仕事に出かける前に「胸が痛くて苦しい」と話していたそうです。
体調不良の予兆があったとき、運行管理者は慎重にならなければなりません。
適切に対処していれば事故を防げていたかもしれません。
運行管理者からドライバーに対して行う点呼時の質問は、具体的でドライバーが申告しやすい内容を工夫しなくてはいけません。
睡眠時間は「睡眠はとれているか」ではいけません。
→ 「何時から何時間ぐらい眠りましたか」
→ 「夜中に目が覚めるようなことはないですか」
体調は良いですかではなく、
→ 「胸が苦しい、頭が痛いといったことはありませんか」
→ 「少しでも体調に不安があればムリをしないで連絡してください」
運行管理者の仕事は危険を事前に察知することです。
日々の業務の内容をもう一度チェクしましょう。
皆さんは、当然知ってなければいけません。
酒酔い運転で人身事故を引き起こした場合は「危険運転致死傷罪」になります。
死亡事故は、1年以上20年以下の懲役
負傷事故は、15年以下の懲役
平成19年に酒酔い運転又は酒気帯び運転に対する罰則が強化されてます。
飲酒ありの交通事故発生件数は減少してます。
しかし、飲酒運転が原因の交通事故が発生しています。
飲酒は、反応速度の遅れ、速度感覚の麻痺など車の運転に多大な影響を及ぼし、
重大事故の原因となりますので絶対にやめなくてはいけません。
酒酔い運転や酒気帯び運転に対する罰則と違反点数等は下記のとおりです。
1. 罰則
1)酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2)酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
2. 違反点数
1)酒酔い運転 35点
2)酒気帯び運転 0.25mg以上25点、0.15mg以上0.25mg未満13点
3. 運転者以外への処罰
1)車両提供者
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
2)酒類の提供、車両の同乗者
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運行管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次の事項を実施しなければいけません。