点呼の補助者について、条文を読むとドライバーは事務所に一日いないのでできないような表現ですが、可能とのことです。
先日、千葉市内で巡回指導を受けました。
巡回指導で指導員に質問をしたところ、可能との回答をもらいました。
今まで運転手は運航管理者の補助者になれないと解釈してましたが、可能のようです。
この事業所では運転手の内2名が運行管理者の免状を持っていました。
今までは、事務所に常時いないと補助者になれないと理解していたので、運行管理者の補助者にアルバイト・パートを頼んでいました。
でも、アルバイトだと突発で休んだりしたりして、運行管理者にかなりの負担がかかってました。
ところが、ドライバーが補助者に慣れると状況は変わります。
特に2名いたのでお互いの点呼もできます。
運行管理者が点呼の全てをするとなると、勤務時間は毎日、16時間を超えてました。
これで、運行管理者の業務での負担が軽減でします。





