10月から巡回指導の強化が始まってます。
皆さんの会社大丈夫ですか。
まず、「点呼」実施の重要性です。
なんで、試験で点呼について出題されるか、理由がここにあります。
何回も確認して下さい。
基本的に対面以外は認められません。
何回も確認して下さい。
基本的に対面以外は認められません。
この点は試験にも度々出てます。
点呼は対面点呼です。
運送事業者にとって、正直、これがとても大変なんです。
「深夜・早朝の点呼なんてできない。点呼のために人を雇っていたら経営が成り立たない」
(ほとんどの会社が配車によって、早朝3時出社なんてアタリマエです。
そして、最後に出発する車両は8時だったりします。
そして、帰ってくるのが、午後5時から10時ごろまで。)
これが中小運送会社の社長の本音ではないでしょうか。
同感です。
点呼をまともに実施するのは、どこの運送会社もとっても厳しいです。
中小の事業者がみんな抱えてる問題なんです。
でも、法律は厳しいです。
点呼の未実施で営業停止になった会社がいっぱいあります。
詳しく説明します。
点呼の未実施があった場合は重要なのが、同じ「点呼未実施」でも「違反の程度」です。
たとえば、重大事故を起こし、「点呼違反」が発覚した場合の行政処分について考えてみましょう。
まず「点呼の未実施」が発覚した場合の最悪のケースは50%以上が未実施で運行管理者本人の点呼が全体の3分の1未満のケースです。
この場合、重大事故を起こすと則「車両停止90日」の処分です。
それにくわえて、「点呼の記録違反」が重ねて適用されます。
点呼の未実施が50%以上の場合「点呼の記録」も無いですよね。
すなわち、「点呼記録なし率50%以上」になります。
これは「車両停止60日」の行政処分となります。
更に加えて「点呼記録の保存違反」があります。
点呼記録なし率50%以上の場合「点呼記録の保存」もありませんので「点呼記録保存なし率50%以上」になります。
これで、「車両停止60日」の行政処分で、合計210日間の車両停止処分となります。
車両停止は一番重い日数以外は原則2分の1にする、という規定があります。結果として「点呼違反」だけで、90日+(60日÷2)+(60日÷2)=150日の車両停止になります。
点呼違反は軽く考えていると大変な目に遭います。
点呼の大切さわかりましたか。
どんなことがあっても、どんない困難でも、点呼は100%実施しないと事業を続けることができないのです。
このことを受験生は理解して試験に望みましょう。
このことを受験生は理解して試験に望みましょう。