寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -172ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問21も自動車運転者の労働時間等の改善のための基準です。


問21の1の問題文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。

第4条(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)

  1.  使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業 法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
    拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
    1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
    勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
    運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。次条において同じ。)を平均し、1日当たり9時間、2週間を平均し、1週間当たり44時間を超えないものとすること。
    連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、4時間を超えないものとすること。


    よって、この問題文は正しいです。

使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。


答、A→5、B→7、C→1、D→4

(1)拘束時間は、1ヵ月について(293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が、(3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

(2)1日についての拘束時間は、(13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、(16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

これはこのまま覚えます。

覚え方は週末から。

問題文を見てみましょう。

4.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

条文を見てみます。

労働基準法65条2項


この問題文の数字も重要です。

よって、この問題文は正しい。
問題文を見てみましょう。

3.使用者は、その雇入れの日から起算して3ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

条文を見てみます。

39条一項

(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

この問題文の数字も重要です。

よって、この問題文は誤りです。

まず、問題文を見てみます。

2.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

それでは条文を見てみましょう。


34条一項です。

第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

赤字の数字、重要です。

よって、この問題文は正しいです。

今日はとっておきのコツをお教えします。

勉強が嫌いで、どうしても覚えることが苦手な人こそ、役に立ちます。

運行管理者試験の合格率を上げるには、まず数字関係は全て正解することです。

ここで、余裕が生まれます。

そのためには、すべて暗記しましょう。

でも、暗記の不得意なあなたはどうしたらいいかわかりませんよね。

では、どうやって暗記するか。

一度覚えたら、忘れない覚え方をすることです。

イメージで覚えることです。

写真を取るように、一瞬に、まぶたにそのシーンを焼き付けます。

時間をかけてはいけません。

数字を数字として覚えるのはとても難しいことです。

だから、それをやってはいけません。

まして、暗記が不得意な、あなたは絶対にやってはいけません。

でも、数字を物に変換したらどうでしょう。

アカサタナハマヤラワ

これを数字に当てはめます。

あ行→1

か行→2

さ行→3


ま→7

や→8

ら→9

わ、ん→0

はじめの2文字を数字に変換します。

もうわかりましたね、数値をものに変換するのです。


蟹は25です。

12は赤ちゃんです。

21は貝です。

これが理解できると、覚えることは、とても簡単になります。

自分にあった数字変換表を作るのをオススメします。

例えは、次の例題。

正解か、間違ってるかの問題です。

道路運送車両法の問題です。

1、自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が60%以上であることが確保できるものでなければならない。


この問題答えは間違ってるです。

正解は70%です。

この問題を当てはめると数字変換に当てはめると「70」は物にすると、「まんげつ・満月」。

満月=70です。

そこで、イメージします。

車のフロントガラスに満月がぶつかってカラスが割れている状態を頭のなかでイメージするのです。

写真を取るように、一瞬でシャッターの頭のなかで押します。

まぶたに焼き付けます。

これで、あなたはフロントガラスに満月を結び付けられました。

どうです、問題文をもう一度読んでください。

60%ではなく70%とすぐに思い出せたでしょう。

もうこの問題を間違えることはなくなります。

これが、簡単に思い出せる数字の覚え方です。

どうですか、なんとなくでもわかってもらえましたか。

これができると、短時間で数字問題を覚えることが可能になります。








問19の1は災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等です。

問題文を読んで見ましょう。

1.使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

いつものように条文に当たります。

答えはこの問題文は正しいです。

第33条の1項です。
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

第33条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
問18の4は法令等の周知義務です。

問題を見てみましょう。

4.労働基準法第106条に基づき使用者は、同法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、時間外労働・休日労働に関する協定等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。


それでは条文を見て行きましょう。

(法令等の周知義務)
第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

よって、この問題文は正しいです。


参考までに32条(労働時間)についてアップしておきます。
1回読んでオーケーです。

(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2.清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
3.清算期間における総労働時間
4.その他厚生労働省令で定める事項
第32条の4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2.対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
3.特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
4.対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
5.その他厚生労働省令で定める事項
 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
第32条の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
第32条の5 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。


問題文を見てみましょう。


労働基準法の定めについての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。


それでは、条文にあたります。33条1項です。
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第33条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

よって、この問題文は正しい。

問18の3は就業規則の作成、変更です。

問題を見てみましょう。

3.使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。



それでは条文を見て行きましょう。

労働基準法の90条1項です。



(作成の手続)
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

意見を聴かなければならないが同意までは必要はありません。

よって、誤りです。