受験生は
何故強化するのかをしっかり理解しましょう。
平成25年10月1日より、
適正化事業実施機関が行う巡回指導結果の報告が強化されます。
適正化事業実施機関では、貨物自動車運送事業法第39条第1号に基づき適正化事業指導員が行う巡回指導の結果について、同法60条第2項に基づき運輸支局へ報告していますが、平成25年10月1日より悪質性の高い違反項目については即通報の対象となります。
即通報(速報制度)の概要は以下の通りです。
● 点呼を全く行っていない。
【具体的な要件】
①点呼の実施記録が全く保存されていない。
②点呼の実施記録にかかわる帳簿に記録が全くされていない。
● 運行管理者/整備管理者が全くいない。
【具体的な要件】
①選任されている運行管理者が全くいない。
②選任されている整備管理者が全くいない。
※運行管理者/整備管理者の資格者がいても、法令に基づく届け出がされていない場合は即 通報。
● 定期点検をまったく行っていない。
【具体的な要件】
①定期点検整備記録簿が全く保存されていない。
②定期点検整備記録簿に記録が全くされていない。

