点呼で、運転者の酒気帯びの有無をアルコール検知器を使用すること等が義務化。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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平成23年5月1日より、運送事業者が運転者に対して実施することとされている点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用すること等が義務化されました。

アルコール検知器の備え付け
  • 営業所ごとにアルコール検知器を備える。
  • 遠隔地で乗務を終了または開始する場合には、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる。
点呼時の運転者の酒気帯びの有無の確認の際のアルコール検知器の使用
  • 乗務の開始前、終了後等において実施することとされている点呼の際に、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認することに加え、アルコール検知器を使用することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認する。
アルコール検知器の保守

運行管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次の事項を実施しなければいけません。

毎日確認
  • 電源が確実に入ること。
  • 損傷がないこと。