労働時間と休憩です。問19の2、寺子屋塾運行管理者まず、問題文を見てみます。2.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。それでは条文を見てみましょう。34条一項です。 (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 赤字の数字、重要です。よって、この問題文は正しいです。